新年あけましておめでとうございます。
補助者の山口です。

2010年1月1日から改正著作権法が施行されます。


違法「着うた」入手禁止に 改正著作権法が元日に施行
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文化庁は著作権者側に対し、いきなり賠償請求をするのではなく、まずは警告にとどめるなど慎重な対応を要請。自宅に突然、支払い請求が届いた場合は振り込め詐欺の可能性もあるとして「内容をよく確認してほしい」と呼び掛けている。
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引用元:産経ニュース


振り込め詐欺が増えないといいですね。
著作権違反と賠償の問題が生まれますが、
賠償金の算定についての判例も紹介

平成21年07月31日東京地方裁判所判決
売上数量は価格と相関関係があり,通常は,価格を低く設定すれば売上数量が多くなり,価格を高く設定すれば売上数量が少なくなる傾向にあるところ,本件においては,原告が販売する本件各映画のDVDの上記標準小売価格に基づく販売数量等の販売実績は明らかとはいえず,また,原告が本件各映画の著作権を第三者に使用許諾する場合の使用料,使用料率等の許諾実績も明らかではないことに照らすならば,本件使用料相当額は,原告が販売する本件各映画のDVDの上記標準小売価格ではなく,本件各DVDのパッケージ記載の販売価格を基礎として算定するのが合理的であると解される。



正規の販売価格を基準に著作権料を払うのではなく、
販売価格を基準とすると判断された判例です。

もっとも、今回では正規のDVDの流通量を提示できていなかったり、
実際の販売価格が不当に廉価であるとは言えないと判断されていたりと、
かなり条件がありますので、すべてのケースでこのような判断がされるとは
限らないので注意が必要です。(そもそも最高裁の判例でもありません…)

しかし、今後ダウンロードしたものも賠償責任を負うとことになると
損害額の算定は、非常に複雑な問題となるでしょう。興味深いです。

 補助者山口
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