前回は遺産分割のおさらいでした。

今回はその続きです。

遺産分割協議書について法定されているものはありませんが、必要事項として

①被相続人について氏名、生年月日、本籍、最後の住所、死亡年月日

②各相続人が相続する相続財産についての詳しい内容

③「全相続人」(放棄したものは除く)の住所署名及び「実印」による押印

が最低でも必要になってきます。

遺産分割は一つの例外を除き相続人が全員参加しなければ、その内容はすべて無効になってしまいますので注意が必要です。

遺産分割協議書を自分たちで作成するよりも専門家に作ってもらうメリットとして

例えば②に関して土地を相続する場合、住居表示になっている土地だと住居表示と土地の地番が異なっていることも多々あります。住居表示で作成しても土地の名義変更はできません。これを知っている人は専門家以外ではほとんどいないです。

また相続人間の利害を調整することも可能と言えます。

遺産分割協議書を専門家にお願いしても費用がものすごくかかる訳ではありません。目先の費用を削って将来大きなトラブルを抱えるより、費用をかけて安心を買うことがより相続人のためになるのではないでしょうか?

次回もこの続きですが、明日から福岡に出張するため更新ができないかもしれません。(少なくとも明日の更新は厳しいです)

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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