エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日は朝から東京地方裁判所立川支部へ行ってきました。



お盆ということで人影はまばら・・・



普段から賑やかな場所ではありませんが、毎年8月中旬は裁判所の「夏季休廷期間」(いわゆる夏休み)なので、毎年3月~4月の裁判官の異動の時期とともに裁判の期日が入らない時期であり、なおさら閑散としています。



実際のところは、この期間もお休みを取らずにたくさんの手持ち案件について判決を書いたり、調べごとをしたりしている裁判官も多いと聞いたことがあります。


そんな中、今日は地裁の法廷で過払い金請求訴訟の期日が開かれていました。



代理人が就かない本人訴訟だったということもあるのではと思いますが、8月15日に開廷する裁判官には頭が下がります。




と、このように裁判所には、裁判を開かない時期というのがあります。



通常、裁判は裁判所に訴状を提出してから1か月程で1回目の裁判が開かれるのですが、この裁判を開かない時期の少し前に提出した訴状の1回目の期日は少し時期が遅れて開かれます。



例えば、7月の中旬に提出した訴状の1回目は本当は8月中旬なのですが、ここが夏季休廷期間なので、少しずれて9月初旬から中旬になるなどします。




しかしながら、過払い金請求の裁判などは、裁判の期日が開かれなくても裁判外の交渉でどんどん和解の話を進めていくことができますので、私たちとしましては、このように裁判の期日がずれてもどんどん話を進めることにより、早期回収ができるようにを心掛けています。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】