前回は婚姻の効果について説明しました。

今回はその続きです。

夫婦には相互協力義務及び相互扶助義務が存在します。これもある程度当たり前なことですが、相互扶助義務はさらに婚姻費用分担義務を別途定めています。これらについては別の機会で説明していきます。

人格的効果として特に重要なものとして婚姻には相手方配偶者の貞操権の独占があります。つまり婚姻している以上性交渉は相手方配偶者に限られ、これに反した場合、当事者配偶者は貞操権を侵害した相手=つまり浮気相手に対して慰謝料請求が可能となります。また不貞行為は法が定めている離婚原因の一番に挙げられこれを理由に離婚請求が可能となります。我が国ではないのですが、お隣の韓国では不貞罪なるものが存在して刑事罰の対象になるようです。ただ不貞行為の損害賠償請求は当事者配偶者のみに認められ、例えば夫婦の子が浮気相手に家庭平和を乱されたと損害賠償請求をしても特段の事情がない限り認められません。(最判昭和54.3.30)

では婚姻が事実上破たんしている場合において浮気ではなく別の人と性的関係に至った場合にも当事者配偶者からの慰謝料請求を受けなければならないのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】