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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

次に科学的進化における親子関係に関してですが、日本では代理出産自体が認められていないにしても現実問題、代理出産が可能となっている以上出産した人がそのまま母として親子関係が確定していることもその前提が崩れつつあります。そこで現実を見据えてそのような場合でも証明ができれば卵子提供者を母と認めていいのではないでしょうか?ただ無制限ではなく婚姻関係にある男女の受精卵を代理母が出産したような場合に限るなどある一定の制限は必要だと思います。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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