新宿駅近くで、債務整理の仕事をしています司法書士です。

共済組合から借金があって、借金の整理の方法として、自己破産、民事再生を選択した場合、共済組合からの借金も債務整理の対象にしなければいけないことは、前回、お話したとおりです。

一般的には、貸金業者であれば、司法書士が介入通知を送付し、貸金業者が受け取った以上、債務者への請求、引き落としは、認められないのですが、共済組合の場合には、給料からの引き落としを止めない取扱がされております。

共済組合の場合、給料からの引き落としも、法律に基づいて行われており、最終的に、自己破産、民事再生をするのか、不明とのことですが、・・・・・

貸金業法に基づいて、請求を止めるべきであって、司法書士が、介入通知を送付した以上、給料からの天引きは、止めるべきと思いますが、なにぶんにも、依頼者と同じ職場の方なので、強くでられないのです。

申立をすれば、司法書士が介入した以降、天引きされた分については否認に応じ、返却するようですが、否認で返却されて分の大半は、債権者に分配され、相談者には返却されず、少しも、生活の立て直しにならないこともあります。

最初から、否認に応じるようであれば、いくら、法律で給料からの天引きが認められているとはいえ、債務者の方の生活の立て直しのためにも、給料からの天引は止めていただきたいものです。

しかし、相手は、依頼者と同じ職場の人なので、強くでられないのです。

いずれにしても、免責の決定が下りた以上、何年か先に受け取る退職金との相殺は、みとめられません。

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