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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

事 件の内容としては当時奥様が公務災害(として認定された)で亡くなられた当時、夫は51歳だったため遺族補償年金が支給されないことに対して提訴されたも のです。尚この妻は公務員であるので労災ではなく公務員独自の者が適用されていますが、中身は労災と同じと考えて差し支えありません。

一審では、元々合理的差別自体制定された当時は時代に即していたけれど、現在とは異なっていること(男性の地位の低下及び女性の社会進出など)で合理性を失いつつある点を考慮して不支給決定を取消、男性側の主張を認めています。

判決文

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/814/083814_hanrei.pdf

これに対し地方公務員災害補償基金側(これが一般人であれば労災保険側)は上告を行いました。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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