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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

意思能力が低下していても遺言自体は残すことができることは前回紹介しました。ただ、意思能力が低下している状態で遺言を残すことに対する危険性が亡くなる訳ではありません。特に自筆証書遺言などは、後に訴訟で否定される可能性が残ってしまいます。そうなると本当に遺言者が希望した遺言者の死亡後の権利義務関係が実現しないことになってしまうことになります。では、どうすればよいのか?以前も紹介してまたおさらいもしますが、このような場合、公正証書遺言で遺言を残すことが、一番遺言者の希望を実現できる可能性が高いです。なぜなら公証人という国の機関が遺言者の意思能力を確認しながら証人2人以上を交えて作成して原本を公証役場で保存するものであるからです。このようにただ遺言を残すよりは、遺言者の状態に応じて適切な遺言を作成することが遺言者の意思を実現することにつながってきます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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