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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

入夫とは、女戸主の家に婚姻する男性のことですが、入籍しても必ずしも入夫が戸主となるわけではなく女戸主がその地位を入夫に譲る時に家督相続により戸主となっていました。ではその入夫とのちに離婚した時にはどうなるのでしょうか?

この場合当然には女戸主が復活せず、家督相続が発生しその順位に従って相続するkととなっていました 。(入夫は前の家に復籍)

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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