エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は、四ッ谷で前の事務所の先輩と約4年ぶりにお会いしました。



仕事の話半分、昔話半分でとても楽しい時間でした。



昔よく行った辛いカレーのお店にも久々に行けましたし。


ご飯時でなかったのでカレーは食べませんでしたが。



その後は四ッ谷の司法書士会館で司法書士会のお仕事を。



というわけで昨日は外出が多く、ほとんど自分の席に座っていない日でした。






さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「自己破産をすると海外へ行けませんか?」



というものがあります。




お答えは、



「この先一生海外に行けない、というのは間違いです。」


「自己破産の手続が始まってから終わるまでの間は海外へ行くには裁判所の許可が必要です。」


です。




自己破産をするとパスポートを取られるの??とご心配される方もよくいらっしゃいますが、そんなことはありません。




自己破産の手続期間中のみ、海外へ行くには、その理由と海外へ行っている期間を裁判所に申し出て許可を得ます。


自己破産の手続が終わった後(免責が出た後)は海外へ行くことに制限はありません。




私はやったことはないのですが、自己破産手続き期間中に海外へ遊びに行く、となるとなかなか許可が下りないような気もします。




一方、海外出張などの仕事の都合や海外に親族がいるなどの事情を説明して裁判所が納得すれば許可が下りることが多いです。




実際のところは、破産管財人がついていれば破産管財人の意見を聴取して裁判所が判断をするということが多いですね。



海外出張が多い仕事をされていて自己破産をご検討中の方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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