エール立川司法書士事務所の萩原です。


8月1日から外国為替証拠金取引(FX取引)の規制が強化されて、個人の取引の場合、これまで証拠金の50倍までとしていた従来の取引額の上限を25倍までと引き下げられました。


高倍率で取引をして相場を読み誤ると多額の損を被るので、個人投資家の保護のために上限を引き下げたそうです。


ただし、あくまで個人の取引について上限を引き下げただけで、法人取引の場合にはこの上限が適用されないそうです。


法人の場合は証拠金の150倍まで取引ができる、という情報もありますね。


この法人、株主1人、役員1人の会社でも構わないそうです。。


1人会社と個人とで何が違うのだろう・・・と思いますが、そのような規制に止まっています。


そのためかどうなのか、最近は当事務所でもFX会社の設立をしたいというご相談をちらほらとお受けしています。
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