エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は、お客様にお会いするためにお出掛けしてきました。




なかなか行くことのない、



都下随一のスタイリッシュな街、吉祥寺



で、



これまたスタイリッシュな電車、京王井の頭線



に乗って行ったので、帰りに吉祥寺散策でもしようかなあ、と思っていたのですが、お出掛け先で、予定になかった、



重要書類



をお預かりしたので、ビビリ萩原はカバンを抱えて事務所へ一目散に帰りました。




大丈夫だよ~と油断するくらいならビビリすぎていると自覚するほど慎重に仕事をすべし。



司法書士として生きるために必要な一つの要素であると思っています。







さて、自己破産をご検討中の方で、特に銀行のカードローンをご利用中の方から、



「自己破産すると、この先一生、銀行口座作れないのですか?」



というご質問をお受けすることがあります。



お答えは、



「そんなことはありません。むしろ自己破産の手続中でも作れます。」



です。




ご相談にお越しになる方を含めて一般の方の間には、自己破産のお手続きは、



「借金をなくす代わりに、何かしらの懲罰的な制限をかけられる」



というイメージが少なからずあるので、このようなご心配に繋がるのではないか、と思われます。




しかしながら、個人的な解釈としては、破産法の理念の中には自己破産をすること自体への非難や懲罰の概念は盛り込まれておらず、




自己破産とは、借金が増えてしまった方に経済的更生の機会を確保するものだ。




という理念に満ち溢れたラブリーな法律になっていると思います。





もちろん、これまで借金をした理由が、




遊びに使った



ギャンブルに使った



というものがやたらと目立つ場合、




反省 と 今後はもうしないという決意




を求められることはあります。




ただ、



反省を求められる



今後の更生の決意を求められる




という機会は大人になるにつれて、どんどん減少していきます。




ブツブツ言われるのかなあ。怒られるかなあ。




と消極的になるのではなく、





自分の失敗してしまった部分を反省して今後の人生に活かすいい機会だ。





と考えて手続を進めて頂けるとありがたく思います。




話が大きくそれましたが、自己破産しても銀行口座は開設できます。





債務整理をするとこんな影響があるのではないか。と心配なことがある場合もお気軽にお問い合わせ下さい。






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