前回は第1種財産分離制度について説明しました。

今回は第2種財産分離制度について説明します。

相続人自身には十分な資産を保有しているが、相続財産が債務超過に陥っているような場合相続人の債権者としては新たに相続債権者が相続人の債権者として増えてしまうことで債権の回収が困難になる恐れが発生します。そこで相続人の債権者は相続人が限定承認できるまでの間又は相続財産と相続人の財産が混同しない間は第2種財産分離制度を家裁に請求できます。

手続きは第1種と基本は同じです。また相続財産が債務超過であれば相続財産の破産制度も存在します。

次回は相続人がいなくなった場合相続財産はどのような経緯をたどるのかについて説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

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藤原司法書士事務所

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