今年もあとわずか!遺産相続に関するお悩みをお持ちなら相談無料の藤原司法書士事務所へ!土日祝も営業しております!また相続以外でも債務整理に関する相談も受け付けております!藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします! 前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。 今回もその続きです。

前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

前回取り上げた夫婦間の契約取消権、条文を素直に読む限り夫婦間で契約(約束を法的なもの(つまり訴訟が可能)まで引き上げたものと考えてください)を交わしてもいつでも一方的に取り消す(無かったことにする)ことができると定められているように思われます。なんでこんな規定があるのかはよく分かりませんが、とにかく夫婦間での契約が簡単に敗れるのだなと思われると危険です。解釈としては必ずしもそうなっていないからです。場合によっては第三者の権利を害さなくても取消しが出来ないとされているからです。なぜか?

次回紹介します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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