前回は養育費について説明しました。

今回はその続きです。

父と母が離婚時に未成年の子に対する養育費を請求しない旨の合意を交わした場合、その合意の効力はどうなるのでしょうか。

民法881条に「扶養を受ける権利は、処分することができない」と定めれらています。さらに裁判例でも「未成年者の扶養義務者である父母の間で、その一方が他方に対し養育費を請求しない旨の念書を差し入れたとしても、それが子の親権者として子を代理し、父に対して生ずる将来の扶養請求権の放棄であれば本条(民881)によりその効力はない。また、仮に前記母が負担する養育費を父に求償しないことを定めたに過ぎないものであれば、右協議は両扶養義務者の間で債権的な効力を持つに過ぎないから、扶養権利者がその具体的必要に基づいて扶養料の請求をすることは何ら妨げない(札幌高裁昭和43.12.19)」として父母の養育費を請求しない旨の合意は無効であると判断しています。

次回も離婚の効果について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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