2011年 10月の記事一覧

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11年10月31日 10時02分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




さて、月末です。



月末の月曜日は皆さんいろいろやることがあり、忙しいですよね。



特に銀行には長蛇の列が出来上がります。



このブログを書いた後に、その列の最後尾に立つ予定ですが、予め分かっていることですし、イライラしないように気をつけたいものですね。



今日も頑張って仕事をしたいと思います。







さて、債務整理をご検討中の方から、



「投資用マンションがあり、そのローンも残っているのだが、これもそのまま払ってマンションを残すことができますか?」



というご質問があります。




お答えは、



「残念ながら、残せる家は生活の本拠になっている家一つだけです。」



です。





不動産業界に近い方を中心に、投資用マンションをローンで購入して、賃借人に借りてもらい、賃料収入を得るということがブームだった頃がありましたね。



今でも、今が不動産の底値だ、と判断した物件については積極的に購入する方もいらっしゃるのではないでしょうか。



そのような物件がある場合に民事再生をすると、




自分が住んでいる家と投資用マンションのローンは今まで通り払って、家と投資用マンションは残す。


その他のカードローンは5分の1



になるか、というとそうではありません。




自分が住んでいる家のローンはそのまま払って家は残す。



カードローンと投資用マンションのローンは5分の1



になります。




民事再生の住宅資金特別条項の趣旨は



「せっかくマイホームを購入して、他のローンが減れば住宅ローンも払い続けられるのであれば、マイホームだけは特別に守れるようにしよう。」


というものなので、マイホーム以外の不動産は守られません。




実際には、投資用マンションは民事再生の申立前に任意売却をして、少しでもローン残高を減らしておくのが得策と考えます。



競売にかかってしまうと、売れる代金が安くなり、さらに安くなったところから競売費用が引かれてしまったりしてしまいますので、任意売却の方がローン残高がより減ります。



任意売却に慣れている不動産屋さんのご案内もできますので、投資用マンションがある方もまずはお気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


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11年10月30日 10時19分47秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



最近、薄型テレビが異常に安くなっていますね。



私が今の家に引っ越したときはまだまだ薄型テレビは高かったので、秋葉原まで行って中古の薄型テレビを購入して大満足だったことをよく覚えています。


がしかし、最近ではうちのテレビと同じサイズの新品が私が購入した値段よりも安く売っているのですからビックリです。



地デジが一段落というのもあるでしょうが、値段の下落は雇用の削減に繋がりますのでちょっと心配ですね。







さて、当事務所では債務整理のご相談にお越し頂いた方には、お客様のご希望にもよりますが、


原則として、



任意整理・個人民事再生・自己破産



の3つの債務整理の方法をすべてお話しております。




平日になかなかお時間が取れないお仕事をされている方には、



手間のかからない任意整理



が人気ですが、



「手間がかからないから」



というだけで、




ちょっとカツカツだけど任意整理にしようかな、



というのであれば、




少し手間をかけても個人再生



にした方が今後の生活がぐっと楽になることがあります。




個人再生をしようとすると、裁判所に出す書類を集めなければなりません。



しかし、大体の方は、市役所と銀行に行けば揃います。



作業としては半日で終わるでしょう。




当事務所ではお仕事をお受けしてから申立てまでの間に



月に1回ペース



で打ち合わせにお越し頂いておりますが、




この打ち合わせはお仕事がお休みの日にお越し頂ければと思います。




・・・と、




個人再生の流れをきちんとご説明していくと、



そんなにびっくりするほどの手間はかからない、



ということがだんだんわかってきます。



少なくとも、



手間をかけずにカツカツの任意整理



をするよりも、



個人再生をする方が



かかる手間を補って余りあるメリット



があることの方が多いと思われます。




借金の金額だけで見れば、



利息の再計算をして、借金の残高が200万円を超えるような方



は個人再生の方が今後の生活には資する点が多いと思います。



任意整理にしようか、個人再生にしようか、いろいろ情報を得ながらご検討中の方も一度ご相談にお越し頂ければ、私達の意見もお伝えできると思いますので、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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11年10月29日 09時38分56秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




10月も終わりに差し掛かり、どんどん寒くなってきますが、この時期の良いところは何と言っても天気が良いところですね。




今日も空が高く感じるほどのよい天気です。






さて、お電話やメールでのお問い合わせの中に多くあるのが、




「給与振込口座のある銀行からカードローンを借りていたところ、返済を滞ってしまったら、口座が凍結されてしまった。どうしたらよいか。」




というものがあります。





銀行も、



「万が一、カードローンを滞納された場合の担保」



として預金を位置づけていますので、



「凍結解除して下さい。」→「ハイ、わかりました。」



と、うまくはいきません。



実際のところ、口座が凍結される前に銀行に対して、



「債務整理をします。」



という通知を出しておけば、お給料はなんとか守れることも多いのですが、



口座が凍結されて、お給料として入金されたものがカードローンと相殺された後に、



「お給料分だけ相殺を取り消してくれませんか」



と頼むことはなかなかハードルが高いです。





ということで、そんなことにならないための予防策としては、



1、給与振込口座のある銀行でカードローンを組まない。


2、もし既に給与振込口座のある銀行でカードローンを組んでいる場合は、給与振込口座を変更する。


3、給与振込口座が会社指定の銀行で変更できない場合はその銀行のカードローンを滞納してしまう前に債務整理を始める。



ということでしょうか。



みなさんの生活の糧であるお給料のことですから、既に凍結されてしまっている場合でも最大限なんとかする方向で交渉させて頂きますので、お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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11年10月28日 10時00分28秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日はプロ野球のドラフト会議がありましたね。



Jリーグにはないけどプロ野球にはあるドラフト制度。




「戦力均衡と機会均等」




ドラフト制度の理念ですが、




逆指名制度




なる、この理念と真っ向から対立する制度が導入されてみたりした時期もあって、




理念がボヤけてしまっているなあ、




と思っている元高校球児がここにいます。






しかし、日本ハムはクジに強いですね!







いろんな立場でいろんな意見があるのが社会。




決断権がある人がよく考えて決断すれば、それについて良いとか悪いとかいうことはそもそも評価としてあり得ないのではないかなあ、と個人的には思います。




個人的に応援している中田翔選手が入団以来着実に「社会人」になっているのを見ると北海道日本ハムファイターズは新人選手をプロ野球選手としても社会人としても育てる人材育成力に長けた素晴らしい球団だと思います。






昔々の私達の世代のドラフトで言うと、



当時、横浜高校のスーパーエースだった松坂大輔投手は、なんとなく横浜ベイスターズへの入団を希望しているような雰囲気を醸し出していました。




しかし、クジの結果、交渉権を獲得したのは西武ライオンズでしたね。



実際、当時、横浜に行けたらいいなー、と松坂投手も思っていたということはご本人のツイッターにもアップされていました。




あの時も、どうなるのかな~、と思っていたら、当時西武の監督をしていた東尾さんのラブコールで入団しました。



今ではメジャーリーガーですから、ご本人の大変なご努力があることと推察致しますが大成功ですよね。




という例もある、ということです。








さて、近年、少しずつ増えてきているのが、



「過去に自己破産をしたことがあるのですが、また借金が返せなくなってきてしまいました。もう一度自己破産できますか?」



というご相談です。




破産法では、




一度自己破産をするとその後7年間は再度の自己破産はできない、




と決めていますので、自己破産後7年以内にもう一度、というのは結構ハードルが高いです。




ただし、自己破産をすると、いわゆる信用情報機関のブラックリストに載りますので、以降7年くらい借り入れができません。




という事情があるので、1回目の自己破産から7年くらい経過して、また借り入れができるようになって、借り入れの必要が生じて借りて、返せなくなって、ご相談にいらっしゃるという方がほとんどなので、破産法が決めている7年を経過した後に2回目の自己破産をすることになることがほとんどです。




さて、このような場合、2回目の自己破産はできるのか。





「できます。」





ただし、2回目なので、



1回目の自己破産のときよりも詳細に借り入れの事情を裁判所に説明する必要がある



と私は思っています。




裁判所としても、



「せっかく一回0になったのになんでまた?」



という疑問は持つでしょうから、事情は詳しく説明する必要があります。



大体、私達の事務所ではいつもご本人の破産に至る事情をA4の紙1枚くらいに収まる分量を目安にまとめているのですが、2回目の方の場合は1.5倍から2倍くらいに自然と分量が増えます。




2回目の場合はご本人にご協力頂くことも少しだけ増えますが、2回目の自己破産ができない、ということはありませんので、どうしよう、また借金が増えてきた、とお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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11年10月27日 10時09分17秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は、四ッ谷で前の事務所の先輩と約4年ぶりにお会いしました。



仕事の話半分、昔話半分でとても楽しい時間でした。



昔よく行った辛いカレーのお店にも久々に行けましたし。


ご飯時でなかったのでカレーは食べませんでしたが。



その後は四ッ谷の司法書士会館で司法書士会のお仕事を。



というわけで昨日は外出が多く、ほとんど自分の席に座っていない日でした。






さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「自己破産をすると海外へ行けませんか?」



というものがあります。




お答えは、



「この先一生海外に行けない、というのは間違いです。」


「自己破産の手続が始まってから終わるまでの間は海外へ行くには裁判所の許可が必要です。」


です。




自己破産をするとパスポートを取られるの??とご心配される方もよくいらっしゃいますが、そんなことはありません。




自己破産の手続期間中のみ、海外へ行くには、その理由と海外へ行っている期間を裁判所に申し出て許可を得ます。


自己破産の手続が終わった後(免責が出た後)は海外へ行くことに制限はありません。




私はやったことはないのですが、自己破産手続き期間中に海外へ遊びに行く、となるとなかなか許可が下りないような気もします。




一方、海外出張などの仕事の都合や海外に親族がいるなどの事情を説明して裁判所が納得すれば許可が下りることが多いです。




実際のところは、破産管財人がついていれば破産管財人の意見を聴取して裁判所が判断をするということが多いですね。



海外出張が多い仕事をされていて自己破産をご検討中の方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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11年10月26日 12時53分35秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日は過払い金返還請求の裁判の期日に出頭するために相模原簡易裁判所へ行ってきました。





午前10時からの期日だったのですが、同じ期日に1人で大量の過払い金返還請求事件の代理人を務めている先生がいらして、私の事件が始まったのは午前10時30分からでした。





簡易裁判所ではよくある話なのでもう何とも思いませんが、私が過払い金の裁判をし始めた頃は、50分も待つことがあったりして、



さすがにもうちょっとなんとかならないかなあ。。




と思ったものです。




ただ、




一応前向きな萩原は、その待っている間、




んだよ!早くしろよ!




とイライラするのではなく、





自分の前にやっている裁判を傍聴席でじっと傍聴しています。




傍聴の良いところは、



前の事件も過払い金返還の裁判だと、



消費者金融等から自分の事務所に提案されている返還の条件





消費者金融等から他の事務所に提案されている返還の条件




を比較できるところ。




さらに、



過払い金返還事件や他の事件についても、その事件の争点について担当の裁判官がどのような考え方を持っているのか



を裁判官の発言からなんとなく推測できること




ですね。




よく雑誌を読んだり新聞を読んだりしている代理人と思しき人が傍聴席に座っていらっしゃいますが、ちょっともったいない気がします。





で、最近の過払い金返還の条件ですが、自分の前の先生が5~6社の消費者金融等を訴えてくれていたので、5~6社分リサーチできました。




ということで非常に有意義な時間でした!




各社が提示している条件はうちの事務所に提示されているものとほとんど同じでしたね。




全体的にみると、やはり一昔前に比べるとかなり返還条件は悪くなってきています。早めのスタートが肝心ということは変わりありません。





最近の過払い金の返還条件について相談前に聞きたい!という方もお気軽にご連絡下さい。




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11年10月25日 10時37分38秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




ここ数日間、



仕事する→家に帰る→すぐ寝る→起きたらすぐ仕事に行く



という生活なので、ニュースをあまり見ていません。



専らヤフートピックスと日経の電子版のみ。



あまり良くないことですね。



1日1番組くらいはニュースを見たいものです。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「債務整理をすると生命保険に入れませんか?」



というものがあります。



お返事は


「いいえ。債務整理をしても生命保険に入れます。」


です。





そもそも生命保険会社は、お客様が債務整理をしたかどうかを調べる手段がありません。



信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)を閲覧できるのは消費者金融や信販会社、銀行などに限られています。



ですから、債務整理をしているかどうかは生命保険に入れるかどうかの審査基準に入ることはないでしょう。





独身のうちは、その重要性をあまり意識していない生命保険ですが、ご家族ができると途端に生命保険の重要性を意識し始めるものですよね。


しっかりした生命保険ですと、毎月の保険料も結構な負担になるものです。


ですから、当事務所にお越しになるご相談者様には、都民共済や掛け捨ての保険に入っていらっしゃる方も多くいらっしゃいますね。



債務整理を機会に生命保険に入れなくなるということはありませんので、債務整理を機会に家計を見直して、現状の家計だとどれくらいの水準の生命保険に加入すると良いのかを考えてみるのもよいかもしれません。





債務整理をすることによる生命保険への影響をご心配されている方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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11年10月24日 12時06分50秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



最近、少しずつ寒くなってきましたね。



冬太りしないように意識しているのですが、頭がどう考えているかは別としてお腹周りは冬には肉を蓄えるようにできているような気もします。


・・・というのを言い訳にしないように頑張ろうと思います。






さて、個人再生手続をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「うちの会社は従業員持株会があるのだけども、これも資産と言われるのですか?」



というものがあります。




お答えは、


「はい。資産です。」



です。







上場企業は、希望する従業員を募って持株会を結成し、持株会を株主にしているというのはよくある話ですね。


持株会に加入している従業員は、毎月のお給料から天引きされる形で持株会への出資金を払うことにより、自社の株式を持つことができます。





その持株会ですが、個人再生手続上は、車や保険と同じように資産として扱われます。



と言っても、個人再生手続は財産の清算を目的とはしていませんので、持株を売って現金にする必要はありません。



個人再生手続きでは、借金の額の5分の1を超える資産を持っていると、その資産の額を今後3年間で払う、という取り扱いになります。




清算価値保障原則、と言ったりしますね。



具体例でお話しますと、



借金の額が500万円の方は、


500万円÷5=100万円



が借金の額の5分の1です。




そして、自社株の価値が一株500円で、2100株持っているとすると、資産が



500円×2100=105万円



となり、借金の額よりも資産の額が多くなります。



この場合は、個人再生手続上、今後3年間で支払う金額が105万円になり、毎月の支払額は


105万円÷36=3万円


になります。




ちなみに、持株の評価方法ですが、とりあえず、個人再生の申立日の時価を調べて計算します。



最終的な評価は、個人再生のお手続きが進んでいって、個人再生手続開始決定の日の時価を調べることになります。



時価は「YAHOO!ファイナンス」などで簡単に調べられるのでとても便利ですね!



従業員持株会にご加入中の方もご不安な点がございましたらお気軽にご相談頂ければと思います。



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11年10月23日 11時14分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



秋篠宮家の眞子様が20歳になられたそうです。



我々が大学生の頃に、学習院大学に通っていた友人が、




眞子様と佳子様を見た!かわいかった!!





と言っていたのをよく覚えています。




眞子様は被災地のボランティア活動にも参加されたとのことですね。



我々も何か一つでも被災地のためになる活動をしなければ、と改めて考えているところです。







さて、個人民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問に、



「個人民事再生の支払回数は36回(3年払い)でなければなりませんか?48回(4年払い)や60回(5年払い)は認められませんか?」



というものがあります。



お答えは、



「36回だと支払いが難しいが、48回か60回なら確実に支払える、ということが説明できれば36回以上の支払ができます。」



です。




個人民事再生は、


借金の額を原則5分の1に大幅減額したうえで、


その大幅減額した金額をこれまた原則36回払いで払う、


というお手続きです。



例えば、


今の借金の額が500万円の方は、まずこれを5分の1にして、


500万円÷5=100万円


そしてこの100万円を36回払いにするので、毎月の支払額は


100万円÷36=28000円


となります。



ところが、


例えば借金の額が1000万円まで膨れ上がっている場合は、借金の額を5分の1にしても、


1000万円÷5=200万円


までしか減りません。そして、この200万円を36回払いしようとすると、


200万円÷36=56000円


と毎月の支払が結構多くなってきます。



このような場合に、

「3年の支払はカツカツになる可能性があるが、5年の支払なら間違いない」


という上申書を裁判所に提出し、


具体的事情を検討した裁判所が納得すれば5年払いが認められる、


というわけです。


上記の例で5年払いが認められると、


200万円÷60=34000円


と毎月2万円以上が減額されるので、結構楽になりますよね。



では、具体的にはどのような事情があると36回以上の分割払いが認められる傾向にあるのでしょうか。


36回以上の支払は、法律上はあくまで例外扱いなので、なんでもかんでも認められるわけではありません。


東京地方裁判所立川支部で私がお手伝いした方のケースでは、



・借金の額を5分の1した金額や総資産の額が高額で今後の支払額が200万円以上の高額だと認められる傾向にある。


・名の通った企業に長年勤めていると認められる傾向にある。(向こう5年間くらいは今の収入が続くと思われているのだと思います。)


・向こう5年間くらいの間に子どもの高校・大学進学など突発的な出費が見込まれる場合は厳しい判断になる傾向にある。(学資保険などできちんと対策を練っていれば認められやすくなります。)



というような印象です。




個人民事再生のお手続きが認められるかどうかの審査で中心的な役割をされる個人再生委員の先生も、


「本人のこれからの生活のためだから」


と、出来る限り認められる方向で考えて下さる方が多くいらっしゃいます。



「再生にしても36回だと厳しいから破産かなあ」とお悩みの方もまずはご相談頂いて、個人再生の手続を取れるかどうかを私達と一緒に考えませんか?


お問い合わせお待ちしております。




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11年10月22日 10時03分39秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日はご依頼を頂いたので、山梨県甲府市へ債務整理の出張相談へ行って参りました。



立川からかいじで1時間20分ほどで甲府に着きます。



甲府は3年ぶりくらいに行きましたが、意外と近いですね。




3年前と比べると、甲府は、




信玄公・ほうとう  に加え、



B級グルメの王者 鳥もつ煮



日本代表FW ハーフナー・マイク選手を擁するヴァンフォーレ甲府




が盛り上がっていました!







債務整理に限らず、最近は出張相談のご依頼を多く頂いています。



ここ1か月だけでも、東京都内はもちろん、千葉県、神奈川県、山梨県の方からご依頼を頂いています。




相談はしたいけど、事務所までは行けないなあ、、という方もお気軽にご連絡頂ければと思います。




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11年10月21日 06時16分35秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日は事情があって早起きです。




夜明け前に事務所にいることはあまりないので若干新鮮ですね。



早寝早起きが一番だとは思うのですが、どうも夜型になりがちなので、気をつけなければ・・と思います。





さて、個人民事再生をご検討中の方からよくあるご質問として、



「市都民税・国民健康保険税・所得税・固定資産税などの税金を滞納しているのですが、個人民事再生をするとこれらも5分の1に減額されるのですか?」



というものがあります。




お答えは、



「いいえ。個人民事再生をしても税金は減りません。」



です。




個人民事再生は、お手続きを取ると借金の額が原則5分の1になるという、今後のためにはとてもありがたいお手続きなのですが、税金の滞納分については減額されません。




例えば、カードローンが500万円あって、税金の滞納が100万円ある場合。



個人民事再生をすると、


カードローンは500÷5で100万円になり、これを今後3年間の分割で払っていくことになりますので、毎月の支払額は


100÷36で約28000円になります。



一方、税金は個人再生をしても減りませんので100万円の滞納があるままです。




そして、この「税金の滞納分をどうするのか」についてですが、少なくとも現状の東京地方裁判所立川支部は、



「市役所や税務署と毎月支払可能な金額で税金の分割払いをまとめてくることが個人再生を認める要件だ。」


と考えていると思います。



税金は裁判も何もなしでいきなり滞納者の財産を差し押さえできるという恐ろしいものですので、裁判所としても、


税金の分割払いの話し合いがまとまっていないと、せっかく借金が5分の1になっても税金が差押をかけてくるとそこで分割払いができなくなる恐れがある。


と考えているのだと思います。





とはいえ、現状、税金を滞納していらっしゃる方でも個人民事再生ができないということはありません。


現に当事務所でお手伝いさせて頂いたケースでも税金の滞納がかなり多い方で税務署や市役所と話をまとめた結果、個人民事再生が認可された方はたくさんいらっしゃいます。



税金の滞納を放置すると、調査能力に優れた役所が色々な財産めがけて差押をかけてくることもあります。



大切な財産を守るためにもまずはご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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11年10月20日 09時47分20秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日はお客様にご印鑑を頂く書類があり外出をしたのですが、



歩くと25分


道が入り組んでいて車では行きにくい


電車で一駅行っても駅から10分は歩く



・・・


悩んだあげく、



「健康のために!」



という前向きな理由で歩いて行きました。




往路はよかったのですが、復路半ばで足がダルくなってしまい、息切れ。


まあ、よく考えると往復で50分間も歩くのですから運動不足の萩原にとってはかなりハードルの高い選択でした・・・





さて、債務整理をご検討中の方からよくあるご質問として、



「この先、転職する場合、債務整理をすると就職に影響しますか?」



というものがあります。




お答えは、



「大体大丈夫です。」



です。




最近では、良くも悪くもいろいろな雇用形態が生まれているので、「一生涯ずっと同じ会社で働く」という働き方ばかりではなくなってきていますね。


そこで、今債務整理をすると、今後の転職時に何か不利益があるのでは、とご心配な気持ちが芽生えてしまう方もいらっしゃると思います。



しかし、実際のところ、債務整理が就職活動に与える影響というのはほぼ皆無と言って差し支えないと思います。



なぜかと言えば、一般の企業は、応募者が過去に債務整理をしていたかどうかを調べることはできません。

俗に言うブラックリストは貸金業者しか見ることができず、貸金業者も貸出の与信のために見ることができるに過ぎないので、人事部が見ることができるとは思えません。



一つ注意点としては、債務整理のうち、自己破産のお手続きをされた方は、自己破産の手続が終了するまでの間は、仕事に制限があります。


一般のお仕事だと、警備員や宅地建物取引主任者、保険募集人などの仕事が制限されますね。


ただし、これらも今後未来永劫仕事ができないわけではなく、あくまで自己破産の手続が終了するまでなので、自己破産の手続が終わった後はこれらのお仕事に就くことももちろんできます。





今後のことでご不安をお持ちの方は、まずはご不安な点についてお問い合わせ頂いて、ご不安を解消して頂ければと思います。




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11年10月19日 10時05分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日は、中日ドラゴンズがセリーグで優勝しましたね。




落合監督のめったに見れない満面の笑みが見れてホッコリしました。



ビール掛けに参加するドアラにもホッコリ。




野球ネタでいうと、萩原が現在のプロ野球界で唯一、



「この選手のファンです。」



と言える、広島カープの前田智徳選手の来季の現役続行も昨日決まったようで、昨日一番のホッコリ。



今シーズンはまだまだ野球が続きますが、選手の皆様には一試合でも多く素晴らしいゲームを見せて頂ければ、と思います。







さて、自己破産をご検討中の方からよくあるご質問として、



「自己破産したら子ども手当は受け取れなくなるのですか?」



というものがあります。



お答えは、



「大丈夫です。子ども手当は受給できます。」



です。





民主党の目玉政策としてスタートした子ども手当ですが、来年からは名称が変わるかについては未定なものの、スタート時の原型からは変動しそうですね。




さて、そんな子ども手当ですが、一応、法律上の枠組みとしては、



「差押禁止債権」



になっています。



差押禁止財産は、破産手続で処分の対象にならない財産である



「自由財産」



にあたるので、すでに受け取った子ども手当は返金する必要はありませんし、今後も受け取れるというわけです。



一部自治体では、税金未納者の子ども手当が入った口座に差押をしたり、給食費と相殺をしていたりするという話もちらほらありましたが、破産手続上は子ども手当は保護されています。



ここにも、



税金の滞納が借金の返済を滞ることよりもはるかに恐ろしい



ということが垣間見えますね。




子ども手当の受給のことがご心配な方や税金の滞納もカードローンの滞納もある方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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11年10月18日 10時16分26秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



さて、本日の日本経済新聞の朝刊に載っていました。




「立川駅北口にヤマダ電機新店」





立川駅北口の家電量販店といえば、ビックカメラの独壇場でしたが、ついに競合店が出店ですね。




開店は2015年度を目途にということですが、期待大です。



2015年頃には立川駅北口にはイケアもできますし、ヤマダ電機もできるということになれば、雇用も生まれて立川に活気が生まれてきそうですね!






さて、債務整理のご相談にお越しになる方のご質問で一番多いものが、






「債務整理の費用は分割払いできますか?」





です。






お答えはもちろん





「大丈夫です。分割払いできます。」





です。



今まで何百回聞かれたかわからない質問ですが、答えは変わりません。



それだけ皆さんご心配されているんですよね。






私達の事務所では事務所開設以来4年間、




「事務所費用は原則分割払いでお願いします。」




を貫いています。






と、書いてみたものの、




「着手金を払って下さい。」



とか




「事務所費用は一括でお願いします。」




と言うことは、



「現実的でない、無理難題をご相談者様に言うことだ」




ということを理解している人であれば、そんなことは言わないのではないかとも思います。





ところが、最近、イヤ、昔からかもしれませんが、




「ン十万の費用を一括払いで。」




「分割でもいいけど、ン十万の事務所費用を全部払いきるまでは、一切業務を行わないよ。」





という事務所も多いと聞きます。





分割払いであっても、その「ン十万」の費用を払いきるまでに1年も2年も経過してしまっては、それだけ債務整理の解決が遅れてしまいます。




そうなってしまっては、ご相談者様の生活の再建もそれだけ遅れてしまいますよね。




ですから、当事務所は、




「事務所費用分割払いできます。」




に加え、




「事務所費用をすべてお支払頂く前でも手続を進めます。」




との方針で業務を行わせて頂いています。



費用の捻出が困難な方には「法テラスの法律扶助制度」という国の機関が我々の費用を立替払いしてくれる制度のご利用もお勧めしています。



ご相談にあたって、費用のことはご心配の一つかとは思いますが、



費用を理由に債務整理をすることができない



などということがないように、皆様のご事情を汲み取ったサービスを提供させて頂ければと思っています。



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11年10月17日 10時02分46秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



プロ野球セ・リーグでは、中日がマジック1で足踏みしてしまいましたね。



中日のレギュラーと言えば、優勝経験・優勝争い経験が豊富な選手がズラリと並ぶ、まさに、



百戦錬磨




という言葉がピッタリなラインナップですが、




そんなもの凄いメンバーでも、



「あとひとつ勝つのが難しいんだよ。みんなわかってるよ。」



と皆さんおっしゃっています。




特に中日ファンというわけではないのですが、今年は中日に勝って欲しい気がします。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「債務整理したらローンで設置したオール電化はどうなるの?」




というものがあります。




アナログ人間萩原の自宅は電気・ガス・水道勢ぞろいですので、オール電化については大して詳しくないのですが、いつも以下のようにお伝えしています。





自己破産の場合は、そもそも家を手放すことになりますのでオール電化も手放します。




任意整理の場合は、基本的に住宅ローンとオール電化ローンは債務整理の対象から除外するので、住宅ローンとオール電化ローンを今まで通り払っていければ家に住み続けて、オール電化ライフもそのままで大丈夫です。



個人再生の場合はもう少し複雑で、


まず、オール電化ローンを担保するために住宅に抵当権がつけられている場合ですが、この場合はオール電化ローンを「リフォームローン」と考えて、住宅資金特別条項の中に組み込んで個人再生の申立てをすることになると思います。



つまり、住宅ローンとオール電化ローンを今まで通り支払って、その他のカードローンは原則5分の1になる、というわけです。この場合は、家に住み続けて、オール電化ライフもそのままで大丈夫です。






一方、オール電化ローンを無担保(抵当権をつけずに)で借りている場合、オール電化ローンを住宅資金特別条項に組み込むことができないので、オール電化ローンも他のカードローンと同様に5分の1になります。



5分の1になってしまうと、オール電化を取り外しにくるのでは??とご心配になると思います。



・・・


恐らくですが、外しに来ないのではないでしょうか。




今のところ、オール電化のローンで無担保のケースはお手伝いしたことがないのですが、外壁の防水工事で無担保のケースはお手伝いしたことがありまして、このときは取り外しには来ませんでした。


もちろん、外壁工事のときも事前にローン会社に電話をして、


「まさか外すの?」


と聞いてから手続を始めましたが、


「外したところで転売できないものなので、そのままで。」


という結論でした。



これに準じると、オール電化も外しには来ないような印象です。




ご不安は全て解消してからお手続きを始めさせて頂きますので、ご不安をお持ちの方もまずはご相談頂ければと思います。



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