エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日は過払い金返還請求事件の期日に出頭するために八王子簡易裁判所へ行ってきました。



八王子簡易裁判所は2年ほど前までは東京地方裁判所八王子支部の建物の中にあり、八王子支部が立川支部になった後もその建物の一部を八王子簡易裁判所としていました。




その後ずっと工事中だったのですが、本日、八王子簡易裁判所へ行ったら、同じ敷地内に新しい建物が建っていて、そこに引っ越していました。



ピカピカの法廷でなんだか気持ちよかったです。








さて、昨日の報道によると、武富士の更生計画が認可されたそうです。




投票結果、更生債権者で同意したのは全体の85.43%



わざわざ過払い債権者の同意率まで付記されていて、88.07%だそうですね。




更生計画案に基づく弁済は平成23年12月中旬から順次行うと武富士の管財人の公式文書に記載されています。




ちなみに、更生計画が認可されましたので、更生計画に同意したか不同意したかに関わらず全員に弁済が行われます。ご注意を。




・不同意だからと言って、口座指定書を送っていない方



・そもそも同意も不同意もしていない方




そのような方も、3.3%の弁済を受けようとするのであれば、すぐに口座指定書と通帳のコピーを郵送しましょう。







しかし、同意率、予想以上に高いですね。




他の消費者金融はどのような印象を受けているでしょうか。










この方法でやると過払い債権者は大体同意するんだなあ、フムフム。







と思っている消費者金融幹部の方も多いのではないでしょうか。





すべての場合にこのスキームがうまくいくわけではないと思いますが、消費者側としては、やはり早めの行動をしないと、返還される過払い金がどんどん合法的に切り取られていくことになりますね。






消費者金融やクレジットカード会社などとのお取引が長い方、ご相談頂ければ、他社の過払い金の返還状況などもお伝えできますので、お気軽にご相談下さい。






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