前回は内縁の解消の効果について説明しました。

今回もその続きです。

内縁関係は互いの相続人にはなれないので、死亡による解消の場合に財産分与の法理を持ち込むことは出来ません。がそれだけでは内縁配偶者の保護に欠ける部分もあるため、借家権の援用を認める判例もあることは前回説明しました。その他にも例えば、内縁開始後に夫婦が共同で取得した不動産を夫の名義で登記していた建物を内縁の夫が死亡した後、夫の相続人から不動産に居住しているのは不当であるとして賃料相当額の支払いを求めて提訴された事件で、最高裁はまず不動産取得に関して内縁の妻の貢献を認めたうえで(1/2の共有持分)その後の使用についても「内縁夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用していたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認されるから、内縁夫婦の一方の死亡後、他方が単独で継続使用していたとしても、その使用利益につき、死亡した内縁当事者の相続人に対して不当利得返還義務を負わない(最判平成10.2.26)」として相続人の主張を退けました。

次回は内縁と法律婚の競合について見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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