2012年 11月の記事一覧

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12年11月15日 10時16分15秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




政治の世界では、野田首相が条件付きで16日の衆議院解散を提案し、多くの野党がこの条件に応じるようなので、12月に衆議院議員選挙が行われそうですね。




各党の政策と、今回は、その政策の実現可能性を考えて、一票を投じたいと思います。




現役世代の声がもっと政治に反映されるためにも、投票率アップが求められますね。





さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生申立時に給与明細の控除項目について説明を求められますか?」





というものがあります。




お返事は、




「はい。説明を求められます。」





です。



自己破産や個人再生の際には、申立をされる方にどれくらいの財産があるのかは、大きな関心事です。




個人再生は、原則として、負債の5分の1と財産の額のどちらか高い方を3年間の分割弁済にする手続なので、という理由で、財産の額は弁済額の算定に関わる大きな関心事です。




ところで、毎月のお給料から天引されているものには、厚生年金や社会保険といった公的なものとは別に、



生命保険


共済会費


労組費



など、ご自身で会社に依頼して天引にしてもらっているものから、



なんだかよくわからないけれど天引にされているものまで、いろいろあります。



申立時には、この天引されているお金がご自身の財産であるのかどうかの説明を求められます。




生命保険控除があれば、保険証券の提出を求められますし、



共済会費や労組費の控除があれば、共済会や労組を脱退して、積立金な払い戻しを受けることはできないかについて説明を求められます。



ですので、ぱっと見てよくわからない控除項目がある場合は、会社の総務課に聞いていただく必要があることもありますので、ご協力をお願いします。



個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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12年11月14日 10時14分55秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞によると、三井不動産が2015年春、立川に大型ショッピングセンターを開業するそうです。





場所はモノレール立飛駅のすぐ近くだそうですね。





千葉県出身者にとって、三井不動産のショッピングセンターといえば、






ららぽーと






南船橋のららぽーとは、いまだに迷うほど巨大です(・o・)







ここ数年で立川北口エリアには、





役所が完全移動し、イケアができ、コストコもできるかも、ということで、





北口が大きく様変わりしそうです。





店舗がたくさんできて、雇用が生まれることはとてもありがたいことですね。










さて、最近、地元の東京地方裁判所立川支部以外の裁判所に当事務所のご依頼者様の自己破産の申立をして、裁判所のお世話になりました。






自己破産手続について、各裁判所ごとに少しずつ進行が異なりましたので、ご紹介を。





なお、各裁判所とも、おそらく一番シンプルなカテゴリーの事案としてお取り扱い頂いたと思うので、全ての事案について、このように進むわけではないとは思いますので悪しからず。






まずは、地元、東京地方裁判所立川支部。




裁判所には合計3回行きます。



①申立の日 ②裁判官との個別面談の日 ③裁判官との集団面接の日



の3回で、②は①から2~3週間後、③は②から2か月後、くらいのペースで期日が入ります。





次に、横浜地方裁判所相模原支部。



裁判所には合計2回行きます。



①申立の日 ②裁判官との個別面談の日


の2回で、②は①から1か月後、くらいのペースで期日が入ります。





さらに、さいたま地方裁判所川越支部。



裁判所には合計2回行きます。



①申立の日 ②裁判官との集団面接の日



の2回で、②は①から2か月後、くらいのペースで期日が入ります。






裁判所は、平日の昼間しか開いていませんので、平日お仕事の方にとっては裁判所に行く回数が少なくなるので、手続上はとてもありがたいですね。





ただし、破産申立に至る事情などを裁判所に口頭で説明する機会が減る、という考え方をすれば、




その分、しっかりと書面を充実させて、裁判所に書面で事情を分かって頂くための努力が必要なので、私どもからのお願い事もそれなりに多くなります。




お手間をおかけすることにもなりますが、何卒、ご協力下さいますようお願い申し上げます。




自己破産のお手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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12年11月13日 11時52分28秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日も朝から外出です。





青梅方面に二カ所、行くところがあったので、車で出ました。





開業したての頃、先輩方に、






多摩地域で司法書士をやるなら車があった方が便利だよ





と教えて頂いたのを思い出しました。。





行き先がひとつなら電車で行って、駅から歩いても良いのですが、複数行く場合は、かかる時間が段違いです(-_-;)




青梅線沿いの道路にはラーメン屋さんが多いことも発見したので、昼にかかるときは寄ってみようと思います。






さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「取引履歴を途中からしか出してもらえない場合はどうしたら良いですか?」




というものがあります。




お返事は、



「安易に途中開示を前提に和解することなく、一度ご相談下さい。」




です。





マニュアル本やインターネット上の情報の充実により、ご自身で過払い金請求をされている方も多くいらっしゃいますね。





法廷でも、ご自身で過払い金請求訴訟をされている方をたまにお見かけ致します。





最近では、過払い金請求に関する論点も減ってきたので、多くの事例はご本人でも問題なく請求をできると思いますが、





ご本人からの請求だと、先方からの和解案の条件が悪かったりするようなので、注意が必要ですね。




過払い金請求も交渉事なので、支払う側は、少しでも少ない支払で話をまとめたいという希望を持っていることを頭に入れて、交渉に臨んで頂きたいです。




また、消費者金融などから開示された取引履歴が、取引開始当初からのものではない場合、いわゆる途中開示の場合は、実際、請求し得る過払い金の金額より、かなり低い金額で、しかももっともらしく和解提案がされることがあるので、さらに注意が必要です。




途中開示だったものを、推定計算などした結果、最終的には、当初の提案金額の倍近い金額で和解した、という事例もありますので、




消費者金融などとの取引の長い方で、取引履歴を途中からしか開示してもらえなかった方もお気軽にご相談下さい。


お気軽にご相談下さい。

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12年11月12日 10時01分55秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今年の野球選手の移籍情報の中で、若干気になるのは松坂投手の行方ですね。




報道レベルでは、メジャーの球団からも引き合いがあるとのこと。




日本でもう一度見たいという気持ちもありますが、ご本人の一番良い環境で来年も頑張ってほしいです!







さて、民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「学生の時に借りた奨学金は民事再生手続上も債権者と扱われますか?」




というものがあります。




お返事は、




「扱われます。」




です。






奨学金は、日本学生支援機構などが貸出をしている学費のためのお金ですね。





消費者金融などではないので、つい忘れがちですが、奨学金も借入なので、民事再生をするときは債権者に入れなければなりません。




また、奨学金の借入がある場合に一点注意しなければならないのは、




奨学金の借入には多くの場合、保証人がいる




ということですね。




保証人の多くは親御さんやご親戚です。



このような場合に、借主ご本人が民事再生をすると、保証人に請求がいってしまいますので、




保証人がいることによって、方針を任意整理にした方がよかったり、民事再生にするにしても、予め保証人にその旨を伝えておいた方がよかったり、といろいろ検討しなければなりません。




ですので、奨学金の返済をされている方は忘れずに最初の相談の時にお知らせ頂ければと思います。





民事再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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12年11月10日 10時02分50秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日のニュースによると、テレビショッピングで有名な「日本直販」の運営会社が9日、大阪地裁に民事再生手続開始申立をしたそうです。






昔は、昼間にテレビを見る機会も多かったので、布団や枝切りばさみなどのテレビショッピングで「日本直販」と出ると、




あ、また日本直販だ



と思ったものです。




すでにスポンサー候補の名前が挙がっているので、ブランドは続くのではないかと思いますが、




昔から知っているものがなくなってしまうようで、なんだかさみしいですね。








さて、店舗を構えてご商売をされている方からよく頂くご質問として、






「店舗の家賃を滞納していますが、民事再生できますか?」





というものがあります。





お返事は、





「大家さんのご理解が必要なので、大家さんとのご相談が必要です。」





です。




民事再生手続は、借金を原則5分の1に減額できる手続きですが、





この借金の中に、滞納している家賃




も原則として含まれます。





店舗の場合は、いつもよくよく考えるのですが、




多くの場合は、民事再生手続上は、滞納家賃も借金と扱われると思っておいた方がよいという結論になります。





では、大家さんの同意が得られるか、ですが、




多くの場合は困難である、ということが予想されますね。




大家さんが、「これまでの未納家賃の5分の4は免除して、今後も貸し続ける。」ということに同意して下さるか、




一般的にはあまり期待できませんね。




手元の資金で今月の支払が全てはできない




でも事業は継続したい



という場合、




やはり、家賃やお給料などを後回しにせずに遅れないように支払うことが大事です。







個人事業の方で個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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12年11月09日 11時28分31秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日は朝から外出です。




午前中、東京簡易裁判所へ過払い金返還請求訴訟のために行き、





午後はご依頼者様の破産申立に同行するために横浜地方裁判所川崎支部へ行きます。





一度、立川に戻るのも中途半端なので、只今、川崎のマックにいます。




マックには久々に入りましたが、ここのマックは客席の配置が絶妙なので、作業にはもってこいです!




こんな絶妙の配置の店が近くにあったらいいのに、と思います(>_<)








さて、東京簡易裁判所にも久しぶりに行きました。





やはり過払い金返還請求訴訟はどんどん減っている印象を受けました。





前は10時の期日に出頭するために10時少し前に行っても、自分の順番が来るのが10時30分を過ぎた頃、などということは普通だったのですが、





今日は10時5分には呼ばれて、30秒で終了しました。




裁判、というと、主張を突き合わせた激論をイメージされる方も多くいらっしゃると思いますが、




多くの事件は、事前に書面で主張を述べていて、それを裁判官も相手方も読んでいるので、




その場で大激論



ということにはあまりなりません。




そして、今日の私のように、第1回期日だと、特段問題がなく、和解もまだできないような状況であれば、次回期日だけ決めて終了ということも多くあります。






個々の事件はそんな感じであるにも関わらず、期日が予定より30分も遅れて始まっていた、ということが過去の事件数の多さを物語っていますね。







過払い金返還請求事件についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。





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12年11月08日 11時26分11秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




アメリカ大統領にオバマさんが再選されましたね。



小浜市とノッチさんが歓喜!



というニュースがちらほらと。



ロムニーさんのモノマネは、、できる方がいるかも知れませんが、ロムニー市はなさそうですからね。





どんなに小さく見積もっても日本のエンタメ界と小浜市の観光にとっては朗報、ということでしょう。









さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「クレジットカードを作って1年くらいですが、個人再生できますか?」




というものがあります。




お返事は、




「債権者にもよりますが、概ね問題ないと思います。」




です。





個人再生のうち、小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要、ということになっていますので、





個人再生について、その債権者はどのようなスタンスなのか




というのは小さくない関心事ですね。





今のところの私達の感触リサーチ結果によると、





取引期間が短いということを理由に反対をしてきたところはないように思います。





もちろん、借りた後、一度も返していない、ということになると話は別になることもあろうかと思いますが、





1年くらい取引があるのであれば、取引期間の短さが問題になることはあまりないのではないか、と思われます。




個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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12年11月07日 10時45分09秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、10月の東京都内の振り込め詐欺被害額が11億円で、過去最悪を計上したとのこと。




件数は未遂を含めて280件ほど。




都内だけでもこれだけのとてつもない金額になっていますので、全国統計を取ると気の遠くなるような数字になっていることでしょう。





振り込め詐欺は、確認の電話一本で防げる被害ですね。





すぐにお金が必要なんだ・・・・のような話をした後は、念のためその当人に折り返し電話をすると確認ができて、被害の予防になります。




一度被害を受けると、なかなか回復が難しいことが多いようなので、予防に努めることが肝要ですね。







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「配偶者の生命保険解約返戻金は個人再生時の清算価値に含まれますか?」





というものがあります。





お返事は、





「契約名義が配偶者の方であれば、原則含まれません。」




です。





個人再生の申立をする際に気になるのが清算価値ですね。




清算価値とは、簡潔に言うと、持っている資産はいくらか、ということです。



個人再生の手続は、この清算価値と、借入額の5分の1(最低100万円)のどちらか高い方を3年間で払う、というのが原則なので、




清算価値がいくらなのか、ということは再生手続上、とても大事です。




生命保険の解約返戻金がこの清算価値に計上されるべきか否かについては、いろいろ見解があるようなのですが、



原則として、契約名義で考えてよいのではないか、という印象です。




つまり、その生命保険の契約者が個人再生の申立をするご本人である保険の解約返戻金は清算価値に計上し、



その生命保険の契約者が個人再生の申立をするご本人以外である保険の解約返戻金は清算価値に計上しない、





という区分けでよいのではないか、と思います。




ご家族の中では、契約者ではなく、被保険者で、誰誰の保険、という区分けをしていることもあると思うので、



手厚く保険をかけておられるご家庭の方は、一度、家族にかけている保険を総点検してみて頂けるとありがたく思います。




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12年11月06日 14時00分47秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、牛丼の吉野家が1000店舗でご飯を盛り付ける機械を導入するそうです。




人が盛り付ける場合に比べて1日20分の時間短縮になり、量も正確になるということ。




炭水化物を食べ過ぎると体が重くて仕方なくなるので、やむにやまれず丼物とは距離を置いた生活をしていますが、早く正確になることは何においてもよいことですね。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「債務整理の依頼費用が払えなくなったらどうしたらよいですか?」





というものがあります。





お返事は、





「費用が払えなくても連絡だけはつくようにお願いします。」




です。






債務整理のご依頼を頂く場合、大変恐縮ですが、費用を頂いております。




もちろん債務整理の場合は、費用を一括で、などという無理難題を申し上げるつもりはなく、




ほぼ全ての方が、費用は分割払いでご依頼頂いております。




分割払いの金額は、最初にご相談にお越し頂いた際にとりあえず決めさせて頂いているのですが、




その後、実際に暮らしてみたら、やはりその金額は難しく、支払ができない、ということもあると思います。



そうなったら、連絡しにくいのは分かりますが、一本ご連絡を下さい。



連絡さえ付いていれば、その分割払いの金額について再度ご相談させて頂いたり、債務整理の方針自体を考えなおしたりする機会もあります。



一方、



やはり連絡しにくいので連絡しない




と思ってしまった場合、




連絡がつかないと債務整理は進みません。




債務整理が進まないと、




遅延損害金がどんどん増えていったり




債権回収会社に移管されて、分割払いの交渉が困難になったり、



相手方の経済状態が悪くなって、過払い金の請求が困難になったり、




と、良いことがあるか、と言われれば全くありません。




面倒だ、気まずい、色々お気持ちもあると思うのですが、せっかく縁があってご相談を頂いたので、できれば最後まで頑張りたいと思っています。




ということで、何はともあれ連絡がつくようにお願いいたします。




債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。



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12年11月05日 09時27分17秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




プロ野球は日本シリーズが終わり、契約更改やトレード、退団のニュースが増えてきましたね。




この時期ばかりはプロ野球選手の置かれている状況の厳しさを感じてしまいます。




トレードのニュースを見ていると、ずっと地元を離れていた選手が地元の球団に移籍するかもしれない、という話もあるようなので、地元の方々にとっては嬉しいのではないでしょうか。




新天地でまたいいプレーを見せて頂けるといいですね。






さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「滞納税金の分納相談をしたら個人再生の申立書に添付するものはありますか?」





というものがあります。





お返事は、





「分納計画書を作ってもらって、それを添付します。」





です。





個人再生の申立をして、今後の支払可能性を判断する際に、





滞納税金があるのであれば、その滞納税金をどのように支払っていくのかの見通しが立っているか




については、裁判所はかなり注目していると思います。




借入が大幅減額されて、支払が楽になったとしても、税金の支払が滞ってしまうと、結局、税金の差押がかかってしまったりするからですね。





しかも、税金は個人再生をしても減額されませんので、なおさらです。





早めに市役所や税務署に行き、滞納分の税金について分納相談をし、分納計画書をもらうようにしましょう。




これを裁判所に提出できれば、裁判所にも分納相談済みであることが分かりますので、裁判所も一安心といったところでしょうか。





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12年11月04日 12時08分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




プロ野球日本シリーズは、巨人の優勝で幕を閉じましたね。




最終戦もスコアを見ると接戦の好ゲーム。




たまには東京ドームか西武ドームに野球を観に行こうかなあ、と思うきっかけになりました!





さて、本日の日本経済新聞の記事によると、





あおぞら銀行が、地方銀行の取引先の事業再生を支援する子会社を設立するそうです。





子会社の主な業務は、ファンドの運営。




事業再生とファンドというと、どうしてもハゲタカの世界を思い出してしまいますね。




銀行からバルクで債権を買い取り、債権者として取引先会社に乗りこみ、経営権を得る。




場合によっては、その企業の良いところだけを切り離して売却して利益を得る。




という手法で、出資者に利益を還元するのがファンドの主な仕事です、というのがハゲタカの世界でした。




小説、ドラマ、映画になっていますので、興味のある方はぜひどうぞ。








実際のところは、おそらく、ドラマの世界とは異なり、





これまで長い付き合いをしてきた銀行さんがいきなり債権を知らないところに売り飛ばした




その知らないところが会社に乗りこんできて、債権を額面の○%で買い取れ、と言ってくる




ということばかりではないと思うのですが、




基本的に、ファンドは投資家のために利益を出すのが仕事、ということは頭に入れておかなければなりませんね。




また、どうも最近、日経を読んでいると、ファンドが増えていますので、




中小企業円滑化法終了の出口戦略とは、やはりハゲタカの世界のことなのか、と思ってしまいます。





ある日突然、自社でないステークホルダーの力で会社の行き先が決められてしまうくらいであれば、




中小企業金融円滑化法の期限が終了する前に、会社をどうするのか、考えて行動に移す必要もあるのではないか、と思った記事でした。



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12年11月03日 10時30分51秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




30代になってから人間力を高めるために色々な本を読むことにしています。




昨日は、東野圭吾さんのガリレオシリーズ




真夏の方程式




を読みました。




というか面白くて読破しました。





これが映画化されると思うと、非常に楽しみですね。





読んで、ためになると思ったり、面白かったりした本は事務所に置いてありますが、




どうもワンピースが目立つような気がしてなりません。




小難しい本の中にマンガがあるとさすがに目立ちますね。




最新刊は、残るガリレオシリーズを読破してから買おうかと思います。









さて、自己破産や個人再生については、各裁判所によって運用が結構違うことがあります。




また、申立をする時期によって運用が違うこともあります。





そういうときに、




他の裁判所ではこうなのに




この前まではこれでよかったのに




そんな書類は必要書類に書いてないではないか




などと食い下がりたい気持ちもわかりますが、基本的にそのように食い下がってもあまり好影響がありません(と私は思っています。)。





裁判官の判断は独立しているので、裁判官によって判断は異なります。




この一言の回答は、一見、なんじゃそりゃ、と思いますが、とても論理的です。



憲法にも書いてありますしね。




食い下がるのであれば、こちらも論理的に食い下がりたいとことですが、




そのためには、裁判所の論理というか考え方を仕入れておく必要があります。




なぜその書類の追加提出を求めるのか、



なぜその事情を追加で上申するように求めるのか、



と、非常に単純な書類や事情の追加を求められる場合も考えるようにしています。




世間のイメージとは異なるかもしれませんが、裁判所の方々には優しいところがあって、こんな思考を重ねる私にとても良いモノサシを提供して下さります。





それが、破産再生部の裁判官や書記官が共同執筆した本




です。




実際に実務を動かしている方々の基本的な考え方が書いてあるので、非常にためになります。





また、弁護士の先生方が実務で感じた疑問について回答しあうメーリングリストの内容が本になった、というものもあり、




これもまた、実務の具体的な話が書いてあり、とても頼りになります。





主に司法書士が執筆者である、破産再生の書式本も、書式大好き司法書士にとってはとてもありがたいですね。





読書クセをつけると良い、というお話でした。




読書クセをつけたい方は、萩原厳選の良書を一冊、無償貸し出し致しますよ。




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12年11月02日 09時55分07秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日に続いて、ヤフートピックスから若者の仕事についての記事ですが、






社内ニートなる言葉が生まれているようですね。





内閣府の調査によると、今年9月時点で、全雇用者の8.5%にあたる465万人が、企業の抱える余剰人員である、とのことです。





そして、20台の若手がこの余剰人員を占める割合が増えているらしい、というのが記事の趣旨です。




職場に仕事の仕方を教える余裕がなくなり、若手に仕事を教えられず、若手がいつまで経っても仕事ができるようにならず、仕事を任せられることがないので若手が意欲を失っていく




という負のスパイラルに陥ってしまっているとのこと。




私がこの業界に入ったころは仕事も多く、恵まれていましたね。ありがたいことだったとつくづく思います。








さて、過払い金返還請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「過払い金返還請求の依頼をしたら引っ越しできませんか?」




というものがあります。





お返事は、





「引っ越しは全く問題なくできますが、引っ越したらお知らせ下さい。」




です。





以前とは異なり、過払い金返還請求は、現在冬の時代ですね。




厳冬期は過ぎて、少しずつ春に向かっているのかもしれませんが、




夏だったころに比べると、どうしても返還条件が悪くなっています。




具体的には、昔は電話交渉でほぼ100%の金額が1カ月後に振り込まれる、ということが多かったのですが、




最近では、電話交渉での提示額は60%程度、訴訟に持ち込んでようやく金額は上がってくるのですが、支払は3か月後や半年後ということも珍しくありません。





ということで、過払い金返還請求をする場合は、訴訟を頭に入れて進めていく必要があります。





過払い金返還請求は、基本的に論点の少ない訴訟なので、ご本人に裁判所に出頭して頂くことはほとんどないのですが、





訴訟というのは、




訴える人か訴えられる人の住所地を管轄する裁判所で行う




というのが決まりになっています。





ですから、私達と致しましては、訴える裁判所を間違えないように、ご依頼者様の住所はいつも知っていたい、という希望を持っています。





ということなので、ぜひお引っ越しの際はご一報下さるようお願いします。





過払い金返還請求についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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12年11月01日 09時36分47秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスに、若者の離職についての記事がありましたね。





入社から3年以内に辞めてしまう離職率が、28.8%だそうで、




学習塾や宿泊・飲食サービス業に限定すると50%近く



医療・福祉に限ると40%近く



である一方、



電気・ガス・水道・製造業では、離職率が平均を大きく下回るそうです。





なんとなく、ですが、



対人の仕事は長続きせず、



対物の仕事は長続きする、



という印象を受けてしまいます。




確かに、物は語らず、人は語りますし、巷では、モンスター○○という言葉も出てくるくらいですから、対人業務は大変だと思います。




石の上にも3年




含蓄のある諺を思い出しました。






さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産の申立書に通帳の出入金の説明書の添付が必要ですか?」





というものがあります。




お返事は、




「必要です。」




です。





自己破産の申立書には、お持ちの通帳のコピーを添付するのですが、




東京地裁立川支部の場合は、過去2年分添付します。




過去2年分添付すると、その通帳には、




一見、何の出入金かわからないもの




も記載されていることが多くあります。




例えば、ネットオークションをやっていた方、




個人名の出入金が山のように出てきます。




インターネットでのお買い物が多い方も同様に、有名企業ではない会社への振込などが多くありますね。




このような出入金がある場合は、出入金の一覧表を作成して、その出入金の説明をしていきます。




もちろん、出入金のピックアップは当事務所で行いまして、そのピックアップを元にご本人に、




これは何の出入金なのか



をお伺いし、一覧表を完成させていく



という作業ですので、ご相談者様にイチから作成して頂くわけではありません。




ちなみに、量が多い場合は、一気にお伺いしていくと頭が痛くなることもあるので、何回かに分けて確認したりしています。





自己破産のお手続きについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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