前回は親権の喪失の改正について説明しました。

今回はその続きです。

今回の民法の改正点は「子の利益」を考慮することを明文化している点が特徴といえます。

離婚時の監護に関しても考慮することを明文化していますし、その他の規定でも「子の利益」を考慮するよう定めています。

その他改正がありますがその都度必要な範囲で説明したいと思います。

未成年者に親権を行う者がいなくなったとき、例えば前回まで説明していた親権の停止または喪失もしくは不幸にもご両親と死別してしまった場合等未成年者を保護し監護するものがいなくなったとき民法はどのような制度で未成年者を保護しているのでしょうか?

次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】