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前回は遺産分割のおさらいでした。

今回もその続きです。

⑤遺産分割のやり直し

一旦相続人全員の合意が得られた遺産分割協議もその相続人全員の合意があればやり直しは可能です。なぜならもともと遺産分割の内容自体第三者の権利を害することができず(民909但書)、それであれば利害関係人は相続人に限定され、そのすべての相続人の合意の上であればやり直したところで誰も困る人がいないからです。これに対し遺産分割の内容を履行しない相続人がいたため遺産分割を契約に準じて解除することはできません。これは全員の合意とは異なり相続人の一人からの一方的な意思表示で解除することで法的安定性を欠くことになるためで、遺産分割の内容を守らないものへは損害賠償で対応せよとのことで解除が認められないものとなっています。

次回から遺言をおさらいしていきたいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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