エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の東京は雪ですね。





しかも、東京としては結構な量が降っています。





今日、成人式の皆様は足元に気をつけて過ごして頂きたいですね。




もう成人してから13年目の私も、足元を見るのを忘れずに今年も過ごしたいと思います。









さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、







「任意整理をすると、自動車運転免許は取れませんか?」





というものがあります。






お返事は、





「大丈夫です。」





です。





任意整理をすると起こりえる生活上の不都合というと、商売としてお金を貸したりしている会社から、




・お金を借りること




・お金を立替払いしてもらうこと




ができなくなる、ということですね。






ですから、このいずれでもない運転免許の取得は全く問題なくすることができます。





自己破産の場合は官報に住所と名前が載ったり、一定期間資格制限がかかるということがありますが、このイメージが強すぎて、





本来、起こることのない不利益が起こるかのような不安な気持ちになってしまわれる方も多くいらっしゃいますね。





また、インターネット上には、いろいろな情報がありまして、あくまで例外的な事象が起こった場合の情報が書かれていたりもします。




そうすると、その事象がご自身にも当てはまる場合は、それが原則であるかのような不安な気持ちになってしまわれることもあると思います。





債務整理という手続に限ったことではないような印象ですが、原則と例外の認識を逆にしないということは大切です。




本来、例外であるべきものを原則と思ってしまったり、原則であるべきものを例外と思ってしまう、




という状態で事を進めていくことは望ましくありませんね。





そのようなことのないように、ご不安なことがありましたら、お早目にご相談下さい。





任意整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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