エール立川司法書士事務所の萩原です。







あなたは神を見たことがありますか?






みんな見ましたよね。







昨日、東京ドームに降臨しましたよ!









と思うくらい凄かったですね。








9回ツーアウトからの井端選手の同点タイムリー。







そしてその前の鳥谷選手の盗塁。







お二人ともあの場面でいつも通りができるメンタルの強さが素晴らしい。さすがプロ、と唸るプレーでした。






次の試合は日曜日。






また応援しましょう!









さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「保険証券に解約返戻金の額が記載されている場合も解約返戻金証明書が必要ですか?」





というものがあります。




お返事は、




「解約返戻金の額にもよりますが、基本的には必要です。」




です。





自己破産や個人再生の際にご用意をお願いする書類に、





保険の解約返戻金の証明書





があります。






これは、「仮に」今、その保険を解約したら、いくら解約返戻金が発生するのか、ということを明らかにする書類で、





保険会社に依頼をして作成して頂きます。





もちろん「仮に」解約したら、ということなので、お手続きのために実際に保険を解約しなければならないわけではありませんのでご注意を。






一方、保険の内容が書いてある保険証券によっては、保険証券に解約返戻金の金額が書いてある場合がありますね。





契約から1年経過したら10000円



契約から2年経過したら30000円




などと一覧表になって書いてあります。





これを見れば、わざわざ解約返戻金証明書を取り寄せなくても、解約返戻金の額が分かるという考え方もありますが、




保険は、当初の契約内容を途中で変更している場合もあることから、やはり原則として解約返戻金証明書は必要と思って頂いた方が無難ではないかと思います。





どうしても解約返戻金証明書の発行を依頼できない、という場合は、




証券上の毎月の保険料と口座の毎月の保険料引き落とし額が同一であり、保険証券作成時点と現在で保険料が変わっていないから保険の契約内容も変わっていないと思われる




ということであれば、証券上の解約返戻金額をそのまま資産価値として計上しても良いのかな、と個人的には思っています。





なお、解約返戻金証明書は、保険会社に依頼をしてから発行されるまで時間がかかる場合もありますので、





後になって急いで依頼をかけるよりも、差し支えなければ早め早めにご用意頂ければと思います。






自己破産や個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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