エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日も朝から外出です。





青梅方面に二カ所、行くところがあったので、車で出ました。





開業したての頃、先輩方に、






多摩地域で司法書士をやるなら車があった方が便利だよ





と教えて頂いたのを思い出しました。。





行き先がひとつなら電車で行って、駅から歩いても良いのですが、複数行く場合は、かかる時間が段違いです(-_-;)




青梅線沿いの道路にはラーメン屋さんが多いことも発見したので、昼にかかるときは寄ってみようと思います。






さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「取引履歴を途中からしか出してもらえない場合はどうしたら良いですか?」




というものがあります。




お返事は、



「安易に途中開示を前提に和解することなく、一度ご相談下さい。」




です。





マニュアル本やインターネット上の情報の充実により、ご自身で過払い金請求をされている方も多くいらっしゃいますね。





法廷でも、ご自身で過払い金請求訴訟をされている方をたまにお見かけ致します。





最近では、過払い金請求に関する論点も減ってきたので、多くの事例はご本人でも問題なく請求をできると思いますが、





ご本人からの請求だと、先方からの和解案の条件が悪かったりするようなので、注意が必要ですね。




過払い金請求も交渉事なので、支払う側は、少しでも少ない支払で話をまとめたいという希望を持っていることを頭に入れて、交渉に臨んで頂きたいです。




また、消費者金融などから開示された取引履歴が、取引開始当初からのものではない場合、いわゆる途中開示の場合は、実際、請求し得る過払い金の金額より、かなり低い金額で、しかももっともらしく和解提案がされることがあるので、さらに注意が必要です。




途中開示だったものを、推定計算などした結果、最終的には、当初の提案金額の倍近い金額で和解した、という事例もありますので、




消費者金融などとの取引の長い方で、取引履歴を途中からしか開示してもらえなかった方もお気軽にご相談下さい。


お気軽にご相談下さい。

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