前回は労災保険と労働基準法の関係についてみていきました。

今回はその続きです。

労災保険は労基法上の労働者に対する使用者責任の肩代わりをすることは前回みていきました。そのため遺族年金等に遺族「補償」給付となります。けれど労基法上の使用者責任は業務上のものに留まり、通勤上までは及びません。確かに使用者の支配下にない通勤上の災害まで使用者に責任を持たせるのも酷と言えまずが、しかし通勤は業務に付随するものと言え(ちなみに通勤の概念は面白いものがありますので別の機会で紹介します)それに対する補償をしてもおかしくないとも言えます。そこで労災保険は通勤上の災害も保険でカバーできるようになっていますが、労基法上の要請でないため「補償」の文字掛削られています。その他微妙な違いがあるけれど業務上と通勤上の災害による遺族補償は違いはありません。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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