前回は婚姻の財産上の効果について説明しました。

今回はその続きです。

まず婚姻費用については互いに分担する義務があることが条文上から確認されています。これはある意味当然であるといえます。条文は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担する」と定められています。婚姻から生じる費用として社会通念上の生活費でありますが、具体的には衣食住の費用の他交際費・医療費・養育費教育費等が該当します。これらを互いが負担しあうのは当然ではありますが、仮に婚姻が破たんしているような場合は、さらに言えば別居しているような場合はどうなるのでしょうか?

次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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