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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

①代理権授与表示による表見代理

第109条「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。」

これは、代理権を与えていないけれど代理権を与えたような誤解を本人が生んでしまった時に相手方がそれを知らず且つその知らなかったことに過失がない場合、代理人の行為を本人に責任を取らせると言うものです。この条文の他に会社法でも「第354条 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。」と同様の規定が存在します。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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