エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞によると、最近の20~30代の約半数が、




「一番幸せな世代はどの世代だと思いますか?」の問いに




「親、祖父母世代」と回答しているそうです。



一方、50~60代は、同じ問いに



「自分の世代」



と回答した人が圧倒的に多いとのこと。



そして、



「子ども、孫世代」



という回答はどの世代でも最下位。



なんだかちょっとサミシイですね。








さて、住宅ローンを組んでマイホームを購入したが、収入減によりローンが払えなくなり家が競売にかかっている、



という方からのご相談をお受けする機会も多くなってきました。





それでもなんとか今の家に住み続けたい、という場合に真っ先に思いつくのが、




「親戚や子どもに家を買ってもらうこと。」



ですね。




もちろん、こういった事はできます。



ただ、いくつか注意点がありますので、ご注意を。




1、競売の手続上で、俗に言う「競落」をしようとすると、確実に親戚や子どもが買える保証はないこと。


誰がいくらでその物件に入札するかはわからない、ということですね。



2、親族間売買は住宅ローンが通りにくい


購入する側は売買代金を用意する必要がありますが、住宅ローンを利用しようとすると、親族間売買に住宅ローンの融資をすることに難色を示す金融機関は多い印象です。


住宅ローンが組めないとなると、売買代金をキャッシュで用意しないといけないので、なかなかハードルが高くなってきますね。





住宅ローンがもう払えない、競売にかかってしまった、という場合に、今後の選択肢を広げていくためには、そういう場合の対処に慣れた不動産屋さんに媒介を依頼することが肝要かと思います。



当事務所では、そのような対処に慣れた不動産屋さんとも連携をしながら、ご相談者様のご希望に沿う結果を導き出せるように最大限努力をさせて頂いておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。







お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所





PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】