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前回から遺言のおさらいをしています。

今回もその続きです。

遺言を残すことができることを遺言能力と言います。

この遺言能力は基本意思能力(法律行為を行える能力のことです)が必要となりますが、必ずしも一致しているわけではありません。例えば遺言を作成できる年齢です。実は遺言は15歳になれば残すことができるようになります。(民961)

民法上婚姻していない未成年者(20歳未満)は、契約などの法律行為に様々な制限がかかっています。その一例としてバイトなど労働契約を結ぶとき保護者の同意を求められますが、未成年者は法律行為を行う時、法定代理人(親権者)の同意が必要となっているためでこの同意がなければ、後に契約を取り消される危険を含んでいるため同意が必要となっています。

これに対し遺言を残すことは法定代理人の同意は不要で、自らの自由な意思で遺言を作成することが可能となっています。また意思能力の低下に伴う、成年被後見人であっても遺言の作成は可能となっています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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