こんにちは。

新宿で債務整理の仕事をしてます司法書士です。

債務整理のご相談をされる方は、いろいろな仕事に就かれていて、自営の方、会社員の方、公務員の方など、様々です。

今日は、公務員をされている方の債務整理について、お話します。

公務員の方の債務整理で、一番特徴的なのは、共済組合からの借金ではないかと、思います。

共済組合からの借入は、担保を提供する必要はなく、利息が低いからかもしれません。

最初に、問題になるのは、その共済組合からの借入を債務整理しますか、しませんか、ということです。

債務整理したくないというのであれば、自己破産、民事再生を選択することはできず、共済組合以外の借金を任意整理することになります。

共済組合の借金を債務整理した場合、介入通知を何々共済組合に送りますと、職場の共済組合係りから、取引履歴、債権調査票を取り寄せてください、と言われます。

そこで、職場の共済組合係の担当者と状況説明することになり、誰々さんが、自己破産、民事再生をすることが、知られてしまうことになります。

私が、担当した案件では、共済組合係の方には、その旨を伝え、債権調査票を取り寄せたのですが、その後、具体的に依頼者が自己破産を検討しているとまでは職場では広がらず、自己破産をする人がいるよ、ぐらいで、自己破産をするという秘密は守られたそうです。

自己破産をするということも、個人情報ですから、それを安易に漏らすことは、好ましいことではないと、思いますが、情報がもれるか、もれないかは、担当者の意識の問題かもしれません。

ある職場では、朝礼などでも、自己破産をしないように自己管理しなさいと、話題にあがることもあるようです。

そこで、共済組合からの借金を債務整理するか、本当に、悩むわけです。

しかし、一般的な公務員であれば、自己破産が資格制限にあたることもありませんし、公務員であれば、一般の方以上に地位は保護され、自己破産したからといって、免職になることもありません。

お子様がいらっしゃったり、家族の将来を考えるのであれば、最善の方法を検討する必要もあるかと思います。

仮に、自己破産を選択した場合、退職金と共済組合からの借金と相殺され、退職金が守れないのではないかと、誤解されている方もいるかもしれません。

結論は、自己破産の申立をし、免責の決定が降りた以上、退職金と相殺されることは認められない、ということです。

すこし、長くなりましたので、この続きは次回に。



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