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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

戦前の家の制度はその当主が女性となること自体は可能でした(女性が当主となることを「女戸主」と呼びます)が、通常の戸主とは異なることもあります。

そ れが家督相続原因にも出てきて、例えば前々回紹介した隠居の制度も通常の戸主には年齢が60歳以上に達していなければ隠居辞退できないのですが、女戸主の 場合年齢に関係なく 隠居を可能としていましたし、今回取り上げる入夫との婚姻でも家督相続が開始されることになります。

ではその入夫とは?

次回紹介します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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