2009年 1月の記事一覧

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09年01月28日 06時33分03秒
Posted by: saorishihousyos
預貯金の相続手続きをやってみると、あれが足りないこれが足りないと何回も窓口に行くはめになったあげく、ここは本人の直筆でないこと困る!(日付くらい大目にみて!)、捨印がない!委任状をきちんともらって代理として行っているのに、本人じゃないと教えられない、本人じゃないとできないetc。
金融機関ごと実に色々なことを言われ、最低3回は行かなければいけない。しかも時間はかかるのに、土日はやっていない。

これでは仕事が休めない人、身体の不自由な人はどうしたらいいのかな。

本人確認が厳しくなった、相続はトラブル発生率が高いので厳格に審査しないといけないなど金融機関の事情も分かるけれど、こういう分野でも真のお客様サービスを考えていただきたいですね。

このような事情もあって、最近は不動産の名義変更だけでなく預貯金口座の名義書換までご依頼されるお客様が多くなりました。核家族や高齢化の問題はこんな身近なところに迫っていて、お一人でなされることに不安を感じるのだと思います。

ちなみにどの金融機関においても、必ず必要になる書類をご紹介します。
1、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本
2、遺言書(ある方のみ、自筆証書は検認が必要です)
3、遺産分割協議書(ある方のみ)
4、相続人の印鑑証明書
金融機関ごと届出用紙も異なりますので注意が必要です。また死亡を知らせると口座凍結になりますから覚えておいてください。


09年01月17日 07時58分53秒
Posted by: saorishihousyos
トラママさんからリクエストをいただいたので子連れ再婚のことを今日はもう少し書きますね。

例えば、鈴木さん(男性)と田中さん(女性)が再婚して、鈴木さんには未成年の子供がいたとします。婚姻時に田中さんが鈴木さんの戸籍に入れば全員が鈴木姓になります。
反対に田中さんに子供がいる場合は、子供はすんなりと田中姓にはなれず、子の氏の変更という申立を裁判所にして、許可がおりて初めて親の戸籍に一緒入れることになります。
いずれの場合も、一見した限りではと夫・妻・子の間にも親子関係があるように錯覚してしまいます。でもこれは間違い。たとえ戸籍が一緒になっても、養子縁組をしない限りは親族関係は発生しないのです。覚えておいてくださいね。
ですから、二人の間に親族関係を生じさせるには「養子縁組」をする必要があります。再婚するときは、相手の子供を養子にするのか、きちんと決めておく必要があります。

「養子縁組」は、家の存続のために子供のいない夫婦が利用したり、相続対策で養子縁組をしたり、あまりなじみのない制度と思われがちですが、実は離婚・再婚が増えている世の中にあっては、身近で知っていた方がよい制度です。
「養子縁組」というのは縁組届を市町村役場へ提出すれば成立します。
「養子縁組」をすることによって、養子は養親の嫡出子の身分を取得し、相互に相続権が発生します。つまり、実子と同様の関係になるということですね。
「養子縁組」はなんら難しい手続きではありませんが、子供に相続権が発生し、相互に扶助義務がありますから、するのとしないのでは、一方に万が一のことがあった場合は大きな影響がでてくることになります。そして、成人の子を養子縁組する際に気をつけなければならないことは、養子縁組前に生まれた養子の子は、代襲相続権がないということです。
前回二つ目にご紹介した例は、まさにこの点が問題で、成人した子に相続権を与える代わりに、自分の介護をしてもらう目的で養子縁組したにもかかわらず、先に養子が亡くなってしまえば、養子の子供は代襲相続できないのです。このケースでは、養子の子供とさらに養子縁組をすることが可能かどうか検討していかなければなりません。

私の経験では、未成年の子がいる場合は、子供への影響を考えて養子縁組をしている方が多いように思います。逆に成人した子がいる場合は、子と親は切り離して考え、強いて養子縁組はしていないような気がします。でも問題が起きるのは当然後者のケースが多いです。「婚姻は当事者間がよければいい、二人の問題だ」というのはやはり違うのではないかな・・もちろん考え方は人それぞれですが。

最後に一点、養子にした子供は、実親との親族関係も続いているので、実親との間の相続権も当然持っています。
家族の事情はそれぞれだと思いますが、もし当てはまる方がいらっしゃれば参考になればと思います。
09年01月08日 23時01分54秒
Posted by: saorishihousyos
ここのところ続けて養子縁組のことで相談がありました。
Aさんは実父の相続の際に自宅マンションを後妻の母と共有で相続。今回後妻の母が亡くなって共有持分を相続しようと来られました。
でもよく戸籍を見るとAさんと後妻さんは養子縁組をしておらず相続権がないのです。

Bさんは実父の相続時は後妻の母にすべての相続財産を渡し、その後、後妻の母と養子縁組をしました。最近母も認知症がひどくなり施設へ入所、しかし自分の健康状態の方が危なくなってしまい、もし先に自分が亡くなった時は母の財産がはどうなるかと心配して相談にこられました。
でも、Bさんの子供というのは、養子縁組前に出生した子なので、もしBさんが先に亡くなってしまえば、代襲相続権はないのです。

いずれのケースも養子縁組についてのちょっとした認識不足から深刻な問題になってしまった例です。

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