ここのところ続けて養子縁組のことで相談がありました。
Aさんは実父の相続の際に自宅マンションを後妻の母と共有で相続。今回後妻の母が亡くなって共有持分を相続しようと来られました。
でもよく戸籍を見るとAさんと後妻さんは養子縁組をしておらず相続権がないのです。

Bさんは実父の相続時は後妻の母にすべての相続財産を渡し、その後、後妻の母と養子縁組をしました。最近母も認知症がひどくなり施設へ入所、しかし自分の健康状態の方が危なくなってしまい、もし先に自分が亡くなった時は母の財産がはどうなるかと心配して相談にこられました。
でも、Bさんの子供というのは、養子縁組前に出生した子なので、もしBさんが先に亡くなってしまえば、代襲相続権はないのです。

いずれのケースも養子縁組についてのちょっとした認識不足から深刻な問題になってしまった例です。

子連れ再婚する際は、再婚しただけでは、他方の配偶者と子供の間に親子関係は発生しませんので注意が必要です。子供が未成年の場合は、色々なことを配慮して再婚時に養子縁組する方が多いように思いますが、子供が成人の場合は、あえて養子縁組せず、その後様子をみながら検討することが多いのではないでしょうか?
自分の戸籍でも、何か機会がないとみることってないですよね。てっきり養子になってると思ったらなっていなかったとかいうこと案外あるようです。きちんと確認しておかないといざ相続開始したときに思いもよらぬ結果になりかねません。

知人の子連れ再婚では、同居することになるご両親から、私たちの財産は突然やってきた嫁とその孫にいってしまうの?なんて相談をされたこともあります。
当人同士には幸せいっぱいの結婚も、相続もからむとなると親族の思わぬ反対にあったり。古今東西ある話ですが、、。
何よりも当事者が正しい知識を持つことが大事ですよね。
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