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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

何度か取り上げていますが、遺言は満15歳以上で意思能力を有していれば作成することが可能です。これは案外びっくりされることが多いです。一般の方はある程度の年齢(老後?)でなければ作成できないと思っている方もいらっしゃいますが法律の規定ではそうなっています。通常未成年者の法律行為には一定の制限(法定代理人の同意等)がありますが遺言作成が例外となっているのは、単なる法律行為と言う面だけでなく身分行為も含まれているからだと思います。と言うのもたとえ未成年者であろうとも仮に父母の死亡で莫大な財産を受け継ぐこともあり、その財産を自身の死亡後にどのような形で承継させていくことを決めることはある程度の年齢(15歳)であれば許されることだということではないでしょうか?

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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