前回は遺族基礎年金についてみていきました。

今回もその続きです。

遺族基礎年金は夫を亡くした妻の子の高校卒業までの養育費的な性格を持つことをみていきました。

そのため、ある程度その必要(?)と言えば語弊が出ますが、無くなれば失権します。

例えば子が死亡すれば子が一人のみなら受給権は消滅します。また妻が再婚したり、子が妻以外のものと養子縁組を組むと同じように失権します。その他として妻と生計を維持しないとき又は子自身が婚姻をしたりすると失権します。また子が18歳に達した最初の3月31日に達しても失権します。

ここから見ても子の養育費的要素が強いことが理解できます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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