2011年 11月の記事一覧

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11年11月30日 09時45分47秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞に、




「いなげや・多摩信金が連携 融資先商品の専用売り場」





という見出しの記事が載っていましたね。





多摩地域の活性化のためには素晴らしいことですね!




「東京アベック」




という専用スペースがいなげやの各店舗にできるそうですよ!







さて、借金が大幅に減額されるお手続きである個人再生手続きですが、小規模個人再生という大多数の方が使いやすい手続をとると、ザックリというと、




「債権者の半分が大幅減額に同意すること」





が必要になります。





ここで気になるのは、




「自分が借りている債権者は同意するのか」




ということですよね。






一応、この仕事を始めてから本日までの経験則からすると、




・消費者金融は、ほとんど同意してくれます。



・信販会社はクレジットカードのキャッシング・ショッピング・車のローンなど、どのような債権であってもほとんど同意してくれます。


・銀行のカードローンもほとんど同意してくれます。


・おまとめローンはケースバイケースですが、丁寧に現状を説明していけば同意してくれることが圧倒的に多いです。



・事業用の運転資金の借り入れの債権者は不同意をすることの方が多いです。

 ただ、いつもいつも不同意をしてくる某社が最近同意をしてくれたので、なにか基準があるのかもしれません。


・公務員の方の共済借入もどうやら不同意が圧倒的多数な印象です。





ということで、羅列してみました。


ご自身の借入先と見比べてご参考になさっていただければと思います。



ちなみに、不同意の常連さんが債権者の中にいる場合でも、取りあえずご相談時点で、そこからの借入額の割合が全体の半分を超えていなければ個人再生にトライする価値はかなりありますので、




自分の場合はどうなんだろうか、



とご検討中の方もぜひ一度ご相談下さい。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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11年11月29日 09時30分32秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





北海道日本ハムファイターズの中田翔選手が契約更改をした、というニュースを見ました。





今年は143試合に出場されたのですね。スバラシイ。





何度も書いているかもしれませんが、中田選手の言動は日本ハムに入団後、どんどんどんどん大人になっていっているように感じます。





良い先輩、良い上司に良い影響を受けているのだと思うと、日本ハムという球団の素晴らしさを感じますね!




来季も頑張って欲しいです。




私は、中田選手が大阪桐蔭高校で甲子園に出場されたとき、




「中田を見に行くぞー」





と、勢いで東京から甲子園まで行った程、個人的に中田選手をとても応援しています。








さて、立川地域特有なのかも知れませんが、債務整理をご検討中の方からよく、






「ケーブルテレビの未納分があるんだけど、これを債務整理するとどうなるの?」





というご質問を頂きます。





立川周辺はケーブルテレビが比較的普及しているように思います。




地デジ化するときも、




ケーブルテレビに加入していれば地デジ対応のテレビに買い替えなくてもOK、




ということで結構便利だったと思います。




CS放送なんかも見れたりしますし。





そんなケーブルテレビの利用料ですが、



滞納分を自己破産でなくそう



とすると、ケーブルテレビを見るために必要な機材を家から撤去されてしまいます。




すると、地デジ化のときに「ケーブルテレビだから」と安心して地デジ対応のテレビにしていなかった場合は、




テレビが見れなくなってしまう、




という悲しいことが起きます。





この場合の対処は、結構ケースバイケースなのですが、幸い、今、地デジ対応のテレビもそんなにびっくりするほど高額なわけではないので、少しずつお金を貯めて頂ければそんなに長く時間がかからずに購入できると思います。



テレビを買うお金を貯める期間中くらいなら、事務所費用をお待ちすることもできますので、お気軽にご相談頂ければと思います。





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11年11月28日 18時32分15秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日は朝からバタバタしていました。




3度のご飯が生きがいの萩原が、





朝ご飯と昼ご飯を食べれていない






という、1年に1回あるかないかの忙しさを経験しました。。





しかし、2食抜いている割には我ながら業務は正確にできたと思います。





そういえば、月末の司法書士は忙しいんだった、




と思いだした一日になりました。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自己破産をすると過払い金は返ってきませんか?」




というものがあります。





お返事は、




「過払い金の金額が20万円を超えると原則として返ってきません。」




です。





東京地方裁判所立川支部の運用では、自己破産の申立てをする方が20万円以上の財産をもっている場合は、その財産は処分の対象になります。



俗っぽく、平たく言うと、



破産して借金をなくす代わりに20万円以上の財産は没収される



というわけです。



そして、20万円以上ある過払い金も、この20万円以上の財産に含まれますので、没収されて手元には返ってきません。





こう考えると、自己破産をする場合、過払い金は19万9999円がいいですね!




・・・まあ、そううまくはいかないのですが。







ところで、前にもこのブログで書いたかもしれませんが、当事務所でお手伝いしたお客様で、裁判所に上記の例外を認めて頂いた方がいらっしゃいます。




過払い金が20万円以上あるけど、今後の生活にどうしてもどうしても必要だから、債権者の方には申し訳ないけどその過払い金を没収しないでください




という事情を丹精込めてまとめて申立てをし、裁判所と破産管財人の先生の精査の結果、一部認めて頂きました。




かなりハードルの高いことを認めて頂いて、今でもあの感動は忘れません。





原則として、過払い金が20万円を超えると自己破産手続きの中で没収されてしまいますが、どうしてもどうしてもそれがないと今後の生活で困る、というご事情のおありになる方はご相談頂ければ、なんとかならないか、一生懸命検討させて頂きます。






お気軽にご相談下さい。

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11年11月27日 10時43分23秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





西国分寺の「アンオフィシャルな」ゆるキャラ、




にしこくん




が現在開催中の「ゆるキャラグランプリ2011」





で4位につけているそうです。





正直、誠に申し訳ないことに、





そんなキャラ、いたのか!




とびっくりしていますが、



アンオフィシャル



ながら、オフィシャルキャラと思しき全国のゆるキャラを相手に上位に食い込むとはかなりの力強さですね。スバラシイ。




がんばれ、にしこくん!




あとでにしこくんのツイッターをフォローしたいと思います。






さて、債務整理のご相談を頂く方から多く頂くご質問として、




「債務整理の相談は夜10時まで。と書いてあるけど、


夜10時までに事務所に行けばいいの?


それとも夜10時に相談が終わるように行けばいいの?」




というものがあります。




お返事は、




「夜10時までに事務所にお越し頂ければ大丈夫です。」




です。





債務整理のご相談は、ご相談者様には色々なご事情がおありになると思いますが、




「相談しよう、と決めたらすぐに相談する。」




というのが大事です。




相談した後、実際に債務整理をするかどうかはまた別として、



・債務整理をした方がいいのか


・債務整理をやるとどのようになるのか(いいこと・悪いこと)



の情報を得て、今後の生活の検討をすることは



「ちょっと支払いしんどくなってきたなあ。」



と思われている方にとって大切なことです。




このブログや当事務所のHPには、なるべく多くの情報を載せて、皆様のご検討材料にして頂けるように努力しておりますが、



「自分の場合はどうなの?」



というのはやはり気になるところですよね。




でも仕事は休めないし、休日は休日でやることがあるし。




という方のために、当事務所では夜10時までにお越し頂ければ夜間でもご相談をお受けしております。



債務整理のご相談は、長くても2時間くらいですから、てっぺん越えないようにこの時間設定にしています。



もう自分の中で債務整理の方針が決まっていて、あとはポイントだけ聞きたい、という方の場合は40分くらいでご相談が済んでしまうこともありますが、少し余裕をもって、ご相談時間は大体1時間くらいと考えて頂ければと思います。




ということなので、終電で帰れるように逆算してご相談にお越し頂ければと思います。








お気軽にご相談下さい。

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11年11月26日 10時01分45秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は、以前、当事務所でアルバイトをしてくれていた方が事務所に遊びに来てくれました。



小さいとはいえ、一応組織なので、人の入れ替わりは避けて通れませんが、辞められた方も気軽に遊びに来られる事務所でありたいと思っています。







さて、本日の報道によれば、求職者支援制度の職業訓練を受けている生活保護受給者が特にこれといった理由なく訓練を受けなくなった場合、生活保護を打ち切ることが検討され始めたそうです。



生活保護受給者は、


過去最高の205万人を超えて、



保護費も、



3兆円を超えている




ので、一定の歯止めは必要という議論が出てくるのは致し方ないような気はします。




厚生労働省の言うように、



「稼働能力があるのに生活保護に頼り続ける」



のは確かに望ましくないですが、給付を続けるか止めるかの線引きはなかなか難しいようですね。



ただ、生活保護は、ご高齢の方など就労が困難な方は別として、就労世代の方にとっては、



生活を立て直すために一時的に受給を受けるセーフティーネット



であるべきで、恒久的に受けるのではなく、一定期間が経過したら、卒業して頂くようなハンドリングが行政に求められているのではないでしょうか。



保護費がどんどん膨らんでいくと、やはりまた水際作戦で生活保護の入り口が狭まる方向に進んでいってしまうような気もします。




必要なときに必要なだけ



そんな制度運用になるといいなと思います。





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11年11月25日 09時15分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





23日に行われた東村山市の株主総会で、株主たる市民の市政に対する評価は、5点満点中3点くらいだったそうです。





報道されていた市長の投票後のコメントのとおり、可もなく不可もなく、ということなのかもしれませんが、




市政と市民の風通しがよくなるきっかけ




になる試みであると思うので、株主総会と銘打った市民の市政への参加の機会はとてもとてもよいことだと思いました。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「破産管財人がついたら、破産管財人は家の中まで財産がないか探しに来るの?」




というものがあります。





お答えは、




「大丈夫です。少なくとも私は見たことがありません。」




です。





自己破産の申立てをした方に、



20万円を超える資産があったり(東京地方裁判所立川支部の場合)、


お借入理由に遊興費やギャンブル資金が目立つ場合



は、自己破産手続きに破産管財人がつきます。





破産管財人の主な業務は、



・自己破産の申立てをした方の財産の調査とその換価


・お借入理由の調査



で、破産管財人は弁護士の先生が務められます。





自己破産の申立書には、



自分が持っている資産のリスト





自分がどこからいくら借りているのか



を書いて提出しますので、破産管財人はまずはこれらを元に調査をします。




あとは、破産の申立てをした方の自宅に届く、破産の申立てをした方宛の郵便を破産管財人に転送して、




なにか他に財産はないか




を調べていきます。





ということなので、実際、破産管財人が自宅へ来て、





「う~ん、これはまあ、2万円くらいの資産価値かなぁ。」




と資産の査定をするわけではありません。




あくまで紙ベースの資料を見て、



疑義がある、


資産の存在が疑われる場合



について、本人の釈明を求める、



というスタンスで調査が進むと思っておいて差し支えないと思います。




破産管財人がつきそうなご事情がある方も、自己破産の申立書にきちんと事前報告しておけば手続もストレスなく進んでいきますので私と一緒に準備して、申立てに臨みましょう。





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11年11月24日 09時10分12秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日、テレビを見ていたら福山雅治さんの宮城県でのライブを密着取材した特集が放送されていました。




震災後、福山さんは24時間ラジオで被災地に寄り添い、支援物資を送り、持参し、そして宮城県でのライブを実行し、と、本当に積極的な活動をなさっています。とても素敵なことですね。




ライブの最後に、



このような時に音楽に何が出来るのか、を今日このライブで教わった気がします。



と仰っていたのがとても謙虚で印象的です。




これからも頑張って欲しいですね!







さて、個人再生手続きをご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生手続きが認められたら、債権者への返済はどんな方法でするの?」




というものがあります。




お返事は、




「銀行振り込みです。」




です。





クレジットカードの返済や銀行のカードローンの引き落としなどは通常、




口座引き落とし




で行っていることが多いので、お借入先に銀行やクレジットカード会社が多い方は少し手間に感じてしまうことと思います。




そんな皆様にお勧めしたいのが、




「ネットバンクの口座を一つ開設する。」




ということです。




ネットバンクであれば、お家や携帯電話で振込の手続ができますし、




1回振込をして、その口座を登録しておけば、次回から、



「ええっと、銀行名・支店名・口座番号・・・」



と入力する手間が省けます。




具体的には、



お給料が入ったら、返済に必要なお金をコンビニのATMなどでネットバンクの口座に入金しておいて、




後は帰ってお家でゆっくりパソコンをカチカチすればOKです。





そして、ネットバンクのいいところは、




振込手数料が安い




ということですね。





通常、銀行で振り込む場合は、同じ銀行でも支店が違えば振込手数料は210円ということが多いと思いますが、




ネットバンクはどこに振り込んでも大体160円前後。



ネットバンクによっては、1回の振込金額が30000円を超えると250円くらいになるところもありますが、個人再生の支払で1社について30000円を超えることはあまりないので、大丈夫でしょう。




個人再生手続は手続が認められた後も支払いは3年間の長丁場ですから、



チリも積もればなんとやら、



ということで少しでも毎回の返済のコストを下げておくことが肝要です。




もちろん、ご依頼を頂ければ、当事務所で一旦返済用のお金をお預かりして、各社に返済をするという代行弁済も行っていますので、お気軽にご相談下さい。





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11年11月23日 10時29分09秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





報道によると、本日、東村山市で




「株主総会」




を開催するそうです。




議題は、



・2010年度の市の決算報告


・人事


・総合計画



だそうで、市民が市政を5点満点で評価するそうです。




点数が低ければ、来年の市長のボーナスが減額になることもあるとのこと。






斬新ですね!




そして、好感が持てます。東村山市!








さて、債務整理をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「もう住宅ローンの支払を滞納しているんだけど、今すぐ立ち退きしなければなりませんか?」




というものがあります。





お返事は、



「滞納期間によります。」



です。




いつも以下のようなご説明をしています。




1、住宅ローンの支払を滞納してから6ヶ月が経過するまでは、つまり6回分滞納するまでは、大体、どこの銀行も話し合いに応じてくれます。



滞納し始めてからこの期間内なのであれば、家を残す選択肢は3つ



・自分で銀行とリスケの話をする。他のカードローンはそのまま払う。


・自分で銀行とリスケの話をする。他のカードローンを債務整理(任意整理)する。


・住宅ローンとカードローンを両方とも債務整理(住宅資金特別条項付民事再生)する。この場合は民事再生手続きの中でリスケの話をしていきます。



2、滞納を始めてから6ヶ月を経過すると、住宅ローンの保証会社が銀行に「代位弁済」ということをします。



こうなると、話し合いの相手が銀行ではなく、保証会社になります。



保証会社は、



「うちはね、おたくの借金を一括で銀行に肩代わりして払ってるの。だからおたくも一括でうちに返してよ。」



という趣旨のことを言うのが仕事です。



つまり、この段階になると、保証会社とリスケの話をする、というのは事実上不可能です。



そこで、この段階になると、家の残すための選択肢はひとつ



・住宅ローンとカードローンを両方とも債務整理(住宅資金特別条項付民事再生)する。この場合は民事再生手続きの中でリスケの話をしていきます。



ただし、保証会社の代位弁済があった日から6ヶ月以内でないと、この選択肢も取れなくなってしまう、という決まりがありますのでご注意を。




3、保証会社が代位弁済をしてから3か月位すると、保証会社が住宅を競売にかけます。


この段階になると、家に住み続けるのはなかなか難しい。



ご親戚にお家を買ってもらうなど、ウルトラCが必要になってきます。



競売にかかってから買受け人が決まるまでに大体半年ですから、競売後、半年以内には立退きをしなければならない、ということになります。







まとめると、


1、滞納開始から半年くらいは、なんとかなりやすい。


2、滞納開始から半年~1年の間は、まだなんとかなる。


3、滞納開始から1年を経過すると、かなり困難。


4、滞納開始から1年半で立退き



となります。




せっかくのマイホームですから、なんとか残して住み続けたいですよね。


また、お子さんが二人以上いるようなご家庭ですと、広めのお家を探さなければならないので、賃貸を探すのも大変です。



残すためには、そう、早めに手を打つことが肝要です。



住宅ローンのお支払についてのお悩みもお気軽にご相談下さい。





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11年11月22日 09時39分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は夕方から東京司法書士会の会務のために四ッ谷の司法書士会館へ行ってきました。




夜9時ころの中央線下りはかなりしんどい混雑具合。




これから忘年会シーズンですから、なお一層しんどそうですね。





最近辿りついた満員電車の乗り方なのですが、




満員電車では肩・肘の力を抜いた方がつらくありません。




イライラしても仕方ないみんな帰るんだから。




と思い、メンタル的にもフィジカル的にも力を抜いてみると結構楽になるような気がしています。










さて、世間はボーナス間近の季節になって参りましたが、この時期になると、




「住宅ローンのボーナス払いができそうにないがどうしたらいいか。」




というご相談も多く頂くようになります。





世の様々なローンには「ボーナス払い」なる特約がついていることがありますね。



いまさらですが、ボーナス払いとは、




ボーナス月には毎月の返済よりも多く返済すること。



ですね。



これにより、



通常月の返済額が少なく抑えられたり、



少し多めに借りれたり、



借り入れ期間が短くなったり、



と、借り手にとってもメリットがあったので、終身雇用が大前提であった時代に多く使われました。




しかしながら、現在は不況の真っただ中。




借り入れ当時から転職をしてボーナスがなくなった。



転職はしていないがボーナスがカットされてしまった。



など様々な理由で住宅ローンのボーナス払いができなくなってしまった、というご相談をよく頂くようになりました。




このような場合はどうするの?



もう破産?家失うの?




と、守りたい財産があればある程、不安に思われると思います。





このような場合、ベタな言い方ですが、





まずはお気軽にご相談下さい。




と申し上げたい。





なぜかというと、このような場合、





なぜ、ボーナス払いができそうにないのか




を検討する必要があるからですね。




例えば、



ボーナスはそれなりに支給されるけど、




カードローンの返済が多すぎてボーナスが住宅ローンのボーナス払いに回らない




のであれば、



住宅資金特別条項付の民事再生



が第一選択肢ですね。





一方、ボーナスが支給されなくなってしまった、減額されてしまったから住宅ローンのボーナス払いができないのであれば、




住宅ローンのリスケ




が第一選択肢です。要はボーナス払いをなくして均等払いにするわけです。





などなど、色々な解決方法があるものです。




ご相談にお越しになるお一人お一人のご事情に合った解決方法をご提案できるよう準備をして、皆様のご相談をお待ちしております。






お気軽にご相談下さい。

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11年11月21日 11時33分08秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日は朝から登記の用事で八王子へ行ってきました。



朝の中央線は久しぶりだったのですが、下りとはいえ、やはり通勤時間帯は電車が遅れ気味ですね。



ということで、次の予定ギリギリの時間に事務所に帰ってきました。



月曜日なので、気合いを入れて今週も頑張りましょう!





さて、報道によると、10月1日から新生銀行が、



傘下の消費者金融レイク(新生フィナンシャル)



のブランドを利用して消費者向け融資を始めましたが、これについて他社からの反発が続発しているそうです。





貸し手が消費者金融から銀行に代わると何が違うのか。




そう、総量規制がかかりません。





銀行は独自の審査を行い、その顧客に返済能力があると判断すれば融資をすることができます。




一方、消費者金融は「総量規制」をかけられていますので、原則として収入の3分の1を超える融資はできません。




銀行には総量規制の適用がないから、思い切った貸付も可能で、消費者金融はどんどん銀行に顧客を奪われるおそれもありますから一層不満の声があがっていくのですね。




新生銀行の役員さんは、




「年収の3分の1を超える融資はリスクが高いから、そのような層は主な顧客としては想定していない」




と仰っていますが、他の新興の銀行では、




消費者金融のオマトメローン




と題する商品が増え始めていますね。




ということは、やはり、現在消費者金融での借入が多い方は銀行の顧客ターゲットになりうるということでしょう。




個人的には、





総量規制の理念は



「多重債務に苦しむ人たちの救済」



だったはず。



であれば、少なくとも消費者向けローンを展開する会社は全て総量規制の理念を意識すべきだ



と思います。





今後、消費者向けローンに大きく進出してくる銀行が、第二の消費者金融にならないことを祈っています。




銀行のオマトメローンを利用する前に、債務整理もちょっとだけ検討してみて頂けるとありがたく思います。






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11年11月20日 10時16分26秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





プロ野球日本シリーズが盛り上がっていますね!




昨日、中日ドラゴンズが勝って3勝3敗。




今日、最終戦で勝った方が日本一




しかし、このシリーズ、ソフトバンク打線を抑えた中日の吉見投手を見ていると、




ピッチングにおけるコントロールの良さ




の重要性を再認識します。





150キロでないけど、打てない





そんなピッチングも味があって素晴らしい。





ぜひ野球少年にも見習って欲しいですね。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「ギャンブルで使った借金が多いのですが、自己破産できますか?」





というものがあります。




お答えは、



「できます。でも民事再生の方が良い場合もありますよ。」



です。




借り入れ理由がギャンブルであることは、破産法上の、




免責不許可事由




というもののひとつとされています。




これだけ読むと、



ギャンブルでできた借金は自己破産しても免責不許可なのだから借金が0にならないのではないか、



と不安になりますが、破産法はもうひとつ、




裁量免責




という制度を準備しています。




この裁量免責制度より、ギャンブルでできた借金など免責不許可事由にあたるものがある方でも、





自己破産の手続に誠実に取り組む





ことを条件に免責される、つまり自己破産をすれば借金が0になるということになります。




しかしながら、ネックがひとつ。




この裁量免責を目指して自己破産の申立てをすると、多くの場合、裁判所から破産管財人が選任されます。



破産管財人は裁判所に代わって、自己破産の申立てをした方からいろいろと調査をする方で、実質的にはこの方が借金を0にしていいかどうかの判断をすることが多いです。



何がネックかと言いますと、



この破産管財人の報酬相当分を申立人側で用意しなければならないことです。



しかも多くの裁判所では、




「一括で払って下さい。」




と言われてしまいます。





東京地方裁判所立川支部でも破産管財人の費用は、




「20万円~」



とされています。



この



「~」



気になりますよね。




事案によっては50万円かかることもあるそうですが、私がこれまで経験したところによると、30万円とされることが多い印象です。





これを一括で払うというのは至難の業ですので、




・借り入れの理由はギャンブルがほとんどだ



・今、正社員で勤めている



・30万円も援助してくれる親族はいない




という場合は、民事再生のお手続きの方がよいこともあります。




自分はどの手続がいいのか、をなんとなくイメージしてご相談にお越しになる方もたくさんいらっしゃいますが、



どれがいいのかよくわからない、というご相談者様もたくさんいらっしゃいます。




ご相談頂ければ、ご事情をお伺いして、私なりに「こうした方が良いと思いますよ。」というご提案をさせて頂けると思います。



どれがいいのかなあ、とご検討中の方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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11年11月19日 10時07分02秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所でございます。




今年もボジョレーヌーボーが解禁していますね。




ボジョレーヌーボーについては思い出がふたつ。





ひとつ




最初にお世話になった事務所では、この時期、



「ボジョレーを飲もうの会」



が開催され、若かりし22歳の萩原はワインの力に耐えきれず、事務所でつぶれたこと。





ふたつ




前の事務所でいっしょだったフランス帰りの先輩に、




「発音はね、ボジョレーじゃないの。ボゥジョレよ。」




とボジョレーウンチクを教えてもらったこと。






と、ゆるい感じで今日も仕事頑張ります。






さて、債務整理のお問い合わせに多いものとして、





「自分で消費者金融や信販会社に取引履歴を請求したら、向こうから、今後の利息はなしでいいですよ。という話がきたけどこれってどういうこと?」




というものがあります。





お返事は、




「きちんと取引履歴を出してもらって利息の再計算をしましょう。過払い金が発生している可能性もありますよ。」




です。






消費者金融や信販会社にとって、借主から頂く利息はつまりは売上ですよね。




普通に考えて、営利企業が売上をただ放棄することは考えにくいので、ちょっと穿った見方をすることを考えてみるべきでしょう。




つまりは、




「ウラがある。」




と思うべきだ、ということです。





現在の消費者金融や信販会社において、過払い金は経営を圧迫する脅威となっています。



これを少しでも減らそうとする方法の一つが、過払い金が発生している個人からの取引履歴の開示請求をなんとかして阻止すること、でしょう。


とはいえ、貸金業者には取引履歴の開示義務があるので、ただ、




「そんなもの出せません。」



と断ることはできません。




そこで、



「取引履歴の開示をしない代わりに今後の利息はなしにする。」




という交換条件が考案されたようです。





借主からすると、



見た目は「返済が楽になる。」と嬉しいのですが、




消費者金融からすると、



「ヨシ。これで過払い金返さなくて済む」




となっている場合も少なからず。





このような話が来ている方はちょっと踏みとどまってみて、ご相談頂き、ご検討材料にして頂ければと思います。




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11年11月18日 09時38分26秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は打ち合わせのためにAKBの聖地、秋葉原へ行ってきました。




最近来日して、とてもさわやかなブータン国王夫妻ですが、王妃が





銀ブラ






を満喫されたとのことなので、






私も、






秋葉ブラ





くらいしてみようかな、と思っていたのですが、意外とバタバタしてしまって断念。





駅前でビラを配っていたメイドさんが来ていたジャージの背中に、





「萌え!」




と思いっきりシブい明朝体で書かれているのを見て、





ああ、ここが秋葉原かあ。





と満足して帰ってきました。








さて、平成23年8月末に東京地方裁判所に破産の申立てをしたSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)ですが、10月の中旬になり、ようやく過払い債権者へ通知を発送し始めたそうです。




しかし、



これまで破たんした消費者金融と大きく違うのは、




「とりあえず債権届出の必要はありません。」




と破産管財人が公式文書で言っているところです。




その理由は、




「配当ができない可能性があるから」




だそうです。。



配当ができないとは、つまり、




せっかく発生していた過払い金が1円も返ってこないということ。






破産管財人にはなんとか財産を探して頂き、過払い債権者への配当原資を捻出して頂きたいとことですね。





ところで、SFコーポレーションに対しては、過去に、



三和ファイナンス対策弁護団



が組まれ、



債権者から破産の申立てをした



というように、弁護士や司法書士から厳しい目が注がれています。




今後もなんとか過払い債権者の権利の実現に向けた動きがなされる可能性がありますので、動静には注目ですね。




今返済している消費者金融がSFコーポレーションのようになる前に過払い金を回収してしまいたいとお思いの方もお気軽にご相談下さい。




お気軽にご相談下さい。

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11年11月17日 09時49分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





報道によると、京王八王子駅のホームの音楽にファンキーモンキーベイビーズの歌が使われ始めたそうです。





ファンキーモンキーベイビーズは八王子市出身なんだそうですね、知りませんでした。





ホームで流れる音楽が定着してくると、なんだかご当地に来た気分になってワクワクしますね。





ちなみに、私はやはり恵比寿のテーマを聞くと、オシャレな街に来た気がします。









さて、債務整理のご相談時に多いご質問として、




「公共料金をクレジットカード払いしているのだが、これは今後どうすればいいのか。」



というものがあります。





お答えは、



「クレジットカード払いをやめて、銀行引き落としか納付書払いに変更して下さい。」



です。





債務整理をすると、



債務整理の対象としたクレジットカードは債務整理のご依頼後すぐに、



債務整理の対象としなかったクレジットカードも債務整理のご依頼後、そう遠くない時期(1~2ケ月以内)に、




使えなくなります。




つまり、公共料金のクレジット決済もされなくなります。




公共料金に限らず、



携帯電話


プロバイダ料金


ネットオークション


新聞料金


ケーブルテレビ




などなどクレジットカード払いにしているものは身近に多くあるのではないでしょうか。




債務整理をするとこれらのクレジットカード払いができなくなりますので、電話会社やプロバイダ会社などに連絡を取って、支払方法の変更を依頼する必要があります。



ちょっとお手間ですが、何卒よろしくお願いします。




そこで、インターネットのプロバイダなどに多いのですが、




「うちはカード払いしか受け付けないよ。」




というところもありますので、場合によってはプロバイダごと変更をしなければならないこともあります。




とはいえ、カード払いをしなくなるということは、毎月、現金のみで生活をするということですから、




「これを機に無駄な支払いをごっそり削れたよ。」




という声もよくお伺いします。




カード払いになっているとなんとなく変更がめんどくさいからダラダラと払っている携帯電話のオプション料金やインターネットの会費なんかもありますよね。




債務整理を機にこのあたりを見直すと生活の再建が一層目に見えるものになってくるのではないでしょうか。





債務整理するとどうなるの?とアレコレ疑問がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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11年11月16日 10時17分22秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は、



夕方からサッカーの北朝鮮戦



その後、



野球の日本シリーズ




とスポーツイベントがうまい具合に続けて観られる日でしたね。




当然、私は仕事をしていたのでリアルタイムでは見られなかったのですが、



「夜のニュースでハイライトだけでも観よう!」



と意気込んで帰宅したものの、いつの間にか爆睡して観れず。



といういつものパターンになってしまいました。



サッカーは負けてしまいましたが、次の試合でまた頑張って欲しいです。



野球はソフトバンクが勝って、また面白くなってきました!






さて、民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「民事再生を最終的に認めるのは誰なのですか?」




というものがあります。




お返事は、



「裁判所です。でも再生委員の意見が重視されます。」



です。



再生委員とは、東京地方裁判所立川支部に民事再生の申立てをすると、裁判所から選任される方で、その職務は、ザックリというと、



「民事再生をすれば、今後無理なく返済をしていけるかを審査する」




ことです。




東京地方裁判所立川支部では、再生委員はすべて弁護士の先生が選任されます。



申立てをすると、この再生委員の先生の事務所に1回、面談に行く必要があるので、



「どこの事務所の先生が再生委員に選任されるか」



は、ご相談者の方にとっても、私にとっても重大な関心事です・・・



大体は、三多摩地域の弁護士の先生が選任されるのですが、遠いと都心のど真ん中の先生が選任されたりもします。




ですから、当事務所から再生委員の先生の事務所へ面談に行く時に要する時間も、




最短で1分(目の前の先生の事務所)



最長で1時間20分(港区)



とまちまちです。






しかし、これは、




運(ウン)



です。





徒歩1分の先生の事務所になったら、運が向いてきているということなので、



私の事務所からその先生の事務所までの間にある宝くじ売り場で




ロト6




を1枚買ってみるとよいと思います。




しかしながら、当たると当たった時期によっては清算価値に算入されるので、まさに運。




なお、あまり多く宝くじ系のものを買いますと、今後の支払可能性の判断に影響致しますので、購入枚数は1枚でお願いします。





そんな再生委員の先生ですが、この方が実質的に再生の可否の判断をします。



判断の方法としては、


・面談をして、借り入れの事情となった原因がすでに除去されているかを確認する。


・収支の状況を確認して、現在と今後の生活状況を確認する。


・可否の判断に必要な書類があれば追加提出を求める。


などがあります。



追加提出の書類で一番多いものは今後毎月の家計簿ですが、これはしっかりつけるようにしましょう。


家計簿の用紙は定型の雛型がありますので、これに書きこむ方法で大丈夫ですが、



食費 30000円


光熱費 15000円



と大雑把すぎる記載では、




「今後の収支管理能力は大丈夫かねぇ・・」



ということにもなりかねませんので、なるべく細かくつけるのがポイントです。




民事再生をご検討中の方で、ご不明な点やご心配な点がある方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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