2013年 1月の記事一覧

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13年01月16日 10時50分56秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、多摩地域から伊豆への直通特急電車が運行し始めるそうです。




記事によると2月限定のようですが、1本で伊豆まで行けるのは素晴らしいですね。




車両も窓を大きくして、景色が楽しめるようになっているようです。




立川にも止まるとのこと。




気になる方はJRにお問い合わせを。








さて、本日はご依頼者様の破産手続、免責審尋に同行するために東京地方裁判所立川支部へ行ってきました。





本日は、国に対する損害賠償事件の期日が開かれていたようで、法廷の前は傍聴人の方で溢れていました。





ちなみに、裁判所の廊下から法廷に入れるドアは2つあります。




1つは傍聴人が入る傍聴席に行けるドア。



もう1つは、当事者、代理人が入る原被告席に行ける代理人、検察官用ドア。




と言っても簡易裁判所はこの区別はあまりなく、みんな傍聴人用のドアを使って入っていますし、そもそもこの区別をしていない簡易裁判所も多々あります。





そして、法廷には、廊下からは繋がっていないもう1つのドアがあります。





そう、裁判官が入ってくるドア。





これは、法廷の正面、裁判官が座る席の後方にあることが多いですね。





あのドアの向こうはどうなっているのか。






やはり隠し通路になっていて、裁判官に襲いかかる不届者がいたときは隠し通路で避難するのだろうか。






と、免責審尋が終わるまでの間、ひとり妄想していました。






実際のところは、裁判官の執務室から法廷までを繋ぐ、専用の通路のようですね。





規模の大きな裁判所になればなるほど、迷路のように長い通路なのか。






自己破産のお手続は皆さん緊張されることと思われますので、手続に向けての準備が終わったら、一緒に妄想で少しでも和んで頂ければ幸いです。




自己破産についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。



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13年01月15日 10時29分19秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は道路がツルツルですね。




高速道路は通行止めが多いようです。





こういう日に限って、、外出がなくてよかったです。





今日は一日事務所で黙々と作業をしたいと思います。






さて、本日のヤフートピックスの記事によると、信販会社の学費ローンが伸びているようです。





信販会社は大学と提携するなどして融資を伸ばしているとのことですね。





オリコは2007年度の4倍



ジャックスは2007年度の3倍



セディナは2007年度の2倍



に取扱高を増やしているとのことです。





とはいえ、これまでもカードローンなどで学費を捻出していた家庭は多いはずで、




使用目的が自由の借入から、使用目的が学費に限定された借入に顧客が移っただけのような気もします。




しかし、大きく違うのは、その金利。




使用目的自由のカードローンでは年18%程度、昔は27%程度であった金利が、




学費ローンでは年4%台だそうです。




そして、信販会社といえば、審査に手間暇かからないのが銀行や公的貸付との差ですね。




記事によると、信販会社の学費ローンは、ネットで申込でき、審査は最短1日で済むとのこと。




銀行に比べると、利率が高いこと、申込から融資までが速いこと、という強みを生かして取扱高を伸ばす、という信販会社の特色が出ています。





しかし、入学時から学費ローンで学費を賄うようですと、大学は4年間ありますので、





単純に4年間借入をするとなると学費ローンが4年後には4倍になっていることもある、




ということはよく気をつけなければなりません。




なお、とある信販会社のホームページによると、学費ローンは総量規制の対象外とのこと。




融資の審査が下りると、信販会社から学校に直接払いをするので、ここをクローズアップしてショッピング扱いということなのでしょうか。




この点は若干腑に落ちませんが、利用者側としては、




お子さんは奨学金を受けられる成績が取れそうか、



そもそも進学予定の大学には奨学金制度があるか、




など、向こう4年間のことですので、よくよく考えて決めなければなりませんね。




昨今、4年制大学を出た、というだけでは特段就職に有利というわけでもありませんし、




何のために大学へ行くのか、ということはご家族でよく話し合う必要があることであるように思えます。



18歳の学生にとって、何のために、ということを考えるのはなかなか困難でしょうが、入学の時にしっかりと考えておくと大学に入ってから



やりたいことと違った、だから学校へ行きたくなくなってしまった。ということを防げるのではないか、と思います。




学費ローンについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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13年01月14日 10時45分17秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の東京は雪ですね。





しかも、東京としては結構な量が降っています。





今日、成人式の皆様は足元に気をつけて過ごして頂きたいですね。




もう成人してから13年目の私も、足元を見るのを忘れずに今年も過ごしたいと思います。









さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、







「任意整理をすると、自動車運転免許は取れませんか?」





というものがあります。






お返事は、





「大丈夫です。」





です。





任意整理をすると起こりえる生活上の不都合というと、商売としてお金を貸したりしている会社から、




・お金を借りること




・お金を立替払いしてもらうこと




ができなくなる、ということですね。






ですから、このいずれでもない運転免許の取得は全く問題なくすることができます。





自己破産の場合は官報に住所と名前が載ったり、一定期間資格制限がかかるということがありますが、このイメージが強すぎて、





本来、起こることのない不利益が起こるかのような不安な気持ちになってしまわれる方も多くいらっしゃいますね。





また、インターネット上には、いろいろな情報がありまして、あくまで例外的な事象が起こった場合の情報が書かれていたりもします。




そうすると、その事象がご自身にも当てはまる場合は、それが原則であるかのような不安な気持ちになってしまわれることもあると思います。





債務整理という手続に限ったことではないような印象ですが、原則と例外の認識を逆にしないということは大切です。




本来、例外であるべきものを原則と思ってしまったり、原則であるべきものを例外と思ってしまう、




という状態で事を進めていくことは望ましくありませんね。





そのようなことのないように、ご不安なことがありましたら、お早目にご相談下さい。





任意整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年01月12日 10時40分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスによると、宇奈月温泉の旅館が民事再生申立をしたとのことです。





様々な作家が宿泊していた老舗であると記事は伝えていますね。




民事再生とのことですから、スポンサーを得て営業は継続されることと思います。





我々法学部出身者が必ず勉強する、




宇奈月温泉事件




の舞台として有名な宇奈月温泉。





これからも歴史を紡いでいって頂きたい、と切に願います。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「借金を放置していたらサラ金の担当者が家に来ました。どうしたらいいですか?」






というものがあります。





お返事は、





「どこの消費者金融かによって対応が異なりますので、お早目にご相談下さい。」




です。





昨今の消費者金融業界の統廃合により、淘汰される会社とそれを吸収して拡大する会社に分かれていますが、





吸収して拡大した会社は、淘汰された会社から引き継いだ貸付債権についても回収活動を行います。





数年前から大型・中堅の消費者金融の法的整理が相次ぎましたが、顧客が多い会社を承継した会社ほど、この引き継いだ貸付債権の回収はなかなか大変だったようです。




なにしろ数が多いので、承継当初は顧客に対して郵送で督促をし、消滅時効にかかりそうなものから時効中断のために訴訟を起こし、という順番に対処していたようですが、




ここへ来て、




自宅に来た。




名刺を置いていった。




訪問通知書がポストに入っていた。






というご相談が増えてきました。





ということは、ある程度数が落ち着いてきていて、訪問での督促にも人を割けるようになったのではないかと推測されます。





これまでは、郵便の督促だけだからと放置していた方も今後は少し注意が必要ですね。





もしサラ金の人が来たとしても、慌てて「払います」と言ってしまわずに、まずはご相談下さい。





事案によっては消滅時効にかかっている場合もありますので、「払います」と言ってしまわなければ内容証明郵便一通で解決することもあります。





ご家族と暮らされている方も多いと思いますので、サラ金の人が督促に来て、ご家族に不安な思いをさせないためにも、




督促の手紙を受け取られている方は、人が督促に来る前にご相談をして頂くとより良いと思います。





放置していた借金について、ご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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13年01月11日 13時27分41秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は朝からご相談者様への事件終了のご報告のために葛西へ行き、次にご相談者様の再生委員面談に同行するために新橋へ行ってきました。




その道すがら、地下鉄で見かけた標語






「成功に必要なものは、まず根拠のない自信。次にそれを裏付ける努力。」






私の近くにも、





「根拠はないけど自信はある」





と、繰り返し言っている人がいました。





だからこういう考えは好きですし、私も目標を掲げ、それに向けた努力を怠らない実務家でありたいと思います。








さて、本日の日本経済新聞の記事によると、







金融庁が全ての金融機関に対し、中小企業の再生支援への取り組みを定期的に開示することを義務付けするとのことです。






今年3月末で金融円滑化法が期限切れになることにより、経営に行き詰まってしまう企業が急増しないように、という配慮というか狙いがあるようですね。






具体的な報告内容は、これから整備されていくようですが、





企業再生担当部署や専門人材を置いているか




再生事例の件数





などが開示の対象になる見通しだ、と記事は伝えています。





金融円滑化法のもとでは、返済猶予の申込件数とその実行件数が報告義務となっていたようなので、義務付けられる報告内容はやや変更されるようですね。





個人的には、再生事例というのは、




サービサーに債権譲渡した、




というのも含むかが気になります。




サービサーに債権譲渡された後に、再生見込が高い企業には金融機関での借り換えをしやすいようにすると会社の倒産を防いでいける、




という内容の研修を以前に受けたことがあります。




そのためにも、企業としては、何とか成長戦略を立てる必要がありますね。





中小企業金融円滑化法終了後についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。



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13年01月10日 10時19分36秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




4月から自動車の自賠責保険料が値上げするそうです。



報道によれば、自賠責保険の支払いが増加している、というのが値上げの理由だそうですね。



車検のときに一緒に取られてしまうので若干目立たないですが、



普通乗用車はまだしもトラックなどをお持ちの方には比較的大きな実質増税ですね。



自賠責保険は人身事故にしか適用がないので、保険収支が赤字になるということは重大事故が増えているということでしょう。



次の見直し時には自賠責保険料が下がるように皆さん安全運転をしましょう。








さて、自己破産をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「自己破産申立時に提出する家計簿がつけられそうにありません。どうしたらいいですか?」




というものがあります。




本日のヤフートピックスに、「家計簿長続きさせるさせるには・・・挫折しない3つのコツ」という記事が載っていました。




我々は、自己破産や個人再生の申立時にご相談者様に家計簿の提出をお願いしているのですが、



なかなか家計簿をつける習慣があるという方はいらっしゃらないので、



この家計簿をつけるという作業にどうもとりかかれないという方も多いと思います。




そんな方にピッタリの記事がありましたので、読んでみました。




記事の元になっているのは、ファイナンシャルプランナーの方ですね。




記事によると、3つのコツとは、


1、レシートをため込まない

2、あまり細かく分類しない

3、金額の端数を気にしない


の3点だそうで、少なくとも3日に1度の頻度でつけるようにし、



生活のリズムの中に「家計簿をつける」を組みこむことにより習慣化することを推奨しておられます。



最近は、ネット上にも家計簿作成支援ソフトやアプリがあるようなので、これらを使ってみるのもよいことですね。




自己破産の申し立ての際に裁判所に出す家計簿も上記3つのコツを意識して付けて頂ければと思います。



この家計簿も裁判所によってはきちんと裏付け証拠を求めることがあったり、



大雑把に書いていると詳細を聴取したり、



と最近の傾向は厳格化に向かっています。



自己破産における家計簿は支払不能か否かを判断する材料として重要なものですから、そもそもきちんとつけなければならないですね。



食費 30,000円



ならまだしも、



電話代 10,000円



など、レシートや請求書を1枚見れば1円単位で書けるような費目まで大雑把にしてしまうことはあまり賛成致しません。




お手間なことをお願いしてはおりますが、今後のスムーズなお手続きのため、と前向きに考えてご協力頂ければありがたく思います。





自己破産のお手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。


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13年01月09日 09時59分36秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスによれば、クレジットカードの主な利用目的がネットショッピングだそうです。




確かにネットショッピングでクレジットカード決済を行うと即時決済され、すぐに商品を発送してもらえるという利点がありますが、





ついつい使い過ぎてしまう、という難点もありますね。





特に、洋服などをネットショッピングで購入される方は、つい、あれもこれもと買い過ぎてしまうこともありますので、ご注意下さい。





最近では、携帯ゲームの利用代金をクレジット決済にしていたら利用代金が高額になってしまった、という事例もありますので、




便利さの利益を享受しつつ、利用に当たっては自制心が必要ですね。








さて、年末の日本経済新聞の記事によると、




東京スター銀行に買収話が持ち上がっているとのことです。





元々、東京スター銀行は経営破綻した東京相和銀行の営業を譲り受けることを目的として営業を開始した銀行で、




記事によれば、現在の株主はアメリカのファンドや新生銀行などだそうですが、これらの株主に対し台湾の中国信託商業銀行が買収案を提示するのでは、とのことです。




買収額は約500億円とも伝えられていると記事には記載がありました。




東京スター銀行といえば、個人向けには主におまとめローンを展開してきましたが、もし買収の話が事実であり今後実現するのであれば、




おまとめローンの利用や、その後の債務整理に対する東京スター銀行のスタンスも変更になるかもしれませんので、注目していきたいと思います。




おまとめローンの利用後の債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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13年01月08日 10時25分23秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日のヤフートピックスの記事によると、政治の世界では、所得税の最高税率を40%から45%に引き上げる方向で調整に入ったとのことです。





なるほど所得税は累進課税方式なので、最高税率が適用される方は所得の多い方(1800万円を超える方)であり、庶民萩原にはいまいちピンとこないところですが、





不況下での増税は、いくら富裕層とはいえ打撃を受けるはずですから、まずは景気を良くして最高税率が適用されるような高収入の方を増やしてから、税率を上げて頂ければと思います。









さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「完済したと思っていたところから督促の連絡が来ましたが、どうしたらいいですか?」






というものがあります。





お返事は、





「最後に返済したときからどれくらいの期間が経過しているかにもよりますので、まずはご相談下さい。」




です。







数年前から消費者金融などの統廃合が進み、元々借入をしていたところから債権譲渡で他の会社に債権が移ってしまったり、





消費者金融がメガバンクの傘下に入ったりして、焦げ付き債権に対するスタンスがメガバンク的になったりする





ということがよく起きています。





このような場合、まだ借入債務が残っているのに、長期間督促が来ないこともよくあります。




このように督促が来ないから、という理由で完済したと思っている場合や、




そもそも他の方に返済の管理を任せていたりして、その方がずっと返済を続けていたと思っていたが、実は返済をしていなかったという場合などに、





完済していると思っていたが、実はまだ債務が残っていたということが起こりえます。





このような場合の対処としては、まずは慌てて請求元に電話をしないこと、です。




慌てて電話をしてしまうと、実際は消滅時効が成立しているのに、「払います」と言わされてしまい、後々消滅時効の主張ができなくなるという不利益が起こることがあります。




ですから、電話をしてしまう前にまずはご相談頂き、最後の返済から5年以上経過しているのであれば消滅時効の主張の可否を検討しましょう。




完済したと思っていたところからの督促についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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13年01月07日 11時56分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日から事務所のスタッフのみなさんも仕事始めであります。





これで2本電話が鳴っても大丈夫であります。





トイレにも安心して行けるようになりましたであります。





ということで、今年も本格始動致しました。頑張って仕事をしたいと思います。










さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「住宅ローンが払えない場合に自己破産をするとすぐに家から退去しなければなりませんか?」





というものがあります。





お返事は、






「破産申立前に任意売却をするかどうかで異なりますが、すぐに退去ということはあまりありません。」





です。






住宅ローンを組んでマイホームにお住まいの方の中で、




バブル期に家を購入された方や、




購入後に収入が激減してしまった方など、




住宅ローンの支払自体が困難になってしまった、というご相談が増えております。





このような場合の家の行方としては、





・自己破産前に不動産業者さんに依頼をして任意売却をして、任意売却が終わってから破産の申立をする



・家を持ったまま自己破産の申立をして、破産管財人の先生が家を任意売却する



・上記のいずれもできずに競売にかかる





の大きくわけて3パターンがあります。





単純に長く今の家に住んでいようとすると競売にかかるまで待っていれば、一番長く住んでいられるのですが、



今後の生活の安定を考えると、早めに家を探して、ご自身のイニシアチブで引っ越しができる段階で引っ越しをして、新しい家での生活を始めることも検討の余地ありですね。




なお、最近、いろいろなところから話を聞くところによると、住宅ローン債権者も任意売却にすんなり応じるわけでもなくなってきているようです。



その背景には、



中古住宅市場が値崩れしている、



よって任意売却をする場合と競売にかかる場合の値段に以前ほどの差がなくなってきている、



それに加えて債権者として手間暇かかる任意売却よりも競売の方が裁判所の認めた金額で処理されるので、手間がかからない



と主張して任意売却に難色を示す債権者の方々も多いようです。




実際は、競売よりも任意売却の方が金額は少なからず高く売れるとは思うのですが、手間暇を考えると確かに一理あるような気もします。




という事情もありますので、任意売却については、このあたりの事情に精通した専門の不動産屋さんに依頼されることをお勧め致します。




当事務所にご相談頂いた場合は、ご依頼があれば当事務所からも不動産業者さんをご紹介することもさせて頂いておりますので、お気軽にご相談下さい。




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13年01月06日 10時03分56秒
Posted by: airtachikawa
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先日、テレビを見ていたら、日本司法書士会連合会のCMが流れていました。






なんとロザンのお二人が出演して下さっているというm(__)m





ロザンのお二人は、司法書士会のポスターなどにも多数ご協力頂いていまして、有難い限りです。







しかし、司法書士になって初めて司法書士会がCMを流すのを見ました。






市民の皆様に知って頂くよい方法だと思いますので、個人的には大歓迎です。









さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「自己破産をする場合、借金の金額が多い方が手続は大変ですか?」






というものがあります。






お返事は、






「借金の金額が多い場合は、借入理由の説明は丁寧にする必要があると思います。」





です。






自己破産をするにあたり、裁判所は、免責不許可事由がないか、ということについて検討をします。






免責不許可事由があれば直ちに免責不許可=借金がなくならない、というわけではなく、免責不許可事由があっても裁量免責事由があれば免責を受けられるので、




免責不許可事由がある場合は、さらに裁量免責事由があるかについても検討をします。





この免責不許可事由の中に、





お金の使い道





について検討しなければならないものがあります。





具体的には、





浪費はしていないのか





ギャンブルに使っていないのか





ということを検討します。







ここで、一般論としては、借金の額が多ければ、それだけ多くの使い道があるのではないか、という推測が働く、という都合上、借金の金額が多い場合はそれだけ丁寧に理由を説明する必要があります。





日頃、私達もご依頼者様から負債の増加理由についてはお伺いするのですが、やはり「生活費」という理由を掲げる方が多くいらっしゃいます。





生活費、とはまさに生活に必要なお金ですので、生活費を借入理由に掲げる場合は、





借入当時の収入と支出を丁寧に説明していく必要があります。





このように説明をしていくにあたり、借入金額が一定程度の規模になると、生活費として説明をするには辻褄が合わなくなったりしますし、





やはり負債金額が多い方の場合は、どうしても免責不許可事由の存在を疑われてしまいますので、免責不許可事由がないのであればないことを申立段階で積極的具体的に説明する必要があると思います。





私達もできうる限りお手伝い致しますので、ご依頼後、申立までの間に、少しでも多くの、当時の生活状況など、を思い出して頂ければと思います。






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13年01月05日 10時33分42秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。







最近、再び朝は音楽を聴くようになりました。





幸い、先代アイフォンがアイポッド的に活躍してくれるので、朝の脳みそ活性化のために役立っています。






音楽なんて全く聴いていなかったので、TSUTAYAさんにお世話になりながら、いい歌たくさん聴きたいと思います。









さて、家を残して、カードローン等は大幅減額を受けるという住宅資金特別条項付個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、







「住宅資金特別条項付個人再生をするためには抵当権が設定されている必要がありますか?」






というものがあります。






お返事は、





「はい、必要です。」





です。






住宅資金特別条項付個人再生とは、住宅ローンは今まで通り支払って家を残し、その他のカードローン等は大幅減額を受けることができるという制度ですが、






その利用にはいくつかの要件があります。





その要件の一つに、





住宅ローンを担保するために、住宅に抵当権が設定されていること





が挙げられています。







といっても、住宅ローンが銀行で借りたものであったり、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や年金福祉事業団などの借入である場合はほぼすべての場合に抵当権を設定しますので、





銀行で借りた住宅ローンの場合は、ほぼすべての場合にこの要件を満たしていると考えて頂いて差し支えないと思います。






一方、注意すべきとしては、





・ハウスメーカーからの借入(らしきものを含む)




・(元)勤務先からの借入




などが挙げられます。






これらの場合は、抵当権が設定されていないケースも散見されます。






抵当権を設定するのにも費用がかかりますし、抵当権を設定した側(債権者)としても、抵当権設定の登記識別情報を保管しなければならないという管理リスクもあるので、このような取り扱いがなされているのではないかと推測します。







ところが、いざ、住宅資金特別条項付個人再生をしようとすると、抵当権が設定されていない借入については「その他のカードローン等」に含まれてしまい、大幅減額の対象になります。






このような場合、「抵当権は設定しなかったが、その実態は信用に基づいた住宅資金貸付だったのに大幅減額になってしまうのか」と、思ってしまう債権者もいることでしょう。





特に、商売として貸し付けをしているわけではない債権者としては、そのような感情を持つこともあろうかと思うので、慎重に進める必要があると思います。







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13年01月04日 09時48分56秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日から役所も開庁し、本格的に仕事始めの方も多いのではないでしょうか。





昨日はポストを開けなかったので、今日、ポストを開けたところ、たくさんの年賀状を頂いておりました。






ありがたいことにしばらくお会いしていない方からも一言付きの年賀状を頂くなど、嬉しい限りです。







今年も一年、心身ともに健康で頑張っていきましょう。









さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、







「自己破産の申立をするのに裁判所に払うお金がありますか?」






というものがあります。






お返事は、





「はい、あります。」





です。







自己破産の申立は、地方裁判所、つまり国の役所に対して行う申立です。





役所に対して何かの申立をするときには、ほぼすべての場合、手数料がかかりますね。





住民票を取るにも、登記簿謄本を取るにも、少なからずの手数料がかかります。





そして、裁判所に対する申立にもほぼすべてについて手数料がかかります。





自己破産の申立については、破産管財人が選任されるかどうかで手数料が異なるのですが、




破産管財人が選任されない同時廃止手続であれば、手数料は、





官報公告予納金が10290円、これは全国一律です。





次に、申立書に貼る収入印紙が1500円、これも全国一律ですね。





あとは、予納郵券といって、自己破産の手続上で裁判所が債権者などに送る郵便のための切手を申立人が購入して裁判所に預けておきます。




予納郵券の額、内訳は裁判所ごとに異なりますが、ちなみに東京地方裁判所立川支部の同時廃止の場合は4000円分です。




ということで、申立の際にかかる実費としては、上記の合計で15790円かかるわけです。





決して安い金額ではないのですが、この金額と引き換えに得られる効果も少なくない、と前向きに考えて頂ければと思います。





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13年01月03日 18時59分29秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






今日から仕事を開始しました。






早速お電話でのご相談も頂きました。ありがとうございます。






今年は、昨年まで積み重ねてきた業務を、事務所全体として、質・量ともに高水準で対応できる力を伸ばしていくとともに、





新しいことをどんどん取り入れて進める、という一年にします。





「したい」をやめて、「します」にします。






短い年末年始でしたが、





映画を6本くらい見て、




本を3冊くらい読んで、




ドキュメント番組の録画を2本見ました。






ということで、いろいろなものに触れて感性も磨きます。






まずはできることから少しずつ。






一つ一つの仕事に気持ちを込めて、今年一年も頑張ります。



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