エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日のニュースによると、
普及が進む電子書籍の利用者の半数は、
アマゾンのKindleストア
を利用しているとのことです。

かくいう私も電子書籍はKindleストアのユーザーですが、
ダウンロードをすれば、専用端末以外でも、
スマホなどの日頃持ち歩く端末で手軽に読めるのがありがたいですね。

最近ではKindleで出ている本であれば、
Kindleで買うようになってきました。

分厚い法律書などもKindleで読める日が来るといいなと思います。



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「住宅金融支援機構の住宅ローンの場合、個人再生できますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。



個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

ところで、住宅ローンにも、

銀行から借りるもの
フラット35などの住宅金融支援機構から借りるもの

がありますので、
独立行政法人である住宅金融支援機構の住宅ローンの場合は、
住宅資金特別条項付個人再生に支障があるのではないか、
とご心配になられる方もいらっしゃることと思います。

ですが、この点については心配ありません。

むしろ、住宅金融支援機構では、
住宅資金特別条項付個人再生の場合のチェックシート
などを用意していて、
銀行のローンの場合よりもスムーズに話が進む印象です。

ですから、フラット35などで住宅ローンをご利用中の方も
ご心配なく、ご相談頂ければと思います。


なんとなく悪いイメージがあって不安だ、
という場合は、お電話やメールでご相談頂ければ、
ご不安を解消して差し上げられることもあろうかと思いますので、
遠慮せずにお気軽にご相談頂ければと思います。


個人再生について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。




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