エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日は、朝から自己破産手続のひとつ、債権者集会免責審尋の期日のため東京地方裁判所立川支部へご相談者様と行ってきました。



ちょっと時間のかかった事案でしたが、手続は無事に終わって何よりです。



もう少しだけやらなければならないことがありますが、最後まで一緒にお手伝いさせて頂きます。頑張ります!





さて、報道によると、中小企業金融円滑化法に基づく住宅ローンの返済条件変更の申込みが増加しているとのことです。




中小企業金融円滑化法というのは、いわゆるモラトリアム法と言われたものですね。




住宅ローンの返済条件変更の申込みは2009年12月から2011年3月の間に全国で16万7000件もあったそうで、そのうち金融機関が条件変更に応じたのは12万5000件ほどだそうです。



この住宅ローンの条件変更ですが、実際どのように変更されているのでしょうか。



なんとなく、ですが


「毎月の元金の支払の低減」


をしているのかなと予想されます。



例えば、


今まで毎月10万円を返済していて、


そのうち5万円が元金、5万円が利息


だった場合に、


今後の毎月の支払を5万円に減らして、


その5万円は全部利息に充てる


などの方法で条件変更をすると、


毎月の返済は減りますが、払っても元金が減らないので、


実質、問題の先送り状態になり、長い目で見るとあまり良い変更とは言えません。



一方、この法律ができたときに一部報道にあったように、


今後の5万円の返済はすべて元金に充てる


という条件変更であれば、これはありがたい話です。


ただし、やはり条件変更して支払を先送りした分の利息は後々全て支払う必要がありますので、問題の先送りであることには違いありません。




では、住宅ローンの支払が厳しくなってきた場合、どうすればいいのか。



個々のご相談者様のご事情により異なりますので、まずはご相談頂きたいのですが、おおまかな目安としては、



住宅ローン以外にカードローンがあるから全体として収支のバランスが崩れている場合は、住宅資金特別条項付の民事再生


転職・減収などのご事情で住宅ローンの支払額が捻出できるほどの手取りがないことが原因の場合は、任意売却



が選択肢の第一候補になるかと思います。



モラトリアム法の期限は平成24年3月31日まで延長されましたが、


来年の4月1日以降は更なる延長があるのか


延長されない場合はいきなり返済条件を元に戻されてしまうのか。
支払を猶予した分を上乗せして払うように言われるのか。
そのあたりは自粛するような努力は促さないのか。


なるべく早く公表して頂きたいですね。


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