エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞によると、三井不動産が2015年春、立川に大型ショッピングセンターを開業するそうです。





場所はモノレール立飛駅のすぐ近くだそうですね。





千葉県出身者にとって、三井不動産のショッピングセンターといえば、






ららぽーと






南船橋のららぽーとは、いまだに迷うほど巨大です(・o・)







ここ数年で立川北口エリアには、





役所が完全移動し、イケアができ、コストコもできるかも、ということで、





北口が大きく様変わりしそうです。





店舗がたくさんできて、雇用が生まれることはとてもありがたいことですね。










さて、最近、地元の東京地方裁判所立川支部以外の裁判所に当事務所のご依頼者様の自己破産の申立をして、裁判所のお世話になりました。






自己破産手続について、各裁判所ごとに少しずつ進行が異なりましたので、ご紹介を。





なお、各裁判所とも、おそらく一番シンプルなカテゴリーの事案としてお取り扱い頂いたと思うので、全ての事案について、このように進むわけではないとは思いますので悪しからず。






まずは、地元、東京地方裁判所立川支部。




裁判所には合計3回行きます。



①申立の日 ②裁判官との個別面談の日 ③裁判官との集団面接の日



の3回で、②は①から2~3週間後、③は②から2か月後、くらいのペースで期日が入ります。





次に、横浜地方裁判所相模原支部。



裁判所には合計2回行きます。



①申立の日 ②裁判官との個別面談の日


の2回で、②は①から1か月後、くらいのペースで期日が入ります。





さらに、さいたま地方裁判所川越支部。



裁判所には合計2回行きます。



①申立の日 ②裁判官との集団面接の日



の2回で、②は①から2か月後、くらいのペースで期日が入ります。






裁判所は、平日の昼間しか開いていませんので、平日お仕事の方にとっては裁判所に行く回数が少なくなるので、手続上はとてもありがたいですね。





ただし、破産申立に至る事情などを裁判所に口頭で説明する機会が減る、という考え方をすれば、




その分、しっかりと書面を充実させて、裁判所に書面で事情を分かって頂くための努力が必要なので、私どもからのお願い事もそれなりに多くなります。




お手間をおかけすることにもなりますが、何卒、ご協力下さいますようお願い申し上げます。




自己破産のお手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所



PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】