2011年 11月の記事一覧

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11年11月15日 10時09分42秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





プロ野球では楽天の田中投手が初の沢村賞を受賞されましたね。




今年の数字なら文句なしではないでしょうか。



選考会議では、



投球後に吠えるのは控えてみたらどうか



というような話も出たそうですが、



田中投手の試合後のコメントはいつも、




勝ったら打線のおかげ



負けたら自分のせい




という沢村賞の受賞者にふさわしい、とてもとても応援したくなるものばかりです。




投球後に吠えるのも気合がみなぎっている証拠ですから、観客としてみれば、




今日も田中は気合いが入ってるな~~~




と思うのではないでしょうか。




田中投手、おめでとうございます。来年も頑張って下さい!







さて、昨日、司法書士会から来たお知らせによると、



武富士創業家に対する責任追及の裁判を東京地方裁判所立川支部でもやっていますが、その次回期日が、



平成23年12月7日午後1時30分



に決まっているそうです。



場所は東京地方裁判所立川支部の404号法廷です。



武富士本体は会社更生手続が同意多数で終了しようとしていますので、武富士に対する過払い金債権者が創業家に対して、武富士本体から回収できなかった過払い金相当分を請求できるのかについては、今後の他の消費者金融の動静にも影響するところでもあり、注目ですね。





ところで、上記の裁判、見に行けるかどうかご存知でしょうか。






そうです、見に行けます。






いわゆる、傍聴





というヤツです。




だれでも入れます。





404号法廷の傍聴席は50席くらいだったでしょうか。



ですから50人くらいは傍聴できると思います。




傍聴席が満席なら、裁判官も、



「この事件は社会的関心が高いのだなあ」



と改めて実感するでしょう。




なぜかというと、普通、民事事件の傍聴席はガラガラであることが多いからですね。




裁判官が法廷に入ってきたときに



「うわっ」



と思うくらい満席にするために、




武富士の創業家の責任追及訴訟にご興味があり、



12月7日の午後1時30分に立川の裁判所に来れる方、




ぜひ傍聴へ!






お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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11年11月14日 10時13分26秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



週末にB-1グランプリが姫路で行われたそうです。



安くておいしいご当地グルメとしてすっかり定着したB級グルメですが、B-1グランプリで上位に入ると地元への経済効果も大きく、地域の活性化に大いに有益だそうです。




この近くでは、甲府の鳥もつ煮が優勝経験があり、甲府の街は盛り上がっているようです。




そして、今年は、



岡山のひるぜん焼きそば



が優勝しましたね。




岡山では、日生のカキオコも9位に入っており、今年は岡山のB級グルメがアツイ年末になりそうですね!





さて、過払い金の請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「デパートのクレジットカードのキャッシングもあるけど、これは過払い金請求できないですか?」



というものがあります。




お返事は、




「利率によります。」



です。




デパートのクレジットカードはメインではショッピング利用をして頂くために作られているのだと思いますが、キャッシング機能も付いているものが多々あります。




そして、会社によっては、過去、このキャッシングの利率が消費者金融のように高かったところもあります。




このような場合は相手が消費者金融でもデパートのクレジットカード会社であっても、過払い金の請求ができることに何ら違いはありませんので、堂々と過払い金請求をすることができます。




デパートのクレジットカードだから請求できないというわけではないので、



「過去にデパートのクレジットカードでキャッシングをしていたなあ」という方や



今も返済を続けている方も



お気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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11年11月13日 10時13分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は、お客様にお会いするためにお出掛けしてきました。




なかなか行くことのない、



都下随一のスタイリッシュな街、吉祥寺



で、



これまたスタイリッシュな電車、京王井の頭線



に乗って行ったので、帰りに吉祥寺散策でもしようかなあ、と思っていたのですが、お出掛け先で、予定になかった、



重要書類



をお預かりしたので、ビビリ萩原はカバンを抱えて事務所へ一目散に帰りました。




大丈夫だよ~と油断するくらいならビビリすぎていると自覚するほど慎重に仕事をすべし。



司法書士として生きるために必要な一つの要素であると思っています。







さて、自己破産をご検討中の方で、特に銀行のカードローンをご利用中の方から、



「自己破産すると、この先一生、銀行口座作れないのですか?」



というご質問をお受けすることがあります。



お答えは、



「そんなことはありません。むしろ自己破産の手続中でも作れます。」



です。




ご相談にお越しになる方を含めて一般の方の間には、自己破産のお手続きは、



「借金をなくす代わりに、何かしらの懲罰的な制限をかけられる」



というイメージが少なからずあるので、このようなご心配に繋がるのではないか、と思われます。




しかしながら、個人的な解釈としては、破産法の理念の中には自己破産をすること自体への非難や懲罰の概念は盛り込まれておらず、




自己破産とは、借金が増えてしまった方に経済的更生の機会を確保するものだ。




という理念に満ち溢れたラブリーな法律になっていると思います。





もちろん、これまで借金をした理由が、




遊びに使った



ギャンブルに使った



というものがやたらと目立つ場合、




反省 と 今後はもうしないという決意




を求められることはあります。




ただ、



反省を求められる



今後の更生の決意を求められる




という機会は大人になるにつれて、どんどん減少していきます。




ブツブツ言われるのかなあ。怒られるかなあ。




と消極的になるのではなく、





自分の失敗してしまった部分を反省して今後の人生に活かすいい機会だ。





と考えて手続を進めて頂けるとありがたく思います。




話が大きくそれましたが、自己破産しても銀行口座は開設できます。





債務整理をするとこんな影響があるのではないか。と心配なことがある場合もお気軽にお問い合わせ下さい。






お気軽にご相談下さい。

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11年11月12日 09時40分41秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




いわゆるロースクール(法科大学院)に通わずに新司法試験を受験するために今年から「司法試験予備試験」が始まりました。




第一回目の受験者は6477人




合格者は116人




合格率1.8%




非常に狭き門ですね・・・




とはいえ、ロースクールへ行くと何百万も学費がかかりますから、この狭き門にトライする価値はあるのではないでしょうか。



来年以降は受験者数が増えて、さらに合格率が下がるような気もしますね。








さて、民事再生のご相談にお越し頂く方からよく頂くご質問に、



「司法書士に依頼した後も、裁判所に民事再生の申立てをするまでは返済は続けるんですか?」



というものがあります。



お返事は、



「住宅ローンがある場合は住宅ローンの返済はこれまでどおり続けて下さい。


その他の返済は全て止めて下さい。」



です。




司法書士が民事再生を含む債務整理のご依頼を正式受任したことを債権者に通知することで生じる重要な効果として、受任後は、




返済を停止して生活の見直しができる、




というものがあります。




もちろん、民事再生は借り入れの一部とはいえ、返済していく手続なので、いずれは返済が再開しますが、これまでの返済は一旦停止することができます。



これまでの間、毎月毎月、お給料が入るとすぐに返済に回ってしまって手元にお金が残らない、という生活を続けてこられた方にとっては、生活を見直すとても良いきっかけになると思います。




一方、住宅ローンは民事再生手続上もこれまでの契約通り支払い続けることが前提なので、住宅ローンは司法書士にご依頼後、裁判所への申立てまでの間もこれまでどおり支払い続けることになります。



司法書士へのご相談の時にすでに住宅ローンの滞納が生じている場合は、なるべく早い段階で銀行と協議して、滞納分をどのようにして解消していくかを合意し、その合意に沿って住宅ローンの支払いをやはり続けていきます。





民事再生は、


・住宅ローンがある方


・借り入れの金額が250万円を超える多額な方


・どうしても手放せない財産がある方


・年収が比較的多い方



などにとって便利なお手続きです。



当事務所では、これまでもたくさんの方の民事再生のお手続きをお手伝いして参りましたので、借り入れのことでお悩みの方はぜひお気軽にご相談下さい。




お気軽にご相談下さい。

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11年11月11日 11時35分57秒
Posted by: airtachikawa
そんなの関税ねえ!そんなの関税ねえ!はいTPP!!








なんと、本日の日本経済新聞のコラム記事です。




小島よしおさんのネタもじりですが、今ネット上でこのパロディが流行している、ということを日経新聞が紹介していました。




さらに日経新聞は、何でもモノマネやパロディが始まるということは世間にそれが一定程度認知されてきた証である、とまとめています。



TPPが認知されてきたということを言っているのですが、日経新聞にお笑いの話が書いてあると、なんだかアンバランスでニヤニヤしてしまいますね。










さて、当事務所では、公務員の方や上場企業の従業員の方からもよく債務整理のお問い合わせを頂いております。




多くの方がご心配していらっしゃるのが、



「自分はしっかりしたところに勤めていて、それなりの収入があるから、債務整理は債権者が認めてくれないのではないか。」



ということです。




このご質問に対するお返事は、




「個人再生が便利ですよ。」



です。






公務員の方や上場企業にお勤めの方は、債務整理のご相談にお越しになる時点で、借り入れの残高があまり見かけない程の高額になっていることが多くあります。




ですから、これを任意整理しようとすると、毎月の支払い金額もびっくりするほどの高額になりまして、任意整理をしても、




「ああ、楽になった。」




という実感は得られにくいと思います。





一方、もう借金を返さない自己破産となると、高収入の方は毎月の給与から生活費を引いた金額が余り過ぎて、支払い不能状態とも認められにくい。




そこで個人再生ですが、



個人再生は、支払い不能状態であることが要件ではなく、



「支払い不能のおそれがあること」



が要件です。



この要件に引っ掛かって個人再生が認められないという例はあまりないと思いますので、債務整理をご検討中のほとんどの方はこの要件は満たしています。



そして、個人再生の要件のもう一つは、



「安定した収入があること」




個人再生は、裁判所が、



「一部減額した金額を36回~60回払いにすれば、ほぼ間違いなく支払っていけるだろう。」



というお墨付きを出すお手続きですから、こちらの要件の方が比較的厳しく判定されます。



このときに、公務員や上場企業の従業員のように、今後の収入の見込みが明るいのであれば、むしろ裁判所としては個人再生を認めやすいということになるでしょう。




債権者の反応はどうか、といいますと、債務整理のスタート直後は、



「この方、いいところにお勤めですよね。」



という会話が債権者との話の中で出たりもしますが、それだけを理由に個人再生手続きに不同意する債権者というのもあまりいません。



もちろん、なぜ個人再生が必要になったのかという事情を債権者にご理解頂くために、ご相談者様には私達と一緒に頑張って頂く、ということが大前提ですので、一緒に頑張りましょう!




公務員や上場企業にお勤めの方もお気軽にご相談下さい。




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11年11月10日 09時05分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日は外出の多い日でしたので、午後はほとんど事務所にいませんでした。



自己破産のご依頼を頂いているお客様の債務者審尋に同行するために東京地方裁判所立川支部へ行き、その後、登記の仕事でお客様にご印鑑を頂くために東大和市と新宿区へ。



運動不足の私にとっては、なかなかいい距離を歩いた日だと思われます。



こうして地味な運動をして、冬太りしないように注意ですね。







さて、近年、過払い金を返しきれずに法的手続きに入る消費者金融が続出していますね。



クレディア・アエルに始まり、



最近では、ニコニコクレジット(丸和商事)、武富士、SFコーポレーション




なんとなくですが、過払い金返還交渉をしていると、




「あ。そろそろここもかなあ。」




という印象を持つことがあります。





予兆その1は、



「過払い金返還期日が和解日から半年以上先になる。」



先方の謳い文句は「予算を使い切った。」が多いですね。




予兆その2は、


「過払い金返還請求の裁判を起こしてもなかなか条件が変わらなくなってくる。」


通常は、裁判を起こすと、大体、すぐに過払い金の金額の満額かそれに近い金額で和解できて比較的早く返還されるものなのですが、これが裁判をしてもなかなか変わらなくなってくると、黄色信号ですね。



予兆その3は、



「消費者金融の担当者が開き直る、投げやりになる。」



最近の専らの先方の謳い文句は、「これで和解してくれないなら、うちも武富士さんのように・・・」ですね。



これは読みが難しいところではありますが、こちらの話を一切聞かなくなるようだと、実際に会社に資金がなくなっていることを想定しなければなりません。







肌感覚では、最近、予兆3の消費者金融がひとつあります。





過払い金を返還すべき会社が法的手続き(会社更生・民事再生・自己破産)をすると、本来返還してもらえるはずだった過払い金の返還が一部又は全部返還してもらえなくなってしまいます。




上の方に挙げた会社の返還割合を見ても、



過払い金の5%や3.3%しか返還されないケースも多々あります。



今後、劇的にこの状況が変わることはないと思いますので、少しでも多く過払い金を返してもらおうと思われる方は、少しでも早いご相談が必要な時代になってしまいました。




消費者金融やクレジットカードのキャッシングの借り入れが長くなってきたなあ、という方は一度ご相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。



今、過払い金を返還しなくなる予兆がある会社がどこなのか、もお伝えしながらご相談を承っております。




お気軽にご相談下さい。

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11年11月09日 09時52分42秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





カメラ・医療機器分野の世界的企業、オリンパスで大問題が発覚しており、どのニュースでもトップニュース扱いですね。




株価はストップ安。




医療の現場では必要な機器が安定して入ってくるのかが不安との声。




そして八王子市では、市民会館のネーミングライツをオリンパスに売却しており、「オリンパスホール八王子」が開業したばかり。





今後の動静に注目です。







さて、債務整理のうち、裁判所に申立てをする自己破産や民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自己破産や民事再生の申立てをすると、自宅に裁判所から郵便が届くのか?」




というものがあります。





お答えは、





「届きません。大丈夫です。」





です。






特に何も申し出をしないと、裁判所から自宅へ書類が届くのですが、東京地方裁判所立川支部をはじめとして、当事務所でこれまでに申立てをさせて頂いた裁判所はいずれも、




「送達場所の届出」




というものを認めて下さっています。





この届出は、



「自分(自己破産や民事再生の申立てをする方)宛の書類を司法書士事務所に送って下さい。」




というもので、




これを出しておけばご自宅へ裁判所から郵便が届くことはなく、すべて当事務所へ送って頂けます。




聞くところによると、司法書士事務所によっては、



「送達場所の届出などはしてはならん。本人宛の書類は本人に送ってもらうべきだ。」



というお考えのところもあるようなので、どこの事務所でもこの送達場所の届出を使っているわけではないようですね。




とはいえ、




ご家族には内緒にしておきたい。



というご希望のご相談者様も多くいらっしゃいますから、



当事務所でお手伝いする自己破産や民事再生の申立てにつきましては、特にご相談者様のご希望がない限り、全件この送達場所の届出の届出を利用しています。




自己破産や民事再生の手続ってなんとなく複雑そうだし、よくわからないなあ、という方もまずはお気軽にご相談頂き、ご不安を解消して頂ければ幸いです。




お気軽にご相談下さい。

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11年11月08日 09時52分27秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



めざましテレビの大塚さんが急性リンパ性白血病を患っていることが分かってから1日。



朝、大塚さんの顔がないとサミシイものですね。




全く自覚症状がなかったとのことなので、病とは怖いものです。




大塚さんの元気な復帰を待っています!





さて、自動車をお持ちで自己破産や個人再生をご検討中の方から多く頂くご質問として、




「自動車の査定はどうやって取るのですか?」




というものがあります。




東京地方裁判所立川支部では、




普通車は初年度登録から6年



軽自動車は初年度登録から4年



が経過していると、



その自動車は、自己破産・個人再生の手続上は資産価値0円



と評価して差し支えないので、査定を取る必要はありません。



・・あくまで、手続上の査定が0と言っているだけなので、大切に乗っている愛車の価値がない、と言っているわけではありません。


悪しからず。




一方、比較的新しい車で、初年度登録から上記各期間を経過していない車は、その自動車の資産価値、つまり査定をとって裁判所に報告する必要があります。




では、その査定、一体どうやって取るのか、と言いますと、




中古自動車店へ行って、査定をしてもらう。




という比較的ベタな方法で行います。




新車で購入した車であれば、ディーラーさんへ持っていくと、比較的細かい査定書を作ってくれたりもします。



しかし、さすがに中古屋さんで実際に売りもしない自動車について、



「詳細な査定書を作って下さい。」



と言っても、



「何に使うんですか?」



とイヤな顔をされてしまいます。



ですから、中古自動車屋さんへ査定をお願いするときは、


車種


年式


走行距離



からはじき出される大体の買取価格を計算してもらい、




その金額をお店の方の名刺の裏に書いてもらう




ということで十分です。





どこかの会社のCMで、



「大体の車種・年式・走行距離が分かれば買取価格の御見積りが出ます!」


「ええ~、たったそれだけで~?」



というくだりがあったと思うので、査定を計算して名刺の裏くらいには書いてもらえるものです。




車は今の生活にどうしても必要だ、という方にもご事情に合った方法をご提案できると思いますので、最初のご相談の折にぜひ仰って下さい。




お気軽にご相談下さい。

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11年11月07日 10時59分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の報道によると、11月1日から、



「日本司法サービスセンター(通称JSC)」



というものが営業を開始したそうです。



その業務内容は、平たく言うと



「新人弁護士の教育」



だそうです。



JSCは民間企業で、研修を受けるには21万円の入会金と月額52500円の会費がかかるそうです。



弁護士になるのにはお金がかかりますね・・・




しかしながら、弁護士の就職難の時代に登場した新しい試みですね。








さて、昨今は車のローンを組む時に同時にクレジットカードの申し込みができることが多くなり、その結果として、




「A社から車のローンとカードローンを借りているんだけど、どうしても車を残したい。」




というご相談をお受けすることも多くなっています。





この場合は、まず、車のローンは今まで通り支払っていくということが大前提ですので、自己破産・民事再生のお手続きはとることができず、任意整理のお手続きで債務整理をするということが大前提になります。




任意整理は自己破産や民事再生に比べて、毎月の返済額が多くなることもありますので、収支の状況をよく確認して無理のない返済計画を立てることが大切ですね。




ところでご相談にお越し頂いた方からは、




「クレジットカードが使えなくなると、意外と毎月の家計の流れが明確になったよ。」




というお声も頂いていますので、悪いことばかりではないのかもしれません。




ポジティブ!ポジティブ!






さて、任意整理で進めるとして、




「車のローンは今まで通り払うけど、カードローンは債務整理しますね。」




ということを債権者は認めてくれるのでしょうか。





債権者にとっては車のローンもカードローンも同じ人に対する貸金ですから、取り扱いが変更になるのは面倒ですよね。





当事務所でお手伝いしたケースでも、この取り扱いは債権者によってまちまちですが、大体の場合、分けた取り扱いをしてくれて、車のローンは今まで通り払って、カードローンは債務整理をするということを認めてくれるような印象です。




債権者としても、車のローン分だけは今まで通り支払ってもらった方が収入になるし得かな、という価値判断が働くのかもしれませんね。



ただし、



「カードローンが払えなくなる人からは早めに車を引き揚げて、車を転売してしまった方が良い。」




と考える債権者もいるでしょうから油断は禁物です。




このような場合、当事務所では、債務整理を始める前に当該債権者に対して、



「一般論としては、車のローンとカードローンを分けることはできるのですか?」



ということを問い合わせしてから債務整理を始めることにしています。





車のローンの会社からカードローンも借りている方もお気軽にご相談下さい。







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11年11月06日 10時06分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



報道によると、生活保護受給者の数が過去最多の205万人超え確実だそうですね。



生活保護はセーフティーネットですから、間口を広げることには賛成ですが、ネットから安全に降りるスロープの整備を工夫しないと、いつかネットにも穴があいてしまいそうです。




行政のみなさん。お忙しいとは思いますが、就業促進、頑張って下さい。






さて、民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「無担保のリフォームローンを借りて家をリフォームしたんだけど、このリフォームローンは民事再生するとどうなるの?」




というものがあります。




お答えは、



「無担保のリフォームローンはカードローンと同じ扱いで原則5分の1になります。」



です。




民事再生のお手続きでは、住宅にまつわる借金は今まで通り支払う、という住宅資金特別条項があります。



この住宅資金特別条項にはいろいろ要件があるのですが、その中に、



「住宅にまつわる借金を担保するために、家に担保権が設定されていること」



という要件があります。




担保権の代表格は抵当権ですね。




ですから、無担保のリフォームローンは、「住宅にまつわる借金」ではありますが、「担保権が設定されていない」ので、住宅資金特別条項の適用はないことになります。




住宅資金特別条項の適用がない借金については、民事再生手続き上は他のカードローンと同じく5分の1になります。




そんなのリフォームローンの債権者が認めるの?



というのは気になるところではありますが、大体認められています。



リフォームローンの性質上、リフォームした部分だけ家から取り外すということも通常できませんので、リフォームした家もそのまま、ということがほとんどでしょう。





リフォームローンがある方のご相談もたくさん頂いておりますので、お気軽にご相談下さい。





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11年11月05日 10時13分24秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日は、帰宅してたまたまテレビをつけたら福岡ソフトバンクホークスの松中選手の満塁ホームランが見れました。



松中選手と言えば、短期決戦であまり結果を残せず悔しい思いをずっとしてきた選手ですね。



今年も骨折をしている状態での出場だそうですが、昨日のホームランは甘い球を見逃さずに叩いて弾丸ライナーでした。



ソフトバンクはこれで大手。西武の巻き返しにも期待です。







さて、お子さんがいるご相談者の方からよく頂くご質問の中に




「学資保険があるのですが、民事再生をするとこれは解約になりますか?」




というものがあります。





お答えは、



「いいえ、解約しなくても大丈夫です。」



です。




もともと民事再生は財産の清算を前提とした手続ではないので、基本的に何かの財産を処分されてしまうということはありません。





その代わり清算価値保障原則という決まりがあります。




清算価値保障原則は、ザックリと言うと、



「借金の額の5分の1を超える資産がある場合は、その資産の金額を払って下さい」



という決まりです。




具体的には、



借金が500万円、


学資保険を仮に解約したら戻ってくる解約返戻金が120万円


の場合。



借金の5分の1は500万円÷5=100万円



学資保険の資産価値は120万円





と資産の方が多いので、今後3年間で払う金額は、



120万円÷36=34000円



ということになります。




お子さんが生まれた時から学資保険に入っているとお子さんが10歳、15歳と成長していくにつれて学資保険の解約返戻金も高額になっていくので注意が必要ですね。





ところで、学資保険には「契約者貸付」というシステムがあることが多いですね。



契約者貸付は、


「解約返戻金の金額の限度で保険会社が契約者にお金を貸してくれる」


というものです。




この契約者貸付がある場合はどのように学資保険の資産価値が計算されるのか。



東京地方裁判所立川支部では、以下のように計算して差し支えないこととなっています。



学資保険の資産価値=解約返戻金-契約者貸付の残高



つまり、今解約すると120万円の解約返戻金がある学資保険から100万円の契約者貸付を受けていると、民事再生手続き上の資産価値は、


120万円-100万円=20万円



となるわけです。




この場合、上記の例で考えると



借金の額の5分の1が100万円


資産価値が20万円



なので、借金の額の5分の1の方が多いことになります。


よって、今後3年間で払う金額は、



100万円÷36=28000円



となります。




お子さんのための学資保険はなんとしても守りたいというご相談者の方もたくさんいらっしゃっていますので、同じご希望をお持ちの方もお気軽にご相談下さい。





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11年11月04日 10時50分43秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




プロ野球横浜ベイスターズの親会社がTBSからDeNA社になる、という報道は随分前からされていましたが、今日、正式発表されそうですね。




プロ野球の親会社を眺めてみると、


オリックス


ソフトバンク


楽天


そしてDeNA


時代の流れを感じます。




横浜DeNAベイスターズ




まだ耳慣れないですが、最初は皆、そうだったような気がします。



横浜の選手の顔ぶれをみると、若手有望株が揃ったいい顔ぶれだと思うので、心機一転、来年は頑張って欲しいですね。





さて、民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「サラ金からの借り入れだけでなく、親戚や友人からの借り入れもあるのですが、これらの借り入れは民事再生手続から除外できますか?」



というものがあります。




お答えは、




「うーむ。悩ましい。」




です。



本当にこう答えます。




実際のところ、個人からの借り入れをどう扱うかはケースバイケースです。




王道の対処としては、



個人の方も民事再生手続上の債権者として手続に乗っかって頂き、個人の方にも他の債権者と同様の弁済率(大体5分の1)で弁済をして、残りは免除して頂く



ということになります。




ただ、この方法をとると、個人の方が債権者一覧に載りますので、サラ金など業者債権者から、



「親兄弟とか友達からの借り入れは後回しにして下さい。」



という価値判断のもと、異論が出る可能性も無きにしも非ず。




個人からの借り入れを個人再生手続きに乗せるとサラ金等への分配率が下がる場合がありますからね。




というのを恐れて、とりあえず個人の債権者の方には債権を放棄して頂くという処理をすることもあります。





本当にケースバイケースなので、一般論としての正解がある論点ではないと思います。



一方、ケースバイケースなので、ご相談者様個々のご事情に合わせた検討ができる、とも言えます。



個人の方からの借り入れもある方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所







11年11月03日 10時13分09秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




さて、昨日の報道によると、昨日の早朝、当事務所のある東京都立川市のお隣、東京都日野市で一家殺傷事件が起きました。



容疑者は自称自営業の53歳男性。



被害者は男性の妻、長男、長女


妻と長男は亡くなり、長女は重傷とのことです。



警察の調べによると、容疑者は「借金苦を理由に家族を殺そうと思った。」と供述しているそうです。






痛ましい事件です。





報道によれば、容疑者の男性には借金があり、前に住んでいた家には借金取りと思われる人が来ていたこともあるとのこと。




もし、容疑者の動機が報道のとおりなのであれば、借金のために人が亡くなってしまった、ということになります。




このような悲しい事件を一件でも減らすために、我々はもっと情報発信を頑張らなければならないと感じます。




「借金問題は解決できます。ご相談下さい。」




という文言はよく弁護士事務所・司法書士事務所が広告業者に大金を払って作成するチラシに書いてあります。





しかし、このような事件が起きると、一般の方々の間には、まだまだ、




借金のことを我々にご相談頂くこと




に対するハードルが高いというイメージもあるのではないか、と痛感致します。




少しでも多くの方にご相談しやすい環境を整えていくことが私達がまずすべきことと肝に銘じて、できることを毎日頑張ろう、と改めて思うところです。



小さい事務所ですので、



大金を払ってチラシを配ってアナウンスすること



はできませんが、




小さな事務所ですから、



当事務所にご相談にお越し頂いたお一人お一人に合った解決策をご提案できる




ように事務所一同これからも努力して参ります。







確かに、自営業の方が借金問題を整理しようとすると、お勤めの方の債務整理に比べて注意することが多くあります。




・お取引先に対する対応はどうするのかを検討する。


とか


・自営業者向けの貸付をする債権者は返済が滞ると自宅まで来ることが多いので早めの対処が必要である。



とか



・従業員がいる場合は解雇のタイミングをどうするのか考える。



とか




いくらこれまで自営業者として1人で全責任を負って頑張ってこられた方でも、これらを自分の力だけで一つ一つ解決していくのはなかなか難しい。



よく言いますが、



起業時に必要とされる「経営を軌道に乗せるための能力」





経営が軌道に乗った後に必要とされる「経営を発展させる能力」



は違った能力です。



同じように



「経営を手仕舞いする能力」



も多分、経営者としての能力とは別物です。





ありきたりな言葉ですが、



1人で悩まず、ご相談下さい。



少なくとも、私達は、ご相談者様がこれからどうしたら良いのかの一つの指針をお話することはできると思います。




お気軽にご相談下さい。

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11年11月02日 10時40分38秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





世間は明日は祝日。




祝日が水曜とか木曜にある週はいいですよね。




1週間の真ん中に休みを取れるとだいぶ楽だったような昔の記憶があります。




ちなみに、この事務所は祝日も営業していますので、ご相談の折はお気軽にご連絡下さい。







さて、最近、家賃の滞納がある状態で債務整理のご相談にいらっしゃる方が少なくありません。




「家賃は借金でないので」




ということで、普段はあまり意識していませんが、いざ債務整理をしようとなると、家賃滞納分も




「大家さんに払わなければならないお金が滞っている」




という状態なので、借金と同じ扱いをしなければならないことがあります。






債務整理の方針を任意整理にする場合は、通常、大家さんを債権者扱いして、




「滞納分は36回払いでお願いします。」




というような交渉はあまりしません。




任意整理の場合はカードローンの支払を一旦停止する期間がありますので、その間に少しでも滞納を解消していけば、大体の大家さんは納得して下さいます。




問題は自己破産と個人民事再生の場合。




自己破産と個人民事再生は、




「支払わなければならないお金の全部又は一部カット」




をするお手続きなので、




大家さんにも滞納家賃の全部又は一部免除をお願いしなければならない、



というのが大原則です。



さすがにそうなると、よほど心の広い大家さんでないと、退去を求めてくることでしょう。




ということで、なにはともあれ住むところを確保しなければ生活が安定しませんし、家賃の滞納はなるべく避けた方がよいと思います。




とはいえ、例外も多少ありますので、すでに滞納家賃がある方はお早目にご相談頂ければと思います。



住むところ・お給料など守りたいものがある場合は、お早目にご相談にお越し頂くと、事態がこれ以上悪くならなかったり、何をしたらいいのかがはっきりするという良いところがあります。


とりあえず、話だけ。


という方もたくさんご相談にお越し頂いていますので、お気軽にご連絡下さい。





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11年11月01日 11時27分04秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日は過払い金返還請求事件の期日に出頭するために八王子簡易裁判所へ行ってきました。



八王子簡易裁判所は2年ほど前までは東京地方裁判所八王子支部の建物の中にあり、八王子支部が立川支部になった後もその建物の一部を八王子簡易裁判所としていました。




その後ずっと工事中だったのですが、本日、八王子簡易裁判所へ行ったら、同じ敷地内に新しい建物が建っていて、そこに引っ越していました。



ピカピカの法廷でなんだか気持ちよかったです。








さて、昨日の報道によると、武富士の更生計画が認可されたそうです。




投票結果、更生債権者で同意したのは全体の85.43%



わざわざ過払い債権者の同意率まで付記されていて、88.07%だそうですね。




更生計画案に基づく弁済は平成23年12月中旬から順次行うと武富士の管財人の公式文書に記載されています。




ちなみに、更生計画が認可されましたので、更生計画に同意したか不同意したかに関わらず全員に弁済が行われます。ご注意を。




・不同意だからと言って、口座指定書を送っていない方



・そもそも同意も不同意もしていない方




そのような方も、3.3%の弁済を受けようとするのであれば、すぐに口座指定書と通帳のコピーを郵送しましょう。







しかし、同意率、予想以上に高いですね。




他の消費者金融はどのような印象を受けているでしょうか。










この方法でやると過払い債権者は大体同意するんだなあ、フムフム。







と思っている消費者金融幹部の方も多いのではないでしょうか。





すべての場合にこのスキームがうまくいくわけではないと思いますが、消費者側としては、やはり早めの行動をしないと、返還される過払い金がどんどん合法的に切り取られていくことになりますね。






消費者金融やクレジットカード会社などとのお取引が長い方、ご相談頂ければ、他社の過払い金の返還状況などもお伝えできますので、お気軽にご相談下さい。






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