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前回まで法定相続証明制度を取り上げました。

今回は時事ネタです。

農地のほかに実務上相続があんまり進んでいないと感じるのに「山林」があります。山林は地目上農地のような許認可を必要とするものではありませんが、何せ山林なので相続してもその山林の場所自体がわからないということも決して珍しくありません。被相続人は知っていたはずでもその場所を詳しく聞かなかった、だから地番だけ見せられても、字図で確認してもそれが一体何所? と言ったような場合です。また固定資産評価も低く、自治体によっては税収入の見込みがかなり低い場合、事務手続きにかかる費用と勘案して固定資産税の請求を行わないこともあり、相続自体したという自覚がないことも珍しくありません。

ただ最近ここ数年ですが、再生可能エネルギーの所謂売電をするための太陽光パネル設置のために山林の売買があったりして、その前提としての相続登記は偶に取り扱ったりはしています。

尚、農地と違い許認可入りませんが、相続を含め事後的にその山林の属する自治体に「山林取得届」を提出する必要はあります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

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