鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

死亡退職金の性質については最高裁判所にて司法判断が出ています。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/352/053352_hanrei.pdf

結論から言えば相続財産ではないという事です。

そ の理由として死亡退職金の支給規定による受給権者が相続とは異なり、その順位も法定相続とは全く違う点、理由では直接触れていませんが、実は受給権者は遺 族年金の受給権と同じなため 、相続財産と言うよりはむしろ死亡労働者の扶養家族の生活費の補てんである点がその理由となっています。

なので逆に言えば相続放棄をしていても受給は可能となりますし、相続では認められない事実上配偶者も受け取ることが可能となります。まさに「相続人と遺族の違い」と言えるものです。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】