エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日に続いて、ヤフートピックスから若者の仕事についての記事ですが、






社内ニートなる言葉が生まれているようですね。





内閣府の調査によると、今年9月時点で、全雇用者の8.5%にあたる465万人が、企業の抱える余剰人員である、とのことです。





そして、20台の若手がこの余剰人員を占める割合が増えているらしい、というのが記事の趣旨です。




職場に仕事の仕方を教える余裕がなくなり、若手に仕事を教えられず、若手がいつまで経っても仕事ができるようにならず、仕事を任せられることがないので若手が意欲を失っていく




という負のスパイラルに陥ってしまっているとのこと。




私がこの業界に入ったころは仕事も多く、恵まれていましたね。ありがたいことだったとつくづく思います。








さて、過払い金返還請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「過払い金返還請求の依頼をしたら引っ越しできませんか?」




というものがあります。





お返事は、





「引っ越しは全く問題なくできますが、引っ越したらお知らせ下さい。」




です。





以前とは異なり、過払い金返還請求は、現在冬の時代ですね。




厳冬期は過ぎて、少しずつ春に向かっているのかもしれませんが、




夏だったころに比べると、どうしても返還条件が悪くなっています。




具体的には、昔は電話交渉でほぼ100%の金額が1カ月後に振り込まれる、ということが多かったのですが、




最近では、電話交渉での提示額は60%程度、訴訟に持ち込んでようやく金額は上がってくるのですが、支払は3か月後や半年後ということも珍しくありません。





ということで、過払い金返還請求をする場合は、訴訟を頭に入れて進めていく必要があります。





過払い金返還請求は、基本的に論点の少ない訴訟なので、ご本人に裁判所に出頭して頂くことはほとんどないのですが、





訴訟というのは、




訴える人か訴えられる人の住所地を管轄する裁判所で行う




というのが決まりになっています。





ですから、私達と致しましては、訴える裁判所を間違えないように、ご依頼者様の住所はいつも知っていたい、という希望を持っています。





ということなので、ぜひお引っ越しの際はご一報下さるようお願いします。





過払い金返還請求についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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