2013年 3月の記事一覧

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13年03月15日 10時03分11秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、明日3月16日にJR東日本がダイヤ改正をするそうです。





中央線は、線路の高架化のおかげで最高速度をアップできるそうで、中央特快や青梅特快の所要時間が短くなるとのこと。




これは中央線ユーザーにとってはなかなかありがたいですね。




日によっては分刻みで動く場合もあるので、移動時間はなるべく短縮したいところ。




安全に配慮して頂きながら、スピードアップをして頂けるととてもありがたいです。









さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産で銀行の通帳を提出すると、公共料金の引き落としはどうなりますか?」





というものがあります。





お返事は、





「一部例外はありますが、原則としてそのまま引き落としをご利用頂けます。」





です。





自己破産の申立の際は、お持ちの通帳の2年分の取引履歴を裁判所に提出する必要があります。




しかしながら、通帳原本を裁判所に預けるわけではありませんし、




自己破産をしてもお持ちの銀行口座が使えなくなるわけではありませんので、




自己破産をしても、今、引き落としされている口座から公共料金の引き落としは続けられる、



というのが原則です。





例外として、公共料金の引き落とし口座がある銀行からカードローンの借入をしている場合は、




一定期間、その銀行口座が凍結されてしまいますので、




別の銀行に引き落とし口座を変更して頂いたり、



納付書払いに変更して頂いたりする必要があります。




いずれにしても、自己破産をするとすべての銀行口座が使えなくなってしまうわけではありませんので、ご安心頂ければと思います。




自己破産についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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13年03月14日 11時28分47秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、2007年に破産をした英会話のNOVAの元社長が会社に損害を与えたとして、破産管財人が元社長を訴えていた訴訟が、





和解で終了したとのことです。





2007年申立の破産事件が今日まで続いていたとは、破産管財人の先生方も大変な作業だったのでは、とご推察申し上げます。





なお、和解の内容は、元社長が会社に対して解決金として2000万円を支払う、という内容だそうですが、





元社長は服役中であるにも関わらず、この高額の解決金が支払えることに驚きです。









さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「残債務もあり、完済した消費者金融もある場合の債務整理の方針はどのように決めるのですか?」





というものがあります。





お返事は、





「最終的には、過払い金の金額と残債務の金額、毎月の収支などを検討して、ご相談のうえ決めています。」






です。






昨今のおまとめローンの普及により、





残債務も数百万円単位で残っており、毎月の返済はかなり苦しくなってきた。





一方、おまとめをしたときに完済した消費者金融からの過払い金も多少なりとも見込める。





という状態でご相談にお越しになる方も増えております。






この場合に、どのように債務整理の方針を決めているかといえば、





ご相談時に把握している情報により債務整理の方針を仮に決めて、その後に取引履歴の開示が債権者からなされた段階で、




過払い金の額



残債務の額



毎月の収支から算出する、毎月の支払可能額





を見比べて、最終的な債務整理の方針をよくご相談させて頂いて決める、という方法によることが多い印象です。




もちろん、債務整理の方針を仮に決めた段階で、債権者への支払は停止、督促も停止になりますので、




その後、返済が一旦止まった生活をしばらく(おおよそ2~3か月)して頂き、




「毎月これくらいであれば返済に充てられそうだ。」




という金額をご相談者様に検討して頂いています。






過払い金回収見込み額が残債務とほぼ同額である場合



や、



残債務から過払い金回収見込み額を引いた残額を36~60で割った数字が無理なく毎月支払える場合




は、任意整理で債務整理をすることが今後に資することも多くありますし、





残債務から過払い金回収見込み額を引いた残額を36~60で割った数字を毎月支払うことが困難である場合




は、ご事情によっては、自己破産、個人再生などで解決することが生活の再建への最善の策であることも多くあります。




お話をお伺いし、当方からも債務整理の方法についてはご案内致しますが、相談者様のご希望に最大限配慮した解決方法になるように検討させて頂きますので、




どのように債務整理をすればよいのか、とにかく分からない。




相談に行ったら、自分の意見は考慮されず、司法書士の意見を押し付けられるのではないか。




というご不安がおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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13年03月13日 09時55分51秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日も立川は暖かい朝を迎えています。




そろそろ春。と言いたいところですが、ここ数年、春と秋は短くて、冬と夏が長い印象ですね。





今年は、ありがたいことにお花見にも誘って頂けた(>_<)ので、短い春に春らしいこともやってみたいと思います。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「軽自動車でも20万円以上の査定がつけば自己破産をすると処分されてしまいますか?」





というものがあります。





お返事は、





「はい。少なくとも東京地方裁判所管轄ではそのとおりです。」




です。





東京地方裁判所管轄の自己破産事件では、申立時に申立人が有する20万円以上の財産は裁判所が処分をして換価する運用となっています。





この20万円以上の財産という線引きは、普通自動車か軽自動車どうかで分かれるものではないので、査定をとって20万円以上の価値がある自動車は、普通自動車でも軽自動車でも処分の対象になります。





ただし、同じく東京地方裁判所管轄の運用では、




普通自動車は初年度登録から6年、軽自動車は初年度登録から4年




を経過していると、破産手続き上の資産価値は0としてよいとされているので、




初年度登録から4年経過している軽自動車は査定を取ることを求められずに、20万円以下の財産として扱われるので、




自己破産をしてもその軽自動車は乗り続けることができる、という理解で差し支えないと思います。




なお、車のローンが残っている場合に自己破産をする場合は、裁判所ではなく車のローン会社が車の価値に関わらず引き揚げてしまうというのが原則ですので、ご注意を。






自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年03月12日 12時43分33秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、人材育成会社が、





カードゲーム形式で交渉や投資などのビジネススキルを学べる研修プログラム





を開発したとのことです。





カードゲーム形式というと、






最近の若いモンは、、





と仰る先輩方もいらっしゃるかもしれませんが、





何でも始めての事は、本番前に予行演習があると、本番のイメージがつきやすいので、この開発は素晴らしいのではないかと思います。





今でも研修などではロールプレイがありますしね。





個人的には、司法書士などの士業向けにもこのような研修プログラムが開発されてもなかなか便利なような気もします。





開発は大変そうですが、そんなニッチなソフトを開発して下さる企業様がいらっしゃれば、この業界の人材育成が少し変わるかもしれない、とひそかに思いました。








さて、先日の同じく日本経済新聞の記事によると、





最近、様々な業種でカード決済サービスが拡大しつつあるとのことですね。





記事によると、店側がスマートフォンに小型のカード読み取り機を取り付けて、専用アプリをダウンロードすれば、




お客さんがサービスの代金をクレジットカードで支払うことができるとのこと。




これまではカード決済と言うと、店舗を構えて、カード決済装置を導入しているような業種がほとんどだった印象ですが、このような決済サービスが普及すると、




屋台の飲食店



個人経営のネイルサロン





などの小規模事業者もカード決済を利用できるようになると、記事は伝えています。






一方、生活にかかるお金を何でもカード決済にして、かつ、リボ払いにしてしまうと、自然と負債が大きくなってしまうこともありますので、





お客さん側にとっても便利なサービスではありますが、利用には一定の注意も必要ですね。





債務整理について、ご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。






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13年03月11日 13時19分05秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日はWBCオランダ戦。





日本の打線が爆発していましたね。





6本塁打。17安打。毎回の16得点。




なかなか打てなかった打線がこれだけ打つと、なんだか不安にもなりますが、




次の試合はまた別物ということで、見ているこちらも気を引き締めて次の試合も勝利を願いましょう。






さて、当事務所では、ありがたいことにメールで多くの債務整理のご相談を頂いております。





メールでのご相談にもお返事をさせて頂いておりますが、ご相談をされる方に少しだけお願いがありますので、本日はお願い事項を紹介させて下さい。





お願い事項1 パソコンのメールを受信できるように携帯電話の設定を変更して頂くようにお願いします。




当事務所のホームページやブログをご覧頂く際に、携帯電話でご覧頂いている方も多くいらっしゃると思います。いつもありがとうございます。



携帯電話でホームページをご覧いただき、そのままご相談のメールをして頂くこともできるのですが、



ご相談への返信には、パソコンのメールアドレスを使っておりますので、



携帯電話の設定を変更して頂き、パソコンのメールアドレスからのメールが受信できるようにしておいて頂ければと思います。



メールでのご相談への返信は、メールを頂いてから24時間以内にお送りできるように努めておりますので、メール送信後、1日だけでも大丈夫ですから設定変更をお願いします。



せっかくお手間をかけて頂いて送って頂いたご相談メールですから、私もお返事が届くように送りたいので、ぜひともお願いします。










以上です。





あ、1で終わってしまいました。






匿名の方からのご相談もお受けしておりますし、遠方の方からのご相談もお受けしております。






なお、メールでのご相談はどうしても一般論でのお返事が中心になりますので、差し支えなければお電話でのご相談をご利用頂きたいと思っておりますし、




東京都立川市にお越し頂ける距離にお住まいの方は面談でのご相談をご利用頂ければ、具体的なお話ができるのではないか、と思っております。





債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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13年03月09日 12時56分18秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。







あなたは神を見たことがありますか?






みんな見ましたよね。







昨日、東京ドームに降臨しましたよ!









と思うくらい凄かったですね。








9回ツーアウトからの井端選手の同点タイムリー。







そしてその前の鳥谷選手の盗塁。







お二人ともあの場面でいつも通りができるメンタルの強さが素晴らしい。さすがプロ、と唸るプレーでした。






次の試合は日曜日。






また応援しましょう!









さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「保険証券に解約返戻金の額が記載されている場合も解約返戻金証明書が必要ですか?」





というものがあります。




お返事は、




「解約返戻金の額にもよりますが、基本的には必要です。」




です。





自己破産や個人再生の際にご用意をお願いする書類に、





保険の解約返戻金の証明書





があります。






これは、「仮に」今、その保険を解約したら、いくら解約返戻金が発生するのか、ということを明らかにする書類で、





保険会社に依頼をして作成して頂きます。





もちろん「仮に」解約したら、ということなので、お手続きのために実際に保険を解約しなければならないわけではありませんのでご注意を。






一方、保険の内容が書いてある保険証券によっては、保険証券に解約返戻金の金額が書いてある場合がありますね。





契約から1年経過したら10000円



契約から2年経過したら30000円




などと一覧表になって書いてあります。





これを見れば、わざわざ解約返戻金証明書を取り寄せなくても、解約返戻金の額が分かるという考え方もありますが、




保険は、当初の契約内容を途中で変更している場合もあることから、やはり原則として解約返戻金証明書は必要と思って頂いた方が無難ではないかと思います。





どうしても解約返戻金証明書の発行を依頼できない、という場合は、




証券上の毎月の保険料と口座の毎月の保険料引き落とし額が同一であり、保険証券作成時点と現在で保険料が変わっていないから保険の契約内容も変わっていないと思われる




ということであれば、証券上の解約返戻金額をそのまま資産価値として計上しても良いのかな、と個人的には思っています。





なお、解約返戻金証明書は、保険会社に依頼をしてから発行されるまで時間がかかる場合もありますので、





後になって急いで依頼をかけるよりも、差し支えなければ早め早めにご用意頂ければと思います。






自己破産や個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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13年03月08日 11時29分29秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスによると、政府与党は中小企業金融円滑化法の再延長をしない方針を決めたそうです。





昨日のニュースでABLでの融資をしている銀行の例が紹介されていましたが、





このように、中小企業金融円滑化法の期限切れ後も、今後の成長が見込める会社には様々な手法の支援を拡大させて頂きたいところですね。









さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問に、






「FXの口座残高も個人再生の資産と扱われますか?」






というものがあります。






お返事は、




「はい。含まれます。」




です。





昨今、円安が話題ですが、FXは最近増えている借入事情のひとつと言っても良い程、皆様に浸透していますね。





利益が出るときは、どんどん資金を注入して利益を増やしたくなりますし、





損が増えれば、やはりどんどん資金を注入して損を取り戻したくなる、





という性質をもつ取引ではないか、と個人的に思っています。





そのようなFX取引も、始めるときに口座を開設すると思いますので、





個人再生申立時にそのFX口座に残っている残金は、資産として扱われます。





よって、FX口座の取引明細や残高がわかるページをプリントアウトして頂いて、ご用意下さるようにお願いしております。





個人的には、多くの方がFX口座には残高が残っていない印象だったのですが、





昨今の円安で今後はまた違ってくるのかな、と個人的には思っています。




なお、個人再生申立後もFX取引をしてもよいか、という点ですが、





FX取引が借入理由の多くを占める場合は、




個人再生手続上は、申立後もFX取引をしていると裁判所や再生委員の先生にあまり良い印象を与えないのではないか、と思います。





今がチャンス、と思っておられる方には水を差してしまうことになりますので、なかなか判断の難しいところではありますが、




生活をして、個人再生手続の支払をした後に残るお金の範囲内でFX取引をする、というくらいにしておくのが無難ではないか、と思われます。





個人再生手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年03月07日 10時31分23秒
Posted by: airtachikawa
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WBCの1次ラウンド最終戦。




日本はキューバに負けてしまいました。





しかし、見たところ、ベンチ入りメンバーは1次ラウンドで全員出場しましたし、





2次ラウンドに期待しましょう。





野手陣では、昨日までの打率5割7分1厘の中田選手に期待しています。





中田選手は見ていて何かワクワクしますしね。









さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「債務整理の依頼をすれば、債権者への支払と債権者からの督促が止まりますか?」





というものがあります。




お返事は、





「はい。止まります。」




です。






債務整理をご依頼頂くことの良い影響のひとつに、債権者への支払、債権者からの督促が止まる、というものがありますね。





これにより、




毎月、借りて返すことの繰り返し




債権者からの督促ハガキや電話の山




という状態から一歩脱することができます。





とはいえ、一歩脱しただけでは先に進まないので、一息ついたら、またお手続きにご協力をお願いしたいところです。






ところで、稀に債務整理の依頼をしたのに督促が止まらない、という方の声をお聞きします。





これは、ご相談者様からお聞きした債権者名と実際の債権者名が似ていたりすることによる連絡間違いであることが原因であることが多い印象です。





間違いやすい例として、




三井住友銀行 と 三井住友カード





などが挙げられます。






債権者から発行されているカードを見れば、債権者がどこの会社なのかが判明することも多いのですが、





1枚のカードに複数の会社名が書いてあるような場合は、請求書や契約書をお持ちいただくと間違いないのではないかと思います。






しかしながら、債務整理の依頼後に万が一、債権者から督促の連絡がきた場合も、すぐに私どもにご連絡を頂ければ、こちらから債権者に電話をして督促を止めることができますので、





万が一の場合にはご連絡頂ければと思います。





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13年03月06日 10時56分23秒
Posted by: airtachikawa
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本日の日本経済新聞の記事によると、政府の産業競争力会議で倒産法制の見直し議論が提案されるそうですね。





記事によると、




企業に対する公的資金投入時のルール明確化




企業が債務超過や支払不能になる恐れがある段階で経営者に倒産を申し立てるよう義務付けるドイツ型倒産法制の導入




が提起されるようです。





義務付けはなかなか厳しいような気もしますが、十分議論を尽くしていかなければならない点なのだとは思います。





産業競争力会議の皆様の有意義な議論をお願いしたいところですね。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産手続での裁判官との面接では何を聞かれますか?」





というものがあります。





お返事は、





「事案によってまちまちですが、主に借入をした事情や今の生活状況であることが多い印象です。」





です。





当事務所では、自己破産のお手続の中にある裁判官との面接を終えられたご依頼者様から、





どんな質問がされましたか?





ということをお聞きして、情報を蓄積しています。





裁判官や破産管財人の先生が司法書士の同席を許可される場合は同席をさせて頂いて、私自身もどのような質問があるのかを注意深く聞いています。




そのような情報を蓄積していくと、正直申し上げてまちまちなので、なかなか一般化はできないところですが、




おおよそ、




借入の事情や現在の生活状況、今後も今の仕事を続けていけば借入しなくとも生活できそうか




などの質問が多いような印象です。




また、裁判官によっては、




自己破産の手続の趣旨や自分の負債がいくら位なのかを把握しているか、という基本的な質問




をすることもあるので、このような部分もよく思い出しておいて頂く必要がありますね。






さらに、これから自己破産の申立をしようという方にとっては、




裁判官は怖いのか




という点も気になると思いますが、





裁判官や破産管財人の先生は、あくまで中立な立場の方ですので、基本的には怖くも優しくもない、というのが私の印象です。





淡々と粛々と進める方が多いと思いますので、少し冷たい印象を受けてしまうかもしれませんが、





良いことばかりを言えなかったり、中立であるからこそ申立人を励ますようなことも言いにくい、というのが裁判所の立場である、




だから粛々と進めて下さるのが一番ありがたい。





と思って面接に臨まれると良いのではないかと思います。






自己破産のお手続について、ご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年03月05日 10時07分19秒
Posted by: airtachikawa
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本日の日本経済新聞の記事によると、ピリカワークス社が、領収書データ入力代行のスマホアプリ





「トッテオクール」




を開発したとのことです。




これは、スマホで領収書を一枚ずつ撮影し、写真をアプリに登録すると、データ入力担当の方が領収書のデータ入力を代行してくれるというものらしく、




そのデータ入力担当者は福島県在住者の方に依頼するそうです。




領収書のデータ入力は大変なので、一個人事業主としてはぜひお願いしたいところですが、




データ入力といっても、経理ソフトに入力するわけではないと思うので、




毎月地味に経理ソフトを更新している私のような事業者ではなく、




経理は年に1回まとめてだ!




という事業者さんにとって便利なサービスなのではないかと思います。




お値段もお手頃なので、ご興味のおありになる方はぜひ調べてみてください。









さて、過払い金返還請求をご検討中の方から良く頂くご質問として、





「過払い請求をしたクレジットカードはその後ショッピング利用できますか?」





というものがあります。





お返事は、





「そのカードは使えなくなることが多いので、他社のクレジットカードの申し込みをすることをお勧め致します。」




です。





クレジットカードにはショッピング機能とキャッシング機能が付いていますね。




クレジットカードを発行しているのは信販会社といわれる会社ですが、




信販会社というと、なんだかサラ金と称された消費者金融と異なる格付けをしたくなる方も多いことと思いますが、




昔、利息制限法を超える利率でキャッシングの貸付をしていた会社も信販会社の中にはありますね。




利息制限法を超える利率でキャッシングのみを利用していて完済した場合、過払い金の請求をすることができます。




一方、信販会社に対して過払い金請求をした場合、そのカードでその後ショッピング利用をすることができるのか、といいますと、




多くの信販会社は、過払い金返還の和解の際に、





「クレジットカードの利用を解除させて欲しい」




と言ってきます。





ですので、その後、そのカードを使ってショッピングをすることはできないというのが原則と思っておいて頂ければと思います。




もちろん、完済している場合の過払い金請求であれば、信用情報の情報には何ら変更がないので、




もし、お手元に他にクレジットカードがあれば、そのカードでショッピングをして頂いたり、新たに他社のクレジットカードの発行を受けたりすることは問題ありません。




過払い金請求を受けた信販会社の心情としては、係争の相手方になった方に今後も与信をしたくないということなのかもしれませんが、




リボ払いで買い物をしたりするのであれば、信販会社にも手数料収入があったりするので、



ビジネス的にはクレジットカードを使い続けてもらった方が、信販会社にとっても良い気もするのですけどね。




過払い金請求についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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13年03月04日 11時09分57秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日、東京地方裁判所立川支部へ行って気付いたのですが、立川支部の1階の自動販売機がある部屋がちょっとしたラウンジにリニューアルしていました。





前はソファーと長机だったところ、2人掛けのテーブルがいくつか置かれていました。






…年度末だから予算使ったのかな、と勝手に想像してみます。









さて、本日は朝から過払い金返還請求訴訟の期日に行ってきました。






本日は私の担当事件は2件。





いずれも事前に相手方から和解案が提示され、原告ご本人の了解も頂いていたので、和解となりました。






最近の過払い金返還請求訴訟に対する消費者金融各社の対応ですが、




一時に比べると、支払額や和解から支払いまでにかかる日数ともに条件は良くなったと思います。





一方、まだ最高裁判所の明確な判断が出ていない論点については、消費者金融側に有利な判断をした下級審裁判例などを根拠として、消費者金融側として、すべき主張をしてくる会社もあります。




相手方から出た書面を読んでいると、





これ、顧問弁護士の先生が書いた書面をどの訴訟でも使っているのではないか、と思うような厚い厚い立派なものに遭遇することがあります。





以前は、訴訟担当の方が書いたであろう数ページの書面も多く見かけたのですが、最近はあまり見かけませんね。





支払条件については改善されつつあり、相手方の主張もしっかり出て来つつある過払い金返還請求なので、





相手方の主張や条件が妥当なものなのかを見極めつつ、業務を行って行きたいと思います。




過払い金返還請求についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければて思います。





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13年03月03日 13時19分05秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





元ライブドア社長の堀江貴文氏の「刑務所なう。シーズン2」を読んでいます。






ちなみに、「刑務所なう。」も昨年読みました。





情報量や与えられる気付きの量からすると、1000円程度のお値段はかなり良心的、と個人的には思います。





今朝、読んでいた一節に次のようなものがありました。




自分が当たり前にできることをできない方もいる、ということを刑務所の中で介護をしていて気付いた。そういうことを理解すると人に優しくなれる。





まだ半分を少し過ぎたあたり。





たくさんの刺激を受けられるようにしっかりと読みたいと思います。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「家族の代わりに自分が相談に行って、債務整理の依頼をすることができますか?」





というものがあります。





お返事は、





「ご相談だけでしたらご家族の方からもお話をお伺いできますが、ご依頼の前にはご本人様との面談をさせて頂きますようお願い致します。」





です。





ご家族に借入があることが判明したら、さぞかし驚かれることでしょう。お察し申し上げます。





ご本人はご家族に内緒でなんとかしようとし続けてきても、何かの拍子でご家族に知れてしまうことはありますね。




代表的なものが、滞納をしてしまった場合の督促状です。




消費者金融によっては、督促状の外面だけを見ただけでは一見消費者金融とは明示されていないような葉書で督促状を出す場合もありますが、




中を見てしまえば、当然督促内容が書かれています。




ご家族に借入があるという事実を知った方は、むしろ借主ご本人よりも、




早くなんとかしなければ




という思いに駆られることも多いと思います。




そのような場合、ご家族が弁護士の先生や司法書士へご相談に行ってみる、というのも一手であることはそのとおりです。




借入の残高、借入期間、借入先の名称




現在の家計全体の収入、支出




をお聞かせ頂ければ、債務整理の方針自体はご案内できることが多くあります。





しかしながら、いざご依頼をお受けする、となると、




債務整理をすることによる不利益(信用情報のことなど)や今後の注意点は、ご本人にご説明し、ご理解を頂いた上でご依頼をお受けしております。





様々なご事情でご本人がなかなか相談に行けない、ということもあろうかと思いますが、




夜間や土日祝日のご相談予約も承っておりますし、




差し支えなければ、こちらからご自宅へ伺ってご相談をお受けするということも承っておりますので、




お気軽にご相談頂ければと思います。




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13年03月02日 10時37分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日、第3回WBCの1次ラウンドが始まりますね!




今回はメジャー組が不在だ、と心配されていますし、




先発投手陣と打撃陣にも不安の声が多数出ていますね。




と言っても、通常、プロ野球選手はこの時期ようやくキャンプを終えて、オープン戦という段階。





これから少しずつ状態が上向いていって、決勝に進む頃には、みんな最高の状態である、というようになれば良いですね。





仕事に支障がない程度に観戦してみたいと思います。








さて、ここのところ、よく頂くご質問として、





「法律事務所から督促状が来ました。どうしたらいいですか?」





というものがあります。





お返事は、




「クレジットカード代金や携帯電話料金などの請求であることも多いので、一度ご相談下さい。」





です。






最近、相談時にご相談者様がお持ちになる督促状に、





法律事務所が差出人のもの





が少しずつ増えてきました。






法律事務所が差出人の督促状と言っても、弁護士の先生が債権者であることはほとんどなく、





多くの場合は、弁護士の先生が債権者の代理人として督促状を送付しています。





債権回収を弁護士の先生に依頼する債権者はいろいろありますが、




クレジットカードの長期延滞の分




携帯電話の利用代金




などが多いような印象です。





このような督促状が届いた場合にどうすべきか、ですが、





払うべき負債が他にもあるか、どれくらいあるか、によって今後の方針を検討するべきだと思いますので、まずはご相談頂ければと思います。





例えば、法律事務所からの督促状に驚いて、この督促状に関する負債のみ支払った、




その後で、





五月雨式に、あれもこれもと督促状が届き、結論として自己破産の申立をするのであれば、





最初の法律事務所の督促状の時に自己破産の申立をしておけばよかった、ということもなくはないですね。





そのようなことにならないように、最初の段階で、よく方針を検討してからアクションを起こすことが肝要かと思います。





債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所



13年03月01日 10時39分58秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、葛飾区の京成電鉄四つ木駅に、





「キャプテン翼像」





が設置されるとのこと。





お披露目は今月30日らしいですね。





萩原は野球少年でしたが、キャプテン翼は子供の頃、よく読んでいましたね。





個人的に松山光が一押しキャラなのは、少し前にも書いた気がするので、熱い松山論は控えたいと思います。






今後も翼君以外のキャラの銅像が少しずつ増えるかもしれない、という構想もあるようなので、





ぜひその折には、松山をお願いしますm(__)m








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





エステ代金や美容機器の購入代金が払えませんが、債務整理できますか?」





というものがあります。





お返事は、






「債務整理の方針はよくご相談させて頂きますが、大丈夫です。」





です。





私がこの業界に入ったころから、女性のご相談者様で、エステ利用や美容機器の購入が借入理由である、という方は多くいらっしゃいましたが、





最近では、男性もエステ利用や美容機器の購入をされる方が増えているそうです。





最初は低額の「エステ体験」から始まりますが、短時間の体験が済むと、高額のクレジット契約を結んでエステの本契約をお願いされるケースもあるとのことなので、利用には十分注意が必要ですね。





そのようなエステ、美容関連により生じた負債でも、債務整理をすることはできます。





債務整理の方針が、任意整理、個人再生というように、借入事情について詳しく説明することがそれほど強くは求められないものであれば、





あとは、今後、払っていけるか、という点をクリアできれば、問題ありません。





債務整理の方針が、借入事情の説明を求められる自己破産の場合は、少し注意が必要ですね。




エステにより生じた負債は、見方によっては、趣味の部類に入る支出なので、借金の中核を占めているようであれば、浪費と見られてしまうことがあります。




ですから、総負債に占めるエステなどの支出金額や当時の生活状況、エステに通った事情などをよくよくお伺いして事情をまとめるようにしています。




自己破産の場合は、浪費があると、




免責不許可事由の存在が疑われる、




と裁判所が考え、破産管財人を選任する、と決定することがあります。




破産管財人が選任されると、破産手続を進めるためには、少なからずの費用と期間がかかりますので、ご相談者様にも負担の大きい手続きになってしまいます。





そのようなことにならないためにも、借入事情の説明には時間を割いて、一緒に考えましょう。





債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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