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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

婚姻は無効以外に取消事由に当たれば取り消すことが出来ます。

まずは条文を当たります。

第743条
婚姻は、次条から第747条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
第744条
  1. 第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
  2. 第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

とされています。第745~747条については別途取り扱うとして、731~736条はそれぞれつぎのようにさだめており

731条 婚姻適齢、732条 重婚の禁止、733条 再婚禁止期間、734条 近親婚の禁止、735条 直系姻族間の婚姻禁止、736条 養親子等間の婚姻禁止

となっています。

未成年者の婚姻における父母の同意は737条に定められているので該当しないことは明らかです。

また教科書において父母の同意が無いものも受理されれば有効となると明言しているものもあります。(内田貴著 民法Ⅳ補正版75ページ)

揚げ足を取るのは今回までにして、次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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