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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

婚姻には死後離縁という当事者同士の関係を解消できる制度自体は存在しません。死亡により配偶者との関係は法律上終了することになります。(但し相続は発生する)

しかし死後離縁の効果と同じような効力を持つ制度が存在します。

死後離縁の効果をもう一度おさらいすると①すでに発生した相続には影響しない②生存しているものと死亡した者の親族関係が終了するです。

即ち②の他方とその親族を含め所謂「縁を切ること」がその目的であると言えるでしょう。

婚姻は離婚しない限り、他方配偶者との関係そのものは変わらず死亡により法的に終了することになりますが、他方配偶者の親族とは「姻族」という関係で継続していきます。この姻族との関係を終了させることができる制度が存在しています。

これが「姻族関係終了届」と呼ばれるもので近年結構注目を集めている制度です。

次回見ていくことにします。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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