今年もあとわずか!遺産相続に関するお悩みをお持ちなら相談無料の藤原司法書士事務所へ!土日祝も営業しております!また相続以外でも債務整理に関する相談も受け付けております!藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします! 前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。 今回もその続きです。

前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

どうでもいい事ですが、タイトルがスリーセブンになっています。

さて、夫婦間の契約取消権ですが、一見条文通り読むと簡単に取り消しが可能であるように見えますが、実はそうなっていません。場合によっては取り消しが許されない場合があります。なぜそうなっているのでしょうか?

それは婚姻が破たん状態になっている時などに離婚の条件にした約束(=契約)がこの条文のせいで簡単に覆すとなると一向に離婚が進まなくなってしまいます。そこで解釈として取消しが最早できない場合があることが判例で示されています。

次回その判例を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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