2012年 1月の記事一覧

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12年01月16日 16時12分05秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は朝から車で松戸へ行ってきました。




最近の遠出はなぜか月曜日になることが多く、朝の中央道はいつも大渋滞です。




松戸へは、ご相談者様と一緒に千葉地方裁判所松戸支部で民事再生の申立をするために行ってきました。




日頃の東京地方裁判所立川支部での民事再生申立と若干イメージが異なるものの、親切に申立を受付して頂き、裁判所には感謝しきりです。




帰りに少し足を延ばして千葉地方裁判所本庁にも行ってきました。



本庁へ行ったのは3年ぶりくらいですが、裁判所がもの凄く立派な建物に建て直されていました。



ちょっとした問い合わせのために行ったのですが、ここでも親切に対応して頂き、またもや感謝しきりです。




当事務所では、こうした裁判所の皆様のご理解のもと、ご依頼があれば日本全国の裁判所での自己破産・民事再生の申立のお手伝いをさせて頂いております。



一生懸命頑張りますので、お気軽にご相談下さい。









お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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12年01月15日 09時58分25秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、個人向けカードローンの低金利競争が進んでいるそうです。




三菱東京UFJ銀行や三井住友銀行のカードローンは年利4%台



オリックス・クレジットは年利3.5%



だそうですね。



ただし、あくまでこれは最低金利の話で、実際は返済能力等によっては利息制限法上限あたりの利息で貸し付けることがあるそうです。



つまり、



安定した職に就いている方には、高い元本を低金利で貸して、



不安定な職に就いている方には、低い元本を高金利で貸す。




という流れ自体は変わらないような印象です。



いくら年利が4%とはいえ、500万円借りたら、年間利息は20万円。



今後はやはり民事再生の重要性が増すような気がした記事でした。





さて、債務整理の依頼をする際に司法書士の費用を立替払いしてくれる法テラスの法律扶助制度ですが、





「無職だと法テラスの法律扶助制度は使えないのか?」




というご質問もよくお受けします。




お返事は、




「大丈夫です。」



です。





立替払いの制度なので、法テラスも立て替えた費用はご本人から分割で返してもらうことを前提にしているのですが、法律扶助の申し込みの時点で、




「無職だから、返してもらえる見込みがない。」




と門前払いされることはありません。




具体的には、申し込み時点で生活保護受給中かそれに準ずる生活状況にある方は、とりあえず分割支払いの開始を待っておいてもらえます。



待ってもらっている間に仕事を決めて、収入を得られるようになればその時点から分割払いが始まります。



一方、体調等の問題でしばらくお仕事ができない状況にある方は、その旨を申告すれば分割払いを免除してもらえることもあります。




このような制度がありますので、



「借金の整理を依頼するお金もないから相談に行けない」



とお考えの方も、そんなことはありませんから、お気軽にご相談下さい。






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12年01月14日 10時34分41秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日と明日は大学入試センター試験ですね。




私もその昔、




もう、本当に昔になってしまいましたが、




受験をしました。




当時は、センター試験の受験が不要な私立大学への進学にも心惹かれましたが、結果としてセンター試験を受けて国立大学へ進学したことは今の人生に役に立っています。




高校の指定校推薦やセンター不要で合格できる私立大学を受験して、有名大学に進学していたら別の人生もあったのでしょうが、




センター試験を受け、国立大学の入学試験も受ける、という夏まで高校野球をやっていた18歳としてはなかなか大変な思いをして勉強をしたので、忍耐力と集中力がつきました。




司法書士をしていると、忍耐力と集中力は司法書士にとって必要な力のひとつだと思いますので、人生で最初の選別を受ける大学入試で楽をしなかったことはとても良かったことだと思っています。




若いうちの苦労は買ってでもしろ




昔からある言葉は、とても含蓄がありますね。




受験生の皆様、ベストを尽くして頑張って欲しいです。






さて、昨年の年末にかけて、何件か相続放棄のご依頼を頂いていたのですが、その中に、




「親御さんが亡くなってから3か月を経過した後の相続放棄」




のご依頼がありました。




本日、無事に相続放棄が認められた、というご連絡を頂き、ほっと胸を撫で下ろしています。





この、被相続人が亡くなってから3か月経過後の相続放棄については、ちょうど昨年の今頃、東京司法書士会で研究発表する機会を頂きまして、早稲田大学の遠藤教授のご指導を仰ぎながら、東京司法書士会判例先例研究室の皆様と半年間、真剣に研究をしました。



研究の結果、全ての場合について3か月経過後の相続放棄が受理されるわけではないので、認められるものと認められないものを慎重に選別することが大事だと感じました。



そのためには知識と経験が必要なわけですが、研究のときに自費で国会図書館に籠って膨大な量の裁判例をかき集めたので、私の事務所には相続放棄に関して公刊されているほとんどの裁判例があります。




ということで、相続放棄のご相談を頂くと、ご相談者様のご事情を色々お伺いするのですが、ご相談者様と同じような事情で3か月経過後の相続放棄を認めた事例はないかな~、と事務所内で探すことができてとても便利です。




今回のご相談の折にも、ご事情をお伺いして、同じような事情の裁判例を見つけて、裁判例の判断に沿って丁寧な主張と疎明ができた(と思われる)結果、家庭裁判所に相続放棄を受理してもらうことができました。




ご相談者様にもいろいろ資料を出して頂いて、ご協力を頂いた結果の受理でしたので、ご協力に感謝するばかりであります。




3か月経過後の相続放棄、認められた前例がここにまた一つ誕生しました。



諦めないでお早めにご相談下さい。






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12年01月13日 09時19分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によりますと、総量規制の影響で、貸金系の会社(消費者金融)の貸付残高が急減しているそうです。




一方、カード系(信販会社)の貸付は急減とまではいかないようで、今年度はカード系の会社の貸付残高が上回ったそうです。




それでも、11月の時点で、



貸金系の残高が9兆9783億円



カード系が10兆2054億円



とまだまだ多いですね。



ここに銀行の個人向けカードローンの貸付残高が加わるともっと増えていきます。



今後は信販会社のショッピング枠が広がり、



銀行が貸主のメインになって、貸金系の会社はその保証をする



というようなイメージもあります。



今後の貸金業界に注目をして、変わりゆく状況に応じた債務整理のご提案をできるように努力していかなければならない、と思った記事でした。






さて、ここのところ、初めてご相談を頂いたお客様のお話をお伺いしていると、




「自分も過払い金請求ができるとは知らなかった。」




というお話をよくお聞きするようになりました。




過払い金請求ができる場合とは、以下の2つの場合ですね。




1、利息20%台の契約で消費者金融等からお金を借りて、完済した場合


ちなみに、一昔前のアコム・プロミス・アイフルなどの消費者金融は大体利息20%台でしたね。


同じく一昔前のエポスカードやルミネカードのキャッシングも意外と利息20%台だったりします。


2、利息20%台の契約で消費者金融等からお金を借りて、7年くらい返し続けている場合




特に1の場合は、少し前から、


「過払い金請求をしても信用情報機関の事故情報に載らない」


という取り扱いになりましたので、


「リスクやデメリットがないなら過払い金請求しよう」


という方も増えてきました。



まだまだ我々の情報発信が足りず、過払い金請求ができる状態の方が正当な権利行使ができていないということも多そうなので、今後も情報発信を頑張ろうと思いました。





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12年01月12日 09時38分17秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日今日ととても寒いですが、皆様体調を崩されたりしていませんでしょうか。



体調も法的紛争も予防が大事ですから、予防できるものはしていきたいものですね。



とりあえず、手洗い・うがいから。





そんな寒い空気を切り裂いて、今朝は新年一件目の民事再生申立のために東京地方裁判所立川支部へ行ってきました。



今年も裁判所にご迷惑をお掛けしないように慎重に書類作成を頑張りたいと思います。






さて、民事再生をご検討中のお客様からよく頂くご質問として、



「ローンを組んで家をリフォームしたばかりなのですが、民事再生できますか?」



というものがあります。



お返事は、



「リフォームローンを担保するために家に抵当権が設定されていれば問題ないでしょう。」



です。



民事再生におけるリフォームローンの取り扱いは、担保のために家に抵当権が設定されているかどうかで大きく異なります。



リフォームローンを担保するために抵当権が設定されていれば、リフォームローンは民事再生手続き上は住宅ローンと同じ扱いになります。


つまり、リフォームローンも住宅ローンと同じく、契約通りに返済をしていくことになります。



民事再生をすると、住宅ローン以外の借金は原則として5分の1に減額されるのですが、リフォームローンを組んだばかりで民事再生をしても、リフォームローンが住宅ローンと同じ取り扱いになれば、リフォームローンは今まで通り払っていくので、特に問題にはなりません。



一方、リフォームローンを担保するために家に抵当権が設定されていないと、リフォームローンも他のカードローンと同じく、民事再生手続上は原則5分の1になります。



5分の1に減るならむしろありがたいではないか、



と思うわけですが、




リフォームローンという少なくないお金を貸したばかりの債権者としては、



「ほとんど利息も払ってもらっていないのに、5分の1になってしまうの?」



と不満を抱き、民事再生手続に「異議」を出してくる可能性があります。



リフォームローンの残高が借金全体に占める割合にもよりますが、異議が出ると民事再生手続が通らない可能性もありますので、要注意ですね。



家を残して民事再生の場合には、家の登記簿謄本のチェックが不可欠です。



登記簿謄本の見方がよくわからない、自分のリフォームローンは5分の1になるのかならないのか不安だ、という方はお気軽にご相談頂ければと思います。






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12年01月11日 09時03分19秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



個人再生手続をご依頼中のお客様が、書類をお持ち頂く日程について「早朝が良い」とのことでしたので今日は朝から事務所に来ています。



冬の朝イチの空気が気持ち良かったので、事務所の換気をしてお客様をお迎えしてみました。



個人再生手続を利用される方は、平日昼間はお仕事をされている方がほとんどですので、当事務所での最初のご相談やその後の打ち合わせも、土日祝日や平日の朝、夜がほとんどです。



司法書士への相談というと、



平日の昼間でないと相談を受け付けていない、


とか


打ち合わせも平日休んで事務所に行かなければならない、



というイメージもあると思うのですが、



当事務所では、ご相談者様にお越し頂きやすいように土日祝日や平日の朝晩の時間も事務所を開けて、皆様のお越しをお待ちしております。



平日の昼間は時間が取れないなあ、という方もどうぞお気軽にご相談下さい。





さて、本日の日本経済新聞の記事によりますと、武富士のスポンサーに決定したJトラストの社長が、



今後の武富士の方向性



についてコメントを発表したとのことです。



それによると、今後の武富士は、




武富士ブランドを利用した新規の融資はしない



銀行の貸付の保証業務を行う




という方針だそうです。






保証業務とはどういうことかといいますと、




武富士から消費者へお金を貸すのではなく、



銀行が消費者に貸すお金の保証会社になる、



ということで、



保証会社になる、ということは、



消費者が銀行にお金を返せなくなったときに、武富士が銀行に残金を一括で肩代わりして払い、肩代わりした分を武富士が消費者に請求する


ということです。



通常、保証会社になる場合は、




「保証料」



なるものが発生するので、これで保証会社は利益をあげていくことができますね。




そして、保証料は通常は消費者負担となります。




現在、銀行のカードローンの保証業務は、



銀行傘下の消費者金融や信販会社



が行っていることがほとんどです。



銀行のカードローンがある方からのご相談をお受けして、銀行に債務整理の通知を送ると、すぐに保証会社である傘下の消費者金融や信販会社が肩代わりして払うので、交渉相手は消費者金融や信販会社になるのですが、現状、銀行傘下の会社は長期の分割弁済にも応じて頂けています。



ところが、今後、ここにJトラスト(というか承継会社のロプロになるのでしょうが)が、参入してくるとなると、分割払いには一切応じて頂けないようになることが予想されます。




今後は、債務整理の方針をたてるときに、借り入れ先だけでなく、その借り入れ先の保証会社がどの会社なのか、までを検討する必要がありそうですね。






お気軽にご相談下さい。

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12年01月10日 09時52分24秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の報道によると、サッカー女子日本代表の澤選手がバロンドールに選出されたとのこと。




ワールドカップでの澤選手の勝負強さは素晴らしかったです!



アジアで初受賞が澤選手になって日本人としては嬉しいばかりですね。



澤選手おめでとうございます。






さて、我々のような司法書士に債務整理のご依頼を頂く際に、我々が頂戴する費用の捻出が困難な方のために、法テラスという国の機関が、



「法律扶助制度」



というものを実施しています。




簡単に言うと、我々の費用を法テラスが一旦立替払いし、お客様は少額の分割で法テラスに立替分を償還していく、という制度です。




この制度は誰でも利用できるわけではなく、一定の収入制限があります。



つまり、家族の人数に応じて、



「○人家族の場合は、世帯で○円以下の収入であれば利用できる。」



という制度になっています。




利用の手順につきましては、以前は法テラス事務所へ行っての面談が必要だったのですが、立川の場合は、最近面談が不要になり、書面審査でOKになりました。



当事務所へご依頼頂いたお客様の場合は、以下のものをご準備頂いて、当事務所から法テラスに申し込みを行っております。


・世帯全体の住民票

・家族全員の直近の課税証明書



以前に比べると、各段に利用しやすくなった法テラスの法律扶助制度ですので、ご利用をご検討中の方はお気軽にご相談下さい。






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12年01月09日 10時18分17秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日は成人の日。



立川駅にも振袖の女性や髪をビシッときめたスーツの男性がちらほらいらっしゃいました。



今日は立川辺りの飲食店は繁盛することでしょう。



飲みすぎに注意して楽しんで頂きたいものです。



今、思い出しましたが、私達の成人式は2001年1月。



21世紀最初の新成人だったような気がします。






さて、「過払い金請求」という言葉が数年前に比べると、電車やバスの広告、テレビCMで浸透してきた最近、




「以前、自己破産や個人再生をして、その時に既に完済している消費者金融・信販会社があったのですが、過払い金請求できますか?」



というご質問をよくお受けするようになりました。




お返事は、



「完済から10年以内なら過払い金請求できます。」



です。



通常、どこの事務所でも、自己破産や個人再生のご依頼をお受けする際に、現在、借り入れ残高があるところだけでなく、既に完済している会社はありませんか?と確認をすると思うのですが、



お客様が完済自体を失念されていたり、



「今回は自己破産・個人再生だし、完済したところは関係ないかな」と思われていたり、



「あの会社には苦しいときに助けてもらったから過払い金請求をするのは忍びない」と思われていたり、


と、過払い金請求をするための情報を得られずに自己破産や個人再生を進めて、そのまま終わる、というケースも散見されるようです。


ちなみに、過払い金請求をするための情報、と言っても、「昔、借りていた会社の名前」だけなので、難しい情報ではありません。




本来、自己破産や個人再生の時に請求できる過払い金があると、



自己破産なら破産財団に組み込み、破産管財人に過払い金を引き渡すかどうか、裁判所の判断を仰ぐ、


個人再生なら清算価値に組み込み、今後、三年間で払っていく返済額に影響を与えるかどうか、裁判所の判断を仰ぐ、



というのがスジだと思うのですが、



私がこの業界に入った頃からの裁判例で、




自己破産した後に過払い金請求をすることができるよ、




という裁判所の判断があります。



ですから、現在では、自己破産後、個人再生後に過払い金請求をすることは問題ない、と理解して差し支えありません。



以前、自己破産や個人再生をしたけれど、その時に完済していた業者を弁護士の先生や司法書士に言い忘れたな。


当時は、過払い金請求をするのは忍びないと思っていたが、現在は生活が厳しくなり、そうも言っていられないので過払い金請求ができるならしたい。



という方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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12年01月08日 10時00分49秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞によると、最近の20~30代の約半数が、




「一番幸せな世代はどの世代だと思いますか?」の問いに




「親、祖父母世代」と回答しているそうです。



一方、50~60代は、同じ問いに



「自分の世代」



と回答した人が圧倒的に多いとのこと。



そして、



「子ども、孫世代」



という回答はどの世代でも最下位。



なんだかちょっとサミシイですね。








さて、住宅ローンを組んでマイホームを購入したが、収入減によりローンが払えなくなり家が競売にかかっている、



という方からのご相談をお受けする機会も多くなってきました。





それでもなんとか今の家に住み続けたい、という場合に真っ先に思いつくのが、




「親戚や子どもに家を買ってもらうこと。」



ですね。




もちろん、こういった事はできます。



ただ、いくつか注意点がありますので、ご注意を。




1、競売の手続上で、俗に言う「競落」をしようとすると、確実に親戚や子どもが買える保証はないこと。


誰がいくらでその物件に入札するかはわからない、ということですね。



2、親族間売買は住宅ローンが通りにくい


購入する側は売買代金を用意する必要がありますが、住宅ローンを利用しようとすると、親族間売買に住宅ローンの融資をすることに難色を示す金融機関は多い印象です。


住宅ローンが組めないとなると、売買代金をキャッシュで用意しないといけないので、なかなかハードルが高くなってきますね。





住宅ローンがもう払えない、競売にかかってしまった、という場合に、今後の選択肢を広げていくためには、そういう場合の対処に慣れた不動産屋さんに媒介を依頼することが肝要かと思います。



当事務所では、そのような対処に慣れた不動産屋さんとも連携をしながら、ご相談者様のご希望に沿う結果を導き出せるように最大限努力をさせて頂いておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。







お気軽にご相談下さい。

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12年01月07日 09時57分56秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日の日本経済新聞の記事によると、最近、換価が難しい外貨の購入を高齢者の方に勧める業者が増えているそうです。



ここ最近、国内の有名企業の不祥事があったり、和牛商法の会社が倒産したり。それでなくても日本は不況なので、資産家の方の不安は増すばかりですね。



そんな中、「将来、必ず価値が上がるから」という甘い謳い文句に乗ってしまったケースが、



2010年度には1326件。



2009年度の23件から、



なんと60倍増



だそうです。




アフガニ、リビアディナール、イラクディナール、スーダンポンド、ドン



などの通貨を買わないか、という勧誘には少し立ち止まって考えることが、被害を受けないための予防策ですね。






さて、信販会社の自動車ローンを利用して自動車を購入した方で、まだローンを完済していない状態で自己破産や民事再生をご検討される方から良く頂くご質問として、




「この先、いつ、どのような手順で車は信販会社に持っていかれるの?引き揚げにお金かかるの?」



というものがあります。



まず、前提として、現在乗っている自動車が債務整理をきっかけに誰かに持っていかれるのは以下のいずれかのケースです。


1、自動車ローンを完済していない状態で自己破産か民事再生をする

2、自動車ローンを完済しているが、自動車の査定をとると20万円以上の値がつく



それ以外のケース、例えば、債務整理の方針を任意整理にして、自動車のローンは任意整理の対象外にする場合などは自動車には今まで通り乗っていられます。




そして、いつ自動車が信販会社に持っていかれるか、というと、信販会社によってややばらつきがありますが、大体、



司法書士に債務整理のご依頼を頂いてから2週間~1か月後



には、信販会社から司法書士のところに「引き揚げさせて欲しい」と連絡が入ります。



引き揚げに必要な書面などの連絡を受け、引き揚げ日時を決めて、引き揚げ、となりますので、大体、債務整理のご依頼から1か月前後で車を持っていかれる、というイメージで大崩れはしないと思います。



引き揚げは、多くの場合、信販会社の社員か信販会社から依頼を受けた引き揚げ代行屋さんが車のあるところまで車を取りに来ます。


一方、信販会社がディーラー直下の場合(トヨタファイナンスなど)は、「ディーラーに持ち込んで下さい。」と指定される場合もあります。


引き揚げは大体平日の昼間に行われ、その時には、ご本人かご家族の立会を求められますので、日程調整も必要になってきますね。


ちなみに、業者の人が引き揚げに来たとしても、交通費や日当は請求されませんのでご安心を。




自動車の引き揚げは、愛車を持っていかれてしまうばかりでなく、ちょっと手間のかかるものではありますが、事前によく手順を確認して、事務的に進めていくことが肝要です。




もちろん、自動車は何としても残したい、というご希望の方も多くいらっしゃいますので、そのような場合にはご事情をお伺いして最大限ご希望に沿うような方法を検討させて頂いております。




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12年01月06日 09時49分17秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日の報道によると、金融庁は公認会計士の合格者数を2012年度から減らす方向が望ましいとの見解を発表しました。



現状、毎年約1500人程が合格していたそうですが、供給が多すぎて需要が追いつかず、公認会計士の就職難につながっていることを深刻に受け止めたとのことです。



同じ問題が弁護士業界にも存在すると思いますが、司法試験の合格者は今後どうなるのでしょう?



日弁連は合格者数減の提言案をまとめたらしい、という報道もありますが、今後の動静に注目ですね。



ちなみに、司法書士は今のところ、少しずつ合格者が増えているようですが、合格率に大幅な変動がないことから、受験者数の増加に伴って、少しずつ増えているものと思われます。


合格率は毎年2.7~2.8%程度ですね。






さて、債務整理のご相談を頂く方からよく頂くご質問として、



「債務整理をすると携帯電話を買い替えられなくなりますか?」



というものがあります。




お返事は、



「一括払いで購入する場合は大丈夫です。」



です。





昨今、もはや生活の一部と化した携帯電話。



スマートフォンの普及もどんどん進んでいます。



そんな携帯電話の購入ですが、一昔前は、



「本体代金0円」「本体代金1円」



というのが主流だったので、あまり気にしていなかったのですが、今日では、本体代金もしっかり取られます。



その本体代金は3万円くらいであることが多いでしょうか。



この本体代金の支払い方は、購入時の一括払いと毎月の通信料と合わせての分割払いの二種類がありますね。



債務整理をしていても購入時一括払いの場合は問題なく携帯電話を買い替えられるのですが、最近、分割払いの場合は注意が必要です。




最近は、どこの携帯電話会社も携帯電話の本体代金を分割払いにする場合、「割賦払契約」という形式をとっています。



つまり、携帯電話を買う場合も「ローン」で買う、ということになります。



ローンである以上、そこに「審査」が入ることは容易に予想が出来ます。



家電量販店で「しばらくお待ちくださーい」と言われているあの30分くらいの間に信用情報の照会をしているとすると、まあ、丁度いい時間のような気もします。



携帯電話はある日突然壊れてしまうものですが、上記の理由で債務整理中はすぐに買い替えられないこともありますから、携帯電話に付属する色々な保険に入っておくというのも予防策としてはよいかもしれませんね。




携帯電話の購入や使用についてなど、債務整理が日常生活に与える影響についてご不安がおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年01月05日 09時49分03秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日から仕事始めという皆様も多いのではないでしょうか。




当事務所のスタッフの皆様も本日から仕事をして頂いています。




私より長く正月休みをとっているので、なかなかエンジンがかからないのでしょうが、少しずつ慣らしていって欲しいと思います。




さて、民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「民事再生をすると、どれくらい借金が減額されるのですか?」




というものがあります。




民事再生手続をとると、任意整理とは異なり、今後の返済金額が利息制限法の再計算をした元本からさらに減額されます。



では、いくら減るのか。



正確には利息制限法の再計算をした金額を基準に計算するのですが、ここでは目安で、住宅ローンを除いた現在の各社借り入れ残高の合計が、




「100万円以上500万円未満の方」



→民事再生をすると100万円を返せばよくなります。



つまり、現在、借り入れ残高合計が300万円の方は200万円減るということになりますね。


この100万円を36回で払うので、毎月の返済額は28000円になります。


かなり楽になりますよね。



そして、住宅ローンを除いた借り入れ残高の合計が



「500万円以上1500万円未満の方」



→民事再生をすると残高合計の5分の1だけ返せばよくなります。



つまり、現在、借り入れ残高合計が600万円の方はこれが5分の1の120万円になりますので、480万円減るということになりますね。


この120万円を36回で払うので、毎月の返済額は34000円になります。



多くの方はものすごく楽になります。







民事再生をしたら今後支払っていく金額が200万円を超える方(借り入れ残高合計が1000万円を超える方)は36回払いが難しい場合もありますので、そのような方のために48回払いや60回払いをすることもできる、と民事再生法は定めています。




一括払い以外は受け付けないという業者から借りていらっしゃる方


利息の再計算ができない(14%くらいの利率の)銀行カードローンから借りていらっしゃる方


年収が多いので、複数の会社から高額の借り入れができてしまって、返済も高額になっていらっしゃる方



民事再生、使いやすいお手続きだと思います。



自分も民事再生できるかな?とご興味をもたれた方は詳しくご案内させて頂きますので、お気軽にご相談頂ければと思います。





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12年01月04日 10時17分49秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日は、仕事始めということで、事務所近くの諏訪神社に初詣に行って参りました。



毎年の事ですが、今年も、



職員が一年間健康で過ごせるように、





私達が一人でも多くの方のお悩みを解決できるように、




とお願いしてきました。



しかし、正月3日に行ったのですが、それなりに参拝に行列ができていました。


正月時間を過ごしている皆様と同じ時間に行ってしまったからでしょうか。


そういえば、初詣というのは朝10時半~11時半くらいが一番混みますよね。。







さて、債務整理のご相談を頂く方からよく頂くご質問として、



「もう何年も返済をしていないのですが、債務整理できますか?」



というものがあります。



お返事は、



「大丈夫です。」



です。




お話をお伺いしてみますと、



「もう何年も返済をしていない」というのにも、



1、過去に一度、任意整理をしたことがあるが、その任意整理の返済を滞ったままだ


2、過去に債務整理をしたことはないが、返済が難しくなり、返済を止めてしまった



の2種類あります。



1の場合は、任意整理の和解時点では、



将来利息なしで払っていけばOK



という和解になっているのですが、その和解も



「2回分支払いが遅れたら遅延損害金をつけて一括払いしなさい。」



という約定があることがほとんどですので、現状は遅延損害金が膨れ上がっている状態でしょう。


この場合は、消費者金融等の対応もまちまちですが、各社がもともとの元金あたりで分割払いを認めてくれそうならば再度の任意整理をしてみるのも一手。


現状のご収入に照らして、その元金の分割払いも困難かなあ、と思う場合は自己破産や個人再生を検討してみるのもよいと思います。




2の場合は、まずは利息の再計算をしてみると、意外と返済額が少なくなっていたりもしますし、過払い金が発生していることもありますので、まずは利息の再計算をしてみましょう。


ご依頼を頂ければ、もちろん当事務所で消費者金融等から借り入れと返済の一覧表を取り寄せて利息の再計算を行います。


利息の再計算の結果と現状のご収入等のご事情に基づいて、今後の債務整理の方針を決定していくのが良策でしょう。



なお、最近では、債権者から見た長期焦げ付き債権はどんどん




「○○債権回収株式会社」



という聞いたことのない会社に債権譲渡や債権回収代行をされていきます。



余談ですが、「○○債権回収株式会社」は複数あるのですが、妙に北海道にある会社が多いような気がします。



そういった会社は少しでも回収できれば利益になるので、住民票を追いかけて、代行業者を利用して自宅へ回収へ来たりすることもしばしばあるそうです。


ご自身やご家族にとってはそのような回収行為はとてもご不安を感じると思いますので、そのようなことになる前に一度ご相談だけでもいかがでしょうか。


もちろん、現状、そのような回収行為を受けておられる場合でもご依頼を頂ければそのような行為は止まります。



長期滞納されている方も、「よし、債務整理しよう」と思ったときが、あなたにとっての債務整理の時かと思いますので、一度ご相談下さい。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所







12年01月03日 09時48分19秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



あけましておめでとうございます。



当事務所は本日3日が仕事始めです!



とはいえ、スタッフの皆様は12月29日~1月4日までが休みなので、本日と明日は萩原1人で仕事をしています。



他の事務所さんのブログを拝見していると、年末年始も無休で事務所を開けているところも結構ありますね。



私も31日から2日まで3連休をとってみたものの、自分にとってゴロゴロする休みは1日で必要十分な気がしました。



そんなこんなで休養十分でまた今日から頑張って仕事をしていきたいと思います。



本年は、より一層多くの方のお悩みを解決できるように情報発信をしていこうと思っています。



特に債務整理分野では、消費者金融業界の動向に注目し、ご相談者様の借り入れ先に応じて適切な債務整理方針を立てられるように引き続き努力していきます。



昨今の消費者金融業界の縮小に伴い、



過払い金を返さないで開き直る業者


残債務の返済を一括払いでないと受け付けないという業者



が一層増えてくると予想されます。



さらに、銀行が消費者向けローンに本格的に参入してくる年にもなるので、年収の多い方の借り入れ残高が高騰しそうな感じもします。



そうすると、やはり民事再生手続の重要性が増してくる年になるのではないでしょうか。



任意整理に比べるとご相談者様にも手を動かして頂く必要のあるお手続きですが、無理な任意整理をするよりもずっと今後の返済が楽になるお手続きが民事再生です。



このまま返済をしてもなかなか減らない、と感じ始めたら相談だけでもいかがでしょうか。



今年も「事務所の敷居は低く、業務の質は高く」を心掛け、事務所一同、皆様のより良い暮らしのためにお手伝いできることを模索しつつ頑張ります!






お気軽にご相談下さい。

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