前回は遺言事項について説明しました。
今回はその続きです。
さて②の相続以外の財産処分とは、ァ遺贈に関する事項ィ財団法人設立の定款ゥ信託の設定等で直接相続には関係しませんが、遺言者の死亡により遺言者の財産を拠出できるものであり、特に遺贈は相続人にも為し得ますが、相続人以外に財産を残すとすれば死因贈与以外では遺贈しか方法はありません。
③身分関係に関する事項とは「認知」が重要になってきます。婚外子で生前認知をしていない子に対し遺言で認知をすれば「非嫡出子」の身分が発生し法定相続人になれます。その他未成年後見人の指定等があります。
④遺言の執行に関する事項とは遺言執行者の指定等があります。
では、②で出てきた「遺贈」と「死因贈与」とはどのようなものでしょうか?
次回説明します。
ここまで読んでいただきありがとうございます。

藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp
☎099-837-0440
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】